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更新日:2022年4月1日更新
がけ地近接危険住宅移転事業費補助金について
がけ地に近接する区域等において、危険住宅の移転事業を行う人に対して、補助金を交付します。
補助対象
下記のいずれかに該当する住宅が対象になります。
- 災害危険区域に建っている住宅
- 高さ2m以上、傾斜30度以上で、安全上支障があると認められるがけに接していて、
昭和29年3月以前に建てられた住宅 - 土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅
※静岡県地理情報システム(静岡県GIS)<外部リンク>←牧之原市内の災害危険区域等の情報が地図上でご確認いただけます。
補助対象者
補助対象者は次のいずれにも該当する人です。
- 危険住宅に居住する人(借家人の場合は、所有者の同意が得られた者に限る。)
- 市税を滞納していない人
- 住宅建設等の場合にあっては、移転先が市外でない人
補助金額
危険住宅の除却に対する補助
補助額:住宅の除却などに要する経費
上限額:802,000円
危険住宅に代わる住宅の建設または購入
補助額:住宅の建設または購入をするために要する資金を銀行その他の金融機関から借り入れた場合、その借入利子に相当する金額(※年利率は8.5パーセントを限度とする)
上限額:住宅の建設または購入 4,570,000円
土地の取得 2,060,000円
敷地の造成 597,000円
※借り入れを行わない場合、補助対象にはなりません。
補助申請手続き
事前相談、確認申請
補助制度を利用する前年度の6月までに都市住宅課に事前相談、確認申請書(様式第1号)を提出してください。危険住宅を調査し、補助対象となるかを通知します。
交付申請
補助制度を利用する年度に交付申請書(様式第3号)および次に掲げる書類を提出してください。
- 事業計画書(様式第4号)
- 危険住宅またはその敷地が申請者の所有に属さない場合には、所有者の同意書(様式第5号)
- 危険住宅の敷地が借地の場合にあっては、当該土地所有者の誓約書(様式第6号)
- 除却工事の見積書の写し
- 金融機関の融資証明書の写しまたは、これに代わる書類
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- 前年の事前相談・事前審査が必要になるため、すぐに移転工事等を行うことはできません。補助制度を利用する場合は、移転等工事を実施する予定年度の前年度の6月までに申し出をしてください。
- 危険住宅は原則除却していただきます(ただし、農業用倉庫など居住用ではない建物は除却しなくてよい場合がありますので、事前にご相談ください。)
- 補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に事業者と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません。