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更新日:2020年3月31日更新
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開発行為

更新情報

令和5年5月22日更新

国が「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」としました。今回の改正に伴い、法律の名称が改正されたため、牧之原市開発行為等事務処理要領の様式に記載のある法律名等を改正しました。(施行日:令和5年5月26日改正)

開発行為等に関する許認可について

主として、建築物の建築または特定工作物の建築に供する目的で行う土地の区画形質の変更を「開発行為」といいます。
牧之原市内は都市計画区域内、準都市計画区域および都市計画区域外に分かれています。
都市計画区域内および準都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発を行う場合、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発を行う場合は、都市計画法に基づく開発行為などの手続きが必要になります。

  ※適合証明(都市計画法施行規則第60条)についてはこちらをご覧ください。

各種申請書・届様式

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