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更新日:2023年2月2日更新
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許可申請・届出・証明願

1.農地法第3条(耕作目的での権利移動)

農地などを耕作の目的で所有権を移転したり、地上権や永小作権、質権、賃借権、使用貸借、その他の使用収益権を設定する場合は、農業委員会または県知事の許可が必要となります。
なお、申請にはさまざまな審査基準があり、すべての要件を満たさないと許可となりません。

2.農地法第4・5条(農地を農地以外に転用)

農地などを住宅や工場などの建物敷地や資材置場、駐車場などの農地以外の用途に転用する場合には、農業委員会または県知事(4ヘクタール以上は農林水産大臣)の許可が必要となり、農地の所有者自らが転用を行う場合は「農地法第4条の許可」、また、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は「農地法第5条の許可」となります。
なお、申請にはさまざまな審査基準があり、すべての要件を満たさないと許可となりません。
また、農業振興地域内農用地区域(青農地)における申請については事前に手続きが必要となりますので、市農林水産課へご相談ください。

3.農地法第4・5条(農地転用)許可後の工事進ちょく状況報告および農地転用事実確認願について

農地法第4・5条(農地転用)の許可を得た場合、許可の条件として工事が完了するまでの期間において、許可日から3カ月後およびその後1年ごとに工事の進ちょくを報告することとなっています。
また、事業が完了した場合には、農地転用事実確認願も併せて提出し、農業委員会の確認を受けてください。

4.農地法第3条の3第1項の規定による届出書(相続などの届出)

平成21年12月15日に農地法が改正され、農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町の農業委員会にその旨の届出をしなければならなくなりました。
また、届出の提出があった農業委員会は、その届出を受理し農地の所在・権利取得者の把握をするとともに、その届出のあった農地の有効利用を図るためのあっせんなどをお手伝いします。

農地などの所有者が亡くなり土地の相続をすると相続税が、贈与を受けると贈与税が発生します。
本来であればこれらの税はすみやかに納めなければなりませんが、農地については納税猶予制度というものがあります。
これは、農家が相続税や贈与税の対価として金銭や農地を手放すことにより農業経営が難しくなってしまうことを回避するための制度であり、農業を行っているまたは、これから行う人が農業委員会に納税猶予適格者証明願を提出し、農業委員会が証明して税務署に申請をおこなうことにより納税猶予が適用されるというものであります。
なお、納税猶予の適用をお考えの人は、事前に税務署(国税庁)へ問い合わせください。

5.畑地転換承認申請(田を埋めて畑に転換)

田を埋めて畑にしたい場合や、畑へ土を入れる場合であっても他への影響が大きいと思われる場合には、農業委員会の承認が必要となります。
なお、申請地が土地改良区の受益地や計画面積が大きい申請の場合には、別に手続きが必要となる場合があります。

6.農業用施設証明

農地を、敷地面積200平方メートル未満の農業用施設への用途に転用する場合には、農業委員会の証明が必要となります。
また、農業振興地域内農用地区域(青農地)における申請については事前に手続きが必要となる場合があります。

7.非農地証明

何らかの理由で土地登記簿の地目が農地になっている土地であって、その現状が農地以外(宅地、道路など)となっている土地について、一定の基準を満たしている場合に限り、農業委員会が農地でない証明を発行することができます。

8.買受適格証明

裁判所で競売にかかった農地や税務署などで公売にかかった農地に入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。
なお、耕作目的で取得したい場合は「農地法第3条関係」、転用目的で取得したい場合には「農地法第5条関係」と申請が異なりますのでご注意ください。

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