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更新日:2019年11月7日更新
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ごみの屋外焼却はやめましょう!

屋外焼却(野焼き)は禁止されています

廃棄物の屋外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「静岡県生活環境の保全等に関する条例」において禁止されています。(一部、 例外 あり)

この法律に違反すると、行為者は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科」に処せられるとともに、法人の場合には「3億円以下の罰金」に処せられる両罰規定が定められています。

焼却炉を使用した廃棄物の焼却であっても 「一定の構造基準」 を満たしていない場合は使用できません。

屋外焼却(野焼き)はなぜダメなのか

環境保全センターやさんあーるなどの廃棄物処分場の焼却施設では、高温に管理された焼却が行われます。また、焼却に伴い発生する有害物質は高度な処理設備で処理されますが、野焼きでは有害物質の発生が避けられません。

野焼きはごみの不適正処理であり、焼却時に発生する煙や臭気などにより近隣住民に迷惑をかけるほか、火災を引き起こす危険性もあります。

どのように処理をすれば良いのか

家庭菜園や自宅の庭などから発生する草木などの可燃ごみ

家庭ごみに該当しますので、土を落として規定の長さに切断してから環境保全センターやさんあーるに搬入してください。少量の場合には、可燃ごみの指定日に可燃ごみ指定袋に入れて、ごみステーションに出してください。

相良地区(旧相良町内の地域)から排出されたごみ

榛原地区(旧榛原町内の地域)から排出されたごみ

事業活動に伴って発生する草木などの可燃ごみ

事業系廃棄物に該当しますので、法律で自らの責任で適正に処理することと定められています。ごみステーションでは家庭ごみのみを収集していますので、事業系廃棄物は収集運搬許可業者に委託するなど適正に処理をお願いします。