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更新日:2022年4月1日更新
がけ地近接危険住宅移転事業費補助金について
がけ地に近接する区域等において、危険住宅の移転事業を行う人に対して、補助金を交付します。
補助対象
下記のいずれかに該当する住宅が対象になります。
- 災害危険区域に建っている住宅
- 高さ2m以上、傾斜30度以上で、安全上支障があると認められるがけに接していて、
昭和29年3月以前に建てられた住宅 - 土砂災害特別警戒区域内に建っている住宅
申請者
- 危険住宅の移転事業を行う人
補助金額
危険住宅の除却に対する補助
補助額:住宅の除却などに要する経費
上限額:802,000円
危険住宅に代わる住宅の建設または購入
補助額:住宅の建設または購入をするために要する資金を銀行その他の金融機関から借り入れた場合、その借入利子に相当する金額(※年利率は8.5パーセントを限度とする)
上限額:住宅の建設または購入 4,570,000円
土地の取得 2,060,000円
敷地の造成 597,000円
※借り入れを行わない場合、補助対象にはなりません。
注意事項
- 前年の事前相談・事前審査が必要になるため、すぐに移転工事等を行うことはできません。補助制度を利用する場合は、移転等工事を実施する予定年度の前年度の6月までに申し出をしてください。
- 補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に事業者と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません。