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更新日:2026年3月15日更新
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「牧之原市立地適正化計画」を策定しました

 市では、おおむね20年後の都市の姿を展望し、持続可能なまちづくりに取り組むため、「牧之原市立地適正化計画」を策定しました。

 「立地適正化計画」とは、まちの規模をコンパクトにして一定の人口密度を維持することで、生活サービス施設や公共交通機関を確保し、安心・安全で暮らしやすいまちづくりを進めるための計画です。

1 計画策定の経緯

 急速に進む人口減少や少子高齢化、頻発・激甚化する自然災害により、まちの維持が困難になることが懸念されています。無秩序に開発が進むと私たちの生活を支える都市機能が分散し、利便性が低下するだけでなく、行政サービスの効率的な提供も難しくなってしまいます。

 そこで、より利便性の高いエリアに公共や民間等の施設を誘導することで、居住の誘導を緩やかに図り、人口密度を維持します。そして、日常生活に不可欠な生活サービスを確保し、各拠点を公共交通によるネットワークで結ぶまちづくりを進めることが必要です。

 計画では、まちづくりの理念や目標、目指すべき都市像を基本方針として設定し、「都市機能誘導区域」や「都市機能誘導施設」、「居住誘導区域」、「誘導施策」などを定め、取り組みを進めていきます。

2 策定・公表日

令和8年3月31日 

3 計画書

牧之原市立地適正化計画 [PDFファイル/23.02MB]

牧之原市立地適正化計画【概要版】 [PDFファイル/3.29MB]

4 区域図

索引図 [PDFファイル/5.02MB]

区域図 [PDFファイル/9.02MB]

5 届出制度について

 本計画では、都市再生特別措置法に基づく「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」「都市機能誘導施設」の設定をしています。本計画の策定及び公表に伴い、「居住誘導区域」の外で3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行う場合や、「都市機能誘導区域」の外で、「都市機能誘導施設」を有する建築物を新築しようとする場合、「都市機能誘導区域」内で、「都市機能誘導施設」を休止または廃止する場合は、着手の30日前までに市への届出が義務付けられます。

 届出制度の詳細については、「届出制度の手引き」をご参照ください。

届出の手引き [PDFファイル/4.69MB]

 

届出様式・記入例

居住誘導区域外での住宅の開発行為・建築等行為

・開発行為の場合(様式第10)

様式第10 [Wordファイル/22KB]

様式第10 [PDFファイル/315KB]

様式第10(記載例) [PDFファイル/682KB]

・建築等行為の場合(様式第11)

様式第11 [Wordファイル/24KB]

様式第11 [PDFファイル/278KB]

様式第11(記載例) [PDFファイル/722KB]

・上記の届出内容を変更する場合(様式第12)

様式第12 [Wordファイル/21KB]

様式第12 [PDFファイル/212KB]

様式第12(記載例) [PDFファイル/624KB]

都市機能誘導区域外での誘導施設の開発行為・建築等行為

・開発行為の場合(様式第18)

様式第18 [Wordファイル/22KB]

様式第18 [PDFファイル/318KB]

様式第18(記載例) [PDFファイル/691KB]

・建築等行為の場合(様式第19)

様式第19 [Wordファイル/28KB]

様式第19 [PDFファイル/286KB]

様式第19(記載例) [PDFファイル/754KB]

・上記の届出内容を変更する場合(様式第20)

様式第20 [Wordファイル/20KB]

様式第20 [PDFファイル/224KB]

様式第20(記載例) [PDFファイル/617KB]

都市機能誘導区域内での誘導施設の休止又は廃止

・誘導施設の休止又は廃止をする場合(様式第21)

様式第21 [Wordファイル/22KB]

様式第21 [PDFファイル/270KB]

様式第21(記載例) [PDFファイル/677KB]

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