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更新日:2019年11月7日更新
野焼き禁止の例外
野焼き禁止の例外(政令で定めるもの)として次のものがあります。
例外となる行為
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼き等の行事における門松やしめ縄などの焼却 - 農業・林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝条の焼却 - たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー
例外行為の際には事前に連絡を
例外行為を行う際には、事前(平日の午前8時15分から午後5時までの間)に、市役所環境課と実施場所を管轄する消防署へ連絡してください。
- 市役所環境課 電話 53-2609
- 牧之原消防署(管轄:相良地域) 電話 53-0119
- 吉田消防署(管轄:榛原地域) 電話 32-1141
注意
例外行為を行う際には、燃やすものを乾燥させ、風向きや燃やす量、時間帯等にくれぐれも注意し、すぐに消火できる準備をしたうえで、必要最小限で行うようお願いします。
政令で定められた行為とはいえ、周辺住民等から「前が見えないほど煙たい」「洗濯物に臭いがついて困る」「大きな火が上がっている」などの苦情が寄せられた場合には、焼却行為を即刻中止してもらうこととなります。
周辺に暮らす皆さんの生活環境にも十分配慮し、実施してください。