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更新日:2023年1月12日更新
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牧之原市土砂等の埋立て事業の適正化に関する条例

目的

この条例は、市内において、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を行うことにより、災害の防止及び環境の保全を図り、もって市民の生命、身体及び財産の保護並びに良好な生活環境を確保することを目的としています。
この条例は、土砂等の埋立て事業を許可する各法令を補うするような内容となっており、事業区域の周辺関係者への事前説明や事業完了後の維持管理、また、事前の安全な施行を保障するため現金預託などが定められています。

適用となる行為

森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可(林地開発)または同法第10条の8の規定による届出(伐採届)の対象となる盛土の事業

適用除外

  • 国、地方公共団体及び規則で定める公共団体が行う土地の埋立て等
  • 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可の対象となる事業
  • 工作物の設置を目的とした事業
  • 埋立て等の事業期間が1年を超えない事業
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等

手続きの流れ

埋立条例 流れ

※事業着手までの手続きの流れになります。

条例第8条の許可

  1. 土砂等による土地の埋立て等許可申請書(様式第2号)に必要な書類(条例施行規則第4条を参照)を添付し提出してください。
  2. 内容を審査し、適正と認められた場合に市から土砂等による土地の埋立て等許可決定通知書(様式第7号)を交付します。

条例第25条の保証金の預託

  1. 保証金の預託を行うための定期預金口座を開設してください。
    ※定期預金口座は事業者の債権を有しない金融機関で開設すること。
    ※預託金額は許可申請書に基づき確定しますので、事業者側で先に定期預金口座を開設しないようにしてください。
    ※預託金額は搬入土量(㎥)に100円を乗じた額(千円未満切捨て)となります。
     例)50,025㎥(搬入土量)×100円=5,002,000円(500円は切捨て)
  2. 定期預金開設後、定期預金(貯金)証書の写しを提出してください。
  3. 定期預金(貯金)証書(写し)をもとに当市で質権設定契約書を作成します。作成後に契約書をお渡ししますので、事業者印を押印していただき、市に返却してください。その後、金融機関の承諾印を受けます。
  4. 金融機関から承諾印をいただいたあと、公証役場で確定日付を受ける手続きを市が行います。その際に確定日付の費用(700円)が別途かかりますので、市に700円を預けてください。後日、領収書と質権設定契約書(写し)をお渡しします。

条例第26条の保証金の使途に関する協定書の締結

  1. 保証金の使途に関する協定書(様式第22号)を作成してください。
    ※協定書は市(甲)・事業所(乙)・土地所有者等(丙)の押印により3通作成
  2. 乙・丙の押印後、協定書を市に提出してください。決裁後、市長印を押印したものを2通お渡ししますので、事業者および各土地所有者等で事業完了まで保管してください。

条例第12条の開始の届出

  1. 関係法令の手続きが完了しましたら、土砂等による土地の埋立て等開始届出書(様式第11号)を提出してください。

申請書類等

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