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更新日:2019年12月18日更新
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適合証明(都市計画法施行規則第60条)について

市内において、3,000平方メートル以上の敷地または開発行為の完了した敷地で建築行為を行うために確認審査機関に建築確認申請を提出する際、都市計画法の規程に適合する建築物などであることの証明書(都市計画法施行規則第60条の規程による適合証明)の添付を求められます。

適合証明が必要な場合は、都市住宅課に申請してください。

申請書提出部数

正副各1部

証明手数料

300円/件

申請に必要な書類など

適合証明は、建築する場所等の条件によって記載方法および添付書類が異なります。
詳細については、下記の記載例および添付書類一覧をご確認いただきますようお願いします。

<記載例>

(1) 都市計画法第29条第1項または第2項(開発許可)、または都市計画法第35条の2第1項(開発変更許可)を受けている場合で、予定建築物を建築する場合 [PDFファイル/176KB]
(2) 開発許可を要しない場合(都市計画法第29条第1項各号、または第2項各号に該当、または区画形質の変更を伴わない建築行為) [PDFファイル/180KB]
(3) 開発行為完了公告後にあって、予定外の建築物等を建築する場合 [PDFファイル/216KB]
※注 用途地域の指定の無い開発行為完了済み地での建築には、都市計画法第42条の規程による許可申請が別途必要となります。

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