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更新日:2025年9月20日更新
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台風第15号により被災された方へ借上げ型応急住宅を供与します

借上げ型応急住宅とは

令和7年度台風第15号等に伴う災害により、半壊以上の住家被害を受け居住が困難となった方を対象に、⺠間賃貸住宅(アパート、貸家等)を借り上げて提供します。

借上げ型応急住宅制度の案内 [PDFファイル/133KB]

注意事項

  • 借上げ型応急住宅の対象になるのは、原則、罹災証明で「半壊」以上と判定された場合のみです。
  • 借上げ型応急住宅と応急修理の併用は原則できません。
  • 入居契約は、被災者(入居者)・貸主(大家)・県の三者契約となります。
  • 被災された方ご自身で、要件に合う民間賃貸住宅を探していただきます。(県や市町が住宅を紹介する制度ではありません。)
  • 世帯人数に応じた、家賃等の限度額を超える民間賃貸住宅に入居した場合、借上げ型応急住宅の対象とはなりません。
  • 罹災証明の発行前に賃貸借契約を結んだ方は、対象とならない費用が発生する場合があります。

対象者

次のいずれにも該当する方が対象です。

  • 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方(※)
  • 自らの資力では住宅を確保できない方
  • 住宅の応急修理を利用する場合は、応急修理の期間が一ヶ月を超えると見込まれる方

(※)半壊であっても、住み続けることが困難な程度の痛みや避難指示の長期化が見込まれる場合も含む。

対象の住宅

対象の住宅は、次の要件があります。

  • 貸主の同意が得られている
  • 建物の耐震性は、原則として、昭和56年6月1日以降に着工した新耐震基準を満たす民間賃貸住宅又は耐震診断、耐震改修等により耐震性を確認された民間賃貸住宅
  • 戸建て、長屋建て、共同建てを問わない
  • 規模は、1R~3LDK程度とし、通常の間取りに対応した面積
  • 上限額内の家賃等であること

家賃等

家賃等(共益費、管理費を含む)は、世帯人数に応じて下表の上限額以下となります。

※世帯人数ごとの家賃設定上限金額を超えた場合は、当該支援の対象外となりますのでご注意ください。

 
  上限額
1人世帯 50,000円
2人世帯 70,000円
3~4人世帯 75,000円
5人以上世帯 110,000円

未就学児(小学校入学年齢に達しない児童)は、入居人数に含めない。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人として換算する。

費用負担

静岡県と入居者のそれぞれの負担は、下表のとおりです。

 
費用 静岡県 入居者
家賃  
管理費・共益費  
礼金  
退去修繕負担金  
仲介手数料  
保険料(火災保険、借家人賠償保険等)  
鍵交換費用  
附属の施設使用料  
光熱水費その他専用設備に係る使用料  
故意又は過失による損害に対する修繕費  
駐車場料金  
自治会費  

※県負担額にはそれぞれ上限があります。

申し込み方法

罹災証明書の受け取り時に、同じ会場に相談窓口がありますので、まずはそちらへお越しください。

申し込みに必要な書類

必須書類

追加書類(該当者のみ)

  • 様式第6号_切替契約に係る同意書 [Wordファイル/17KB]
    ※発災日以降、既に別途契約して民間賃貸住宅に入居している方が、入居した物件を借上げ型応急住宅として申請したい場合に提出が必要。(入居した物件が借上げ型応急住宅の要件を満たしていること。)
  • 住民票(原本)※罹災証明書の世帯員に記載のない方は、住民票の原本の提出が必要。

記入例

各種様式の記入例 [PDFファイル/794KB]

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