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土地利用指導要綱の個別基準に「太陽光発電施設・風力発電施設」を追加しました
近年、山林の斜面等で太陽光発電施設等を設置する事案等が増えてきているなか、昨年7月に発生した熱海市伊豆山地区の土石流災害を受け、このような事案に対する市民の意識に変化が生じてきております。しかし現在の土地利用指導要綱では、安全な設置指導をするのが難しい状況であります。
こうしたことから、今回、土砂等の崩壊による災害から市民の身体、生命および財産を守るため、牧之原市土地利用指導要綱を改正し、太陽光発電事業や風力発電事業に個別基準を設けることとしました。
主な改正点
(1)牧之原市土地利用指導要綱第11条第2項の一部改正
⇒同意書を求める事業に「太陽光発電事業、風力発電事業」を追加
(2)別表第2個別基準に「太陽光発電施設・風力発電施設」を追加
個別基準の主な内容として
(ア)接道要件を追加(道路幅員6m)
(イ)施行区域内に含めない区域を追加(土砂災害警戒区域、砂防指定地など)
(ウ)現況地盤のこう配が30度以上である施行区域内の土地の区画形質の変更を行わないこと等を追加 等
施行日
令和4年10月1日
その他
「牧之原市太陽光発電設備の適正導入に向けたガイドライン」、「牧之原市風力発電施設等の設置に関するガイドライン」の手続きがありますので、環境課へ届出をしてください。