本文
【中小企業の皆さま】奨学金返還支援制度を導入しませんか?
就業規則に支援規定を整備した中小企業に対し【最大8万円/年間】を補助します
目的
若者の採用が困難で、企業の採用計画充足率は過去最低となりました。一方、大学生の約半数が奨学金を利用しており、新卒1年目から始まる返済が若者にとって負担が大きいことが推定されます。
そこで、奨学金返還支援事業を行い、市内中小企業等における採用力を強化するため、静岡県・牧之原市・中小企業等の三者が連携した奨学金返還支援制度を創設します。
概要
奨学金返還支援制度とは
就業規則等に支援規定を整備し、従業員に支援する企業に対し、県と市が支援を行うもので、中小企業等が雇用する従業員が返還する奨学金のうち1/6を、県と市がそれぞれ【最大4万円/年間】を補助するもの。
静岡県 | 牧之原市 | 中小企業等 | 本人(従業員) |
---|---|---|---|
4万円[1/6] | 4万円[1/6] | 4万円[1/6] | 12万円[3/6] |
※県・市の計8万円は中小企業等への補助金という形で支出
中小企業等とは
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)<外部リンク>第2条第2項に規定する中小企業等をいう。
企業が制度を導入するメリット
採用ページに明記できる!
企業の福利厚生の一つとして採用ホームページ等に明記できるため、福利厚生が充実していることのアピールにつながります。
長期的な経済支援が可能!
奨学金完済には何十年もかかる場合があります。制度を導入することで従業員の長期的な経済支援が可能となり、さらに人材定着にもつながります。
従業員の経済的負担軽減!
大学生の約半数が奨学金を利用しており、新卒から始まる返還は負担が大きいです。従業員の経済的負担を軽減させてあげることで、従業員に安定した生活を提供できます。
制度の導入方法
次の2つの方法があります。
1.手当等として従業員に直接支援する
中小企業等が手当等として従業員に金銭を支給し、当該従業員が奨学金貸与機関に奨学金を返還する方法
- 就業規則や社内規定にて、手当を支給することを記載する必要があります。
- 記載に当たっては、手当等の支給対象者の範囲、支給時期(毎月支給、賞与時支給、採用年度から○年度まで等)、金額を記載していただく必要があります。
就業規則の記載例
- (奨学金返還支援手当)
- 第○条 奨学金返還手当は、過去に奨学金を受給し、現に奨学金を返還している者に対し支援する。
- 月額○○,○○○円
- なお、対象となる奨学金等詳細については奨学金返還支援制度規定に定める。
2.奨学金貸与機関の代理返還制度を利用する
中小企業等が返還額の一部または全部を奨学金貸与機関に直接送金し、奨学金を代理返還する方法
奨学金貸与機関が代理返還制度を設けていることが必要です。(独)日本学生支援機構の奨学金には本制度があります。
企業のメリット
法人税が給与として損金算入できるほか「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。
従業員のメリット
支援を受けた額の所得税が非課税となり得ます。原則として、社会保険料の標準報酬月額の算定のもととなる報酬には含まれません。
(独)日本学生支援機構の代理返還の相談窓口
企業専用お問い合わせ窓口 電話:057-006-6018
ホームページ 企業等の奨学金返還支援制度<外部リンク>
就業規則の記載例
- 第○条 奨学金返還支援は、過去に奨学金を受給し、現に奨学金を返還している者に対し、社会が当該奨学金の返還額の一部を奨学金貸与機関に直接送金し支援する。
- 月額○○,○○○円
- なお、対象となる奨学金等詳細については奨学金返還支援制度規定に定める。
注意事項
- 奨学金貸与期間によっては、代理返還制度を設けていない場合もあるため、手当支給と代理返還の両方を規定することも考えられます。
- 労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用している事業場では「就業規則」を作成し、同法第90条の規定により、所轄労働基準監督署に届ける必要があります。就業規則を変更した場合も同様に届け出る必要があります。
- 支援対象者の範囲、支給時期、金額等については、自由に設定いただいて構いませんが、本事業の補助金の支給には一定の要件があります。労働基準法の均等待遇の観点を踏まえ、労使で十分に話し合った上で、規定内容を決定してください。
就業規則等の規則方法及び記載例
本補助事業を導入するにあたり、支援事業者は就業規則や社内規定を設けていただく必要があります。下記のとおり、既存の就業規則に条項を追加した上で、詳細について別規定で定める場合の記載例を示しますので参考にしてください。
就業規則
手当支給の場合
- (奨学金返還支援手当)
- 第○条 奨学金返還手当は、過去に奨学金を受給し、現に奨学金を返還している者に対し支援する。
- 月額○○,○○○円
- なお、対象となる奨学金等詳細については奨学金返還支援制度規定に定める。
奨学金貸与機関に直接送金(代理返還)する場合
- 第○条 奨学金返還支援は、過去に奨学金を受給し、現に奨学金を返還している者に対し、社会が当該奨学金の返還額の一部を奨学金貸与機関に直接送金し支援する。
- 月額○○,○○○円
- なお、対象となる奨学金等詳細については奨学金返還支援制度規定に定める。
規定方法・記載例
次の規定方法および記載例を参考に就業規則を定めてください。
【規定方法・記載例】奨学金返還支援制度就業規則 [Wordファイル/21KB]
補助対象となる奨学金
次のいずれかに該当するものをいう。
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
- 地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金。ただし、静岡県医学修学研修資金、静岡県看護職員修学資金貸付金、静岡県保育士修学資金貸付金、静岡県介護福祉士修学資金貸付金その他の学資金で、特定の職種へ就職した場合または特定の地域に居住した場合その他一定の要件に該当した場合に返還の全部または一部が免除されることとなるものを除く。
補助対象・補助額
補助対象
支援事業者(※)が行う1月から12月までの期間における中小企業等返還支援事業に要する経費とする。
補助額
支援対象者(※)1人当たり、支援事業者が上記に掲げる事業に要する経費の3分の2以内。ただし、支援対象者が当該年において奨学金の返還に要し、または返還することとされている額の合計額の3分の1以内とし、8万円を上限とする。
支援事業者になり得る中小企業等
従業員の奨学金返還を支援するため、従業員に対して手当等として金銭を支給し、または従業員に代わって奨学金貸与機関に対して奨学金の返還を行う中小企業等をいい、次のいずれにも該当する者をいう。
- 県内に本店または主たる事務所を有する者
- 市内に事務所を有する者
- 市に対し、中小企業等奨学金返還支援事業に係る補助金を申請する日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者
- 県税及び県内の市町村税に滞納がない者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主な目的なものは除く。)または性風俗特殊営業を営んでいない者
- 牧之原市暴力団排除条例(平成24年牧之原市条例第18号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者
支援対象者になり得る従業員(奨学金返還者)
支援事業者に採用され、市内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む。)であって、次のいずれにも該当する者をいう。
- 支援事業者に雇用された日(以下「雇用日」という。)において、奨学金を返還中である者または将来において返還することが確定している者
- 奨学金の返還に関し、本補助金以外に、他の助成金その他の金銭的支援を受けていない者
- 支援事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日または令和7年10月2日のいずれか遅い日以降に採用された者
- 支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下である者
- 雇用日の属する年度の初日から5年を経過していない者
- 支援事業者の事業主と同居している3親等以内の親族でない者。ただし、勤務実態及び勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない。
- 役員その他の事業主と利益を同一にする地位でない者
手続きの流れ
補助事業を受ける場合は次の流れに沿って手続きを行ってください。
- 就業規則や社内規定に本事業について定める
- 市に対し、交付申請を行う
- 市より、交付決定通知書を受領する
- 支援対象者に対し、補助を行う
- 市に対し、実績報告を行う
- 市より、交付確定通知書を受領する
- 市に対し、請求書を提出する
- 市より、補助金が支払われる
交付申請
補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は次に掲げる書類を期日までに提出してください。
提出書類
- 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]
- 事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/22KB]
- 申立書(様式第2号別紙1) [Wordファイル/20KB]
- 同意書(様式第2号別紙2) [Wordファイル/19KB]
- 奨学金返還支援手当等の支給根拠となっている内部規定等の写し(就業規則の写し等)
- 雇用契約書等雇用関係及び雇用形態が確認できる書類の写し(労働条件通知書、労働契約書の写し等)
- 支援対象者の奨学金返還額がわかる書類の写し(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の場合は「スカラネットPS」の詳細情報の画面の写し)
- その他市長が必要と認める書類
前年度から継続して申請する場合
上記3、4及び5は提出を省略できる。
提出期限
次のいずれか早い日まで
- 申請者が本補助事業に参画した日以降で支援対象者の給料日(給料とともに補助金を交付する場合)の2週間前
- 支援事業者が補助金の交付を希望する日の属する年度の12月10日
備考
上記の規定により、補助金の交付を希望する日の属する年度の4月30日までに交付申請書が提出された申請については、当該年度の1月1日に遡って補助の対象とすることができる。
申請方法
郵送または担当課窓口へ提出してください。
郵送で提出する場合
牧之原市商工企業課商工振興係 宛て
〒421-0592 牧之原市相良275番地
窓口で提出する場合
牧之原市役所 相良庁舎2階 商工企業課 窓口
交付決定等
申請内容を審査し、適当と認めた場合は、交付決定通知書により、当該申請者に通知します。
交付条件
交付の決定において、次に掲げる条件を付します。
- 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
- (1)本補助事業の内容の変更(事業費の20%以下の変更を除く。)をしようとする場合
- (2)本補助事業を中止し、または廃止しようとする場合
- 本補助事業が予定の期間内に完了しない場合または本補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長の支持を受けなければならない。
- 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
- その他市長が必要と認める条件を遵守すること。
変更の承認申請
申請内容に変更の承認を受けようとするときには、次に掲げる書類を提出してください。
提出書類
- 変更承認申請書(様式第4号) [Wordファイル/19KB]
- 変更事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/22KB]
- その他市長が必要と認める書類
提出後
審査の上、変更が適当と認められた場合は、変更承認書が発行されます。
実績報告
補助事業が完了したときは、次に掲げる書類を期日までに提出してください。
提出書類
- 実績報告書(様式第6号) [Wordファイル/19KB]
- 事業実績書(様式第7号) [Wordファイル/20KB]
- 支援対象者の奨学金返還額がわかる書類(独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の場合は「スカラネットPS」の詳細情報の画面)の写し
- その他市長が必要と認める書類
次のいずれかの制度の導入方法により、上記に加えて書類を提出してください。
支援対象者への給付(申請者が支援対象者に手当等として奨学金返還に係る金銭を給付する)の場合
- 当該年に係る支援対象従業員の賃金台帳(給付等の額およびその支払日がわかるもの)の写し
代理返還(申請者が支援対象者が返還している奨学金貸与機関に金銭を支払う)の場合
- 当該年に係る代理返還の対象者および代理返還の額がわかる書類等の写し
- 領収書または振替払込請求書兼受領証その他の代理返還を行ったことを証する書類の写し
提出期限
次のいずれか早い日まで
- 事業完了の日から起算して30日を経過した日
- 補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月31日
提出後
審査の上、実績報告を適当と認められた場合は、交付確定通知書が発行されます。
補助金の請求
補助金を請求するときは、交付確定通知書を受領後、交付確定額を記載の上、請求書を提出してください。
特例措置について
本補助事業を令和7年10月2日から施行し、令和7年度分の補助金から適用することから、次のとおり特例措置を行います。
令和7年度分について
1 補助対象
支援事業者が行う令和7年10月から令和8年3月までの期間における中小企業等返還支援事業に要する経費とする。
2 交付申請の提出期限
申請者が本補助事業に参画した日以降で支援対象者の給料日(給料とともに補助金を交付する場合)の2週間前または令和8年3月10日のいずれか早い日まで
令和8年度分について
1 補助対象
支援事業者が行う令和8年4月から令和8年12月までの期間における中小企業等返還支援事業に要する経費とする。
2 交付申請の提出期限
補助金の交付を希望する日の属する年度の4月30日までに交付申請書が提出された申請については、当該年度の4月1日に遡って補助の対象とすることができる。
お問い合わせ先
静岡県全体の奨学金返還支援制度に関すること
静岡県経済産業部就業支援局産業人材課
電話 054-221-2825
メール sangyo-jinzai●pref.shizuoka.lg.jp
補助金の申請に関すること
牧之原市産業経済部商工企業課
電話 0548-53-2647
メール shoko●city.makinohara.lg.jp
※メールアドレス内「●」を「@」に変換してください。