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更新日:2020年6月26日更新
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牧之原市一般廃棄物収集運搬業許可申請について

  • 一般廃棄物の収集運搬業を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定および、牧之原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例により申請を行い、市長の許可が必要です。
  • 新規に申請する際は、許可を希望する日の1ケ月前までに申請書などを提出してください。

許可基準

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項)

 市町村長は、「一般廃棄物収集運搬業」の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、「一般廃棄物収集運搬業」の許可をしてはならない。

  1. この市町村による一般廃棄物の収集または運搬が困難であること。
  2. その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
  3. その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号に該当しないこと。
    1. 収集運搬業を的確に、かつ、継続して行うための施設(車両を含む)、能力、経理的基礎等を有すること。
    2. 申請者(法人の場合は役員を含む)が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号に該当しないこと。
    3. 取り扱う一般廃棄物は牧之原市内で発生したものであること。

発生元

処分先

榛原地域(旧榛原町区域)

清掃センター(細江)、リサイクルセンター(坂部)

相良地域(旧相良町区域)

環境保全センター(笠名)

  1. 一般廃棄物の収集運搬の実績または見込みがあること。
  2. 牧之原市において「資源物」として分別、区分しているものについては、再資源化に努めること。

許可条件(生活環境の保全上必要な条件)

  1. 生活環境の保全上支障の無いよう注意すること。
  2. 帳簿を整備しておくこと。
    1. 収集または運搬年月日
    2. 収集区域または受入先
    3. 運搬方法および運搬先ごとの運搬量
      ※帳簿は5年間保存しておくこと。
      ※上記1.2.3.は、一般廃棄物の種類ごとに記載整備しておくこと。
  3. 年間計画書を市環境課に提出すること。(運搬量など)
  4. 一般廃棄物月別収集運搬の実績について、毎月1日から末日までの分をまとめて、翌月の10日までに報告すること。
  5. 各センターへは、許可を受けている営業区域以外の廃棄物を搬入しないこと。また、搬入物の種類等については、各センターの指示に従うこと。

許可(更新)申請

 提出書類は過不足のないように提出してください。
 指定様式が無いものは、任意の書式を作成し提出してください。

許可の期間

許可の日から2年間となります。
※許可期間満了の事前通知はいたしません。許可を更新される場合はご注意ください。

許可の更新

許可を更新する場合は基準として、許可期間満了となる1ケ月前には更新の申請をしてください。

提出書類

(更新の場合もすべての書類を提出してください。)

 

提出物チェックリスト

 

一般廃棄物処理業許可申請書

様式第1号 記載例(1)参照

 

法人の場合

定款の写し

 

登記簿謄本

 

個人の場合

戸籍抄本

 

申請者履歴書

指定様式(1)

 

 

申請者、法人の役員、法定代理人、
本店、支店の代表者および契約権をもつ使用人の名簿

 

指定様式(2)

 

 

 

申請者、法人の役員、法定代理人、
本店、支店の代表者および契約権をもつ使用人の申告書

 

指定様式(3) 個人印を押印

 

 

 

 

 

使用車両

車両の明細

指定様式(4)

車両の写真

 

車検証の写し(ICチップ入り車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)

 

積替え保管を行う場合のみ

車庫、保管場所の構造仕様書

任意書式

見取り図

任意書式

清掃用具一覧

任意書式

7

収集運搬事業計画書

任意書式 記載例(2)参照

排出事業所一覧

指定様式(5) 記載例(3)参照

9

他市町村一般廃棄物許可証の写し

 

産業廃棄物許可証の写し

 

手数料 5,000円(申請時にお支払いください)

変更・廃止

申請内容(排出事業所を含む)を変更しようとするときは、必要に応じ変更申請書(様式第3号・第5号)を提出してください。

事業範囲を変更しようとするとき ※10日以内に提出してください。

「事業範囲」の変更とは?

提出書類

取り扱う一般廃棄物の種類の変更
積替えまたは保管の開始

一般廃棄物処理業事業範囲変更申請書(様式第3号)

添付書類のうちこの変更に係るもの

手数料 5,000円(申請時にお支払いください)

住所その他の事項を変更したとき

「住所その他の事項」の変更とは?

提出書類

住所(所在地)の変更
氏名または名称の変更
役員の変更
支店長、事業所長等の変更(一定の権限を有する者)
事務所等の所在地(住所除く)
収集運搬車両の変更

一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第5号)

添付書類のうちこの変更に係るもの

手数料 なし

その他

事業の廃止をしたとき

一般廃棄物処理業廃止・変更届出書(様式第5号)を提出。
手数料 なし

許可証の再交付

紛失・破損・汚損したとき一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第4号)を提出。
手数料 1,000円

牧之原市内の一般廃棄物収集運搬の注意点について

牧之原市は旧榛原町と旧相良町が合併してできた市です。
その為、一般廃棄物を処理する施設は、榛原地域(旧榛原町区域)と相良地域(旧相良町区域)では異なりますので注意してください。
現在、牧之原市から排出される一般廃棄物の処理施設は、吉田町牧之原市広域施設組合清掃センター、リサイクルセンターと、牧之原市御前崎市広域施設組合環境保全センターの3施設です。
一般廃棄物搬入の際、榛原地域(旧榛原町区域)で排出された一般廃棄物は吉田町牧之原市広域施設組合清掃センター、リサイクルセンターへ、相良地域(旧相良町区域)で排出された一般廃棄物は牧之原市御前崎市広域施設組合環境保全センターへ搬入してください。

間違いの無いようお願いします。

提出先

牧之原市役所 環境課(相良庁舎1階) 〒421-0592 静岡県牧之原市相良275

申請書ダウンロード

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