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更新日:2019年11月5日更新
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牧之原市議会基本条例を制定しました (平成21年)

牧之原市議会基本条例は、平成21年9月第6回定例会で可決、制定されました。

制定までには、議会の運営や市民とのかかわり、それに議員自ら関係する基本的な約束事を「牧之原市議会基本条例」に
盛り込むため、市民との意見交換会の開催、パブリックコメントの募集などを行い、草案づくりを進めてきました。

条例には、「市民の声を反映し、市民が参画しやすい開かれた議会を実現すること」を目的としています。議会の公平性、
透明性および独自性を確保することにより、市民に開かれた議会および市民参加を推進する議会を目指して活動を行うよ
う議員一丸となり、議会運営に取り組んでおります。

牧之原市議会基本条例の特徴

※議会報告会の開催

第6条

議会は、市政の諸課題に柔軟に対処するため、市政全般にわたって、議員市民とが自由に情報および意見を交換する議会報告会を行なうものとする。

第6条では議会報告会を行うことを明記しています。議会報告会は、議員が市民に日頃どんな活動をしているのかを目の前で報告し、議会に対する理解を深めていただく重要な場です。1人でも多くの方に参加していただけるよう、趣向をこらして取り組んでまいります。

※議員の質問に対する市長等「反問権」を明記

第7条第1項第2号

議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長または委員長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。

第7条は、執行部(市長部局)側より議員の質問に対して、逆に質問できる「反問権」を明記しています。議員と行政との緊張関係の保持、そして審議の論点の明確化を目的としています。

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