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更新日:2019年11月7日更新
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牧之原市議会基本条例の一部を改正しました(平成25年9月25日)

牧之原市議会基本条例には、「この条例の目的が達成されているかどうかを全議員において検証するものとする。議会は、検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講ずるものとする」と規定されています。
基本条例は、平成21年10月から施行され、4年間を経過する中で、検証し、今回初めて改正を行いました。

主な改正内容は、次のとおりです。

「市民会議」をよりわかりやすく明確な表現に

第5条第3項を、「市民が議会の活動に参加できるよう市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。」と具体的に明記しました。

本会議においても、参考人及び公聴会制度ができるように

第5条第4項に「本会議」の文言を加え、今まで委員会でしかできなかった参考人制度及び公聴会制度を地方自治法の改正にあわせ、本会議でもできるものとしました。

「市民参加」の拡大

第5条第5項に「議会は、請願陳情について、必要があると認める場合は、提案者の説明・意見を聞く機会を設ける」という条文を新たに加えました。

反問権の制限の削除

第7条第1項第2号で規定されていた市民等の反問権について、「ただし、反問のおいては、質問の論点整理におけるものとし、一つの質問に対し原則1回までとする。」の部分を削除し、論点整理におけるものだけでなく、回数についても制限しないものをしました。

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