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更新日:2024年11月6日更新
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静岡県内の戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱い

静岡県内の戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱い

静岡県では、戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定において、処理対象人員を7人とする床面積の値「130平方メートル以上」を「145平方メートル以上」として運用することについて合意され、2021(令和3)年4月1日に施行されました。​

内容・目的

浄化槽の処理対象人員は、建築基準法で日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)」(以下「JIS算定基準」という。)により算定するとされています(昭和44年7月3日建設省告示第3184号)。
このうち、戸建住宅においては、JIS算定基準「表2-イ 住宅」によることとされており、算定における基準となる値については、この地域における住宅の一戸当たりの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとあります。

今般、2020(令和2年)度春季静岡県建築行政連絡会議<外部リンク>において検討した結果、静岡県内においては下記のとおり取り扱うことで合意しました。

静岡県内の戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱い

静岡県内の戸建住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定においては、JIS A3302-2000 表2-イ 住宅における値「130」を「145」として運用します。​

類似用途別番号 建築用途 処理対象人員
算定式 算定単位
住宅施設関係 住宅 A≦145の場合 n=5 n:人員(人)
A:延べ面積(平方メートル)
145<Aの場合 n=7

​備考

  1. 145平方メートル以下の住宅に7人槽を設けることを妨げるものではありません。実情に応じ、適切な規模の浄化槽を選定してください。
  2. 2021(令和3)年4月1日以降に工事着手するものに適用します。
  3. 既存住宅の屎尿浄化槽付け替え時の処理対象人員算定においても適用します。