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更新日:2019年12月2日更新
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議員の欠席時における議員報酬等の特例に関する条例を制定しました!

市議会では、令和元年9月定例会において「牧之原市議会の議員の欠席時における議員報酬等の特例に関する条例」を制定しました。

この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼確保を図るため、市議会の会議を疾病などの理由により長期間欠席した場合や、刑事事件などで逮捕された場合に、議員報酬及び期末手当の支給を停止させるものです。
静岡県内では、23市中3市が同様の条例を制定しており、牧之原市は4例目となります。(施行日現在)

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