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更新日:2023年2月1日更新
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事業系一般廃棄物の適正処理に協力ください

事業系一般廃棄物とは

廃棄物(ごみ)は、「廃棄物の処理および清掃に関する法律(以下「法」)」により、一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、一般廃棄物には家庭から排出される家庭系一般廃棄物と、事業活動に伴って排出される事業系一般廃棄物があります。
事業系一般廃棄物は、法で定められた産業廃棄物(20種類)以外の廃棄物で、商店(小売店)、事務所、農業、工業、飲食業やイベントなどの事業活動に伴って排出された廃棄物をいいます。

事業系一般廃棄物の適正処理について [PDFファイル/278KB]

事業系一般廃棄物の処理と排出時のルール

  • 廃棄物の処理は、事業者の責任となります。
    事業活動に伴って排出される廃棄物は、法第3条において、排出者である事業者が事業者責任に基づいて適正に処理されることが定められています。
  • 地域の家庭ごみ集積所へ出すことはできません。
    事業系一般廃棄物は、牧之原市が許可した一般廃棄物処理業許可業者へ委託するか、事業者自らがごみ処理施設へ運搬するなどして、適正に処分してください。
    • 旧相良地区:牧之原市御前崎市広域施設組合
      環境保全センター(笠名) 電話:0548-58-0044
    • 旧榛原地区:吉田町牧之原市広域施設組合
      可燃物:清掃センター(細江)    電話:0548-24-0530
      不燃物:リサイクルセンター(坂部) 電話:0548-29-0425
  • ごみの不法投棄は犯罪です。
    ごみをみだりに投棄すると、法の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはこの併科に処されることがあります。

事業系一般廃棄物の適正な処理について

産業廃棄物の処理について

牧之原市では、産業廃棄物を処理できません。
産業廃棄物の処理は、排出者自らが行うか、産業廃棄物を処理することができる許可業者へその処理を委託しなければなりません。
産業廃棄物処理業許可業者に関する問い合わせは、下記へお願いします。

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