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更新日:2024年3月26日更新
浄化槽設置事業補助金のお知らせ
令和6年度浄化槽設置事業補助金の受付について(4月1日から受付開始)
市では、河川の水質浄化や生活環境の改善を図るため、合併処理浄化槽を設置する費用の一部を予算の範囲内で補助します。(ただし、市税の滞納がないことなど、一定の条件があります。)補助制度を活用して単独処理浄化槽または汲み取便槽からの切替をお願いします。
浄化槽設置事業補助金の申込について受付いたします。予算に限りがあるため、予算がなくなり次第受付を終了しますので、申請を行う場合は事前にご相談ください。
対象区域
市内全域
交付対象者
- 個人の住宅または併用住宅を建築し、合併処理浄化槽を設置する者
- 個人の住宅または併用住宅の既設単独処理浄化槽に換えて合併処理浄化槽を設置する者
- 個人の住宅または併用住宅の汲取り便槽に換えて合併処理浄化槽を設置する者
交付の対象とならない浄化槽の設置
- 合併処理浄化槽付きの住宅に居住している者のうち、新たに合併処理浄化槽を設置しようとする者。ただし、合併処理浄化槽付きの住宅に居住している世帯の一部が、同一敷地内または別の場所に新増築する場合は除く。
- 建築基準法による建築確認済証の交付を受けていないもの、または浄化槽法による設置届を提出していないもの
- 販売または賃貸の目的で浄化槽付き住宅を建築する者
- 別荘の目的で浄化槽付き住宅等を建築する者
- 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
- 設置施工時に職員の立会いが行われずに浄化槽を設置した者
- 市税等を滞納している者
- 事業完了後、設置場所に転入または転居の意思が認められない者
- 浄化槽法第7条及び第11条に基づく検査について、(一財)静岡県生活科学検査センターと契約を行わない者
補助対象浄化槽は、10人槽までです
※人槽算定について疑義が生じた場合、島田土木事務所建築住宅課(0547-37-5273)に相談してください。
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理人員算定基準《JIS A 3302-2000》より住宅部分について一部抜粋[PDFファイル/247KB]
届け出の期間
設置前
届け出る人
施主(施工業者への委任も可)
提出する書類
浄化槽設置事業補助金申請書類
※本補助金の申請は、浄化槽に関する専門的な書類が必要となるため、浄化槽の施工業者へ委任することが可能です。詳細は、施工業者にお問い合わせください。
補助額
新増築に伴い合併槽を設置する場合(上限額)
人槽 | 補助金額 |
---|---|
5人槽 | 199,000円 |
7人槽 | 248,000円 |
10人槽 | 328,000円 |
新増築を伴わず単独槽または汲み取便槽から合併槽へ切り替える場合(上限額)
人槽 | 補助金額 |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
(注1)
建築確認申請を要しない増改築(都市計画区域外の地域においては、同等の増改築とする)をする者
(確認申請を要する新増改築に伴い切り替える場合は、上乗せ補助対象になりません)
(注2)
設置費用によっては、表の補助金額は減額される可能性があります。
新増築を伴わず単独槽または汲み取便槽から合併槽へ切り替える場合の宅内配管工事費(上限額)
300,000円
単独槽または汲み取便槽の撤去を伴う場合の単独槽撤去工事費(上限額)
90,000円