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牧之原市創業支援事業補助制度
市では、市内での創業促進を図るため、新たに創業する人に対し、その経費の一部を補助します。
申請期間
令和6年度の募集はすべて終了しました。
令和7年度の利用を希望される方は商工企業課までお問い合わせください。
対象者
- 申請年度内に創業が確実であり、具体的な創業計画を有している人
- 申請時に創業から2年を経過していない人
ただし、次に掲げる要件のすべてを満たす必要があります。
- 市内に事業所を設置して事業を行うことが確実であること、またはすでに事業を行っていること。
- 牧之原市商工会が実施する「創業塾」の受講を修了していること、または申請年度内に修了する見込みであること。
- 牧之原市商工会の指導のもと、作成した計画を有していること。
- 市税などを滞納していないこと。
- 次のいずれかに該当すること。
・個人事業者にあっては、実績報告までに市内に居住していること。
・会社にあっては、実績報告までに市内を本店所在地として法人登記が行われていること。 - 許認可を要する業種を創業する人については、既にこの許認可を受けていること、またはこの許認可を受けることが確実であること。
- 牧之原市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までの規定に該当していないこと。
- 創業後3年間は営業状況を定期的に報告できること。
※1 農林漁業やフランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業など、補助の対象とならない事業もあります。
※2 牧之原市ビジネスサポートデスク「まきサポ」についても申請年度中に受講をお願いします。
※3 創業塾は6月~7月頃に開催予定です。詳細は牧之原市商工会までお問い合わせください。
補助対象経費
- 店舗・事務所などの賃借料(申請年度に創業する人に限ります)
- 設備費
- 店舗・事務所の開設に伴う工事費用
- 機械装置、工具、器具・備品の調達費用
- 広報費
- 販路開拓に関する広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用など
- 販路開拓に関する説明会や商談会の開催費用など
※申請前に購入済みのものについては対象となりませんのでご注意ください。
補助額
補助対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)とし、50万円を限度とします。ただし、市内の空き店舗を借り入れて事業所とする場合に限り、限度額を70万円とします。
※1 空き店舗を活用する場合にあっては、空き店舗所有者と同一世帯若しくは生計同一者またはこれらの者が所属する法人、その他団体でないことが条件となります。
※2 補助額は予算の範囲内となります。
補助回数
1回を限度とします。
申請書類など
- 支援対象判定 [Wordファイル/25KB]
- 提出書類一覧 [Wordファイル/30KB]
- 牧之原市創業支援事業に係る事業計画書 [Wordファイル/26KB]
- 様式第1号(交付申請書) [Wordファイル/29KB]
- 様式第2号(事業計画書) [Wordファイル/40KB]
- 様式第3号(収支予算書) [Wordファイル/40KB]
- 様式第5号(変更承認申請書) [Wordファイル/28KB]
- 様式第7号(実績報告書) [Wordファイル/27KB]
- 様式第8号(事業実績書) [Wordファイル/37KB]
- 様式第10号(請求書) [Wordファイル/28KB]
その他
国、県および市の補助金、助成金などの交付の対象となる経費は除きます。
農林漁業やフランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業など、補助の対象とならない事業もあります。補助対象経費に関することも含め、詳しくは牧之原市創業支援事業 補助金交付要綱[PDFファイル/291KB]をご覧いただくか、商工企業課までお問い合わせください。
申請は事前に商工企業課までご相談ください。