ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 都市住宅課 > 土地利用事業

本文

更新日:2024年3月27日更新
印刷ページ表示

土地利用事業

更新情報

令和6年3月27日更新

デジタル化が進む中で本市においても市民の利便性の向上を図ることを目的とした行政手続きのオンライン化を推進しています。このことから、牧之原市土地利用事業の適正化に関する指導要綱の手続きに伴う申請書等の押印廃止を行うこととしました。また、あわせて土地利用指導要綱対象案件の申請書類の提出に関して、事業者の作成書類に係る負担軽減を図るため、電子データでの取扱いとしました。

改正点については別紙のとおりとなります。
1 押印廃止(別紙参照)
2 条件措置表の措置欄に求めている事業者の記名押印の廃止
  ⇒(資料1)条件措置表の押印廃止について [PDFファイル/1.68MB]
3 土地利用指導要綱に基づく申請書等の標準作成要領の改正について
  ⇒(資料2)土地利用指導要綱に基づく申請書等の標準作成要領 [PDFファイル/953KB]

施行日:令和6年4月1日

令和5年5月22日更新

国が「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」としました。今回の改正に伴い、法律の名称が改正されたため、牧之原市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に記載のある法律名を改正しました。(施行日:令和5年5月26日施行)

令和4年8月29日更新

「牧之原市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を改正し、個別基準に「太陽光発電施設・風力発電施設」を追加しました。(施行日:令和4年10月1日)
 詳細については、「太陽光発電施設・風力発電施設」を追加しました をご覧ください。

目的

市内全域において、1,000平方メートル以上の一団の土地で土地利用事業を行う場合、「牧之原市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」に基づく手続きが必要となります。これは「施行区域及びその周辺の地域における災害を防止すること」と「良好な自然及び生活環境の確保に努めること」を目的としています。
手続きの詳細については、「牧之原市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく手続き」をご参照ください。

土地利用事業とは

住宅(自己用のものを除く)、店舗、工場、倉庫、研修・研究施設、教育施設、体育施設、遊戯施設、保養施設、観光レクレーション施設、リゾート関連施設、福祉・医療施設、農地・農業用施設または墓園、発電施設、駐車場、資材置場、廃棄物の処理施設等の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更および土石の採取、盛土等の一団の土地の区画形質の変更並びに物理的な行為を加えず土地の利用目的の変更を行う事業となります。太陽光発電施設や風力発電施設も、1,000平方メートル以上の一団の土地で実施する場合は、手続の対象となります。

牧之原市土地利用事業の適正化に関する指導要綱に基づく手続き

  • 1,000平方メートル以上の一団の土地で土地利用事業を行う場合、牧之原市土地利用事業の適正化に関する指導要綱第6条の規定による承認申請が必要となります。
  • 承認申請があった土地利用事業の計画について、承認の基準に適合しているかを牧之原市土地利用対策委員会で審議します。
  • 申請書類は、指導要綱と申請書等の標準作成要領を確認したうえで、作成してください。

【関連リンク】開発行為に関することは、市ホームページ「開発行為」を参照してください

各種申請書・届様式

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)