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更新日:2024年11月15日更新
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給与支払報告書の提出方法など

前年中に給与(給料や賃金、賞与など)の支払いをした事業者は、地方税法第317条の6第1項および同条第3項の規定により、1月31日(土日祝日の場合は翌平日)までに、給与受給者の1月1日(退職などにより給与の支払いがなくなった場合は、給与の支払いがなくなった日)現在の住所所在の市町村に、個人別の給与支払報告書を提出することが義務付けられています。
このうち、退職などにより給与の支払いがなくなった給与受給者で、支払金額が30万円以下の者についてはこの限りではありませんが、適正な課税を行うため提出へのご協力をお願いします。

提出書類

給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書(個人別明細書)

【普通徴収者がいる場合のみ】普通徴収切替理由書兼仕切紙

※各書類はA4サイズで印刷したものを半分に切って、A5サイズにてご提出ください。

牧之原市指定の総括表および普通徴収切替理由書兼仕切書は、前年度給与支払報告書の提出事業者等を対象に、毎年11月中旬までに郵送しています。総括表などが郵送されない場合は、上記ファイルをダウンロードしてご利用いただくか、全国共通または他市区町村の様式をご利用ください。
なおこれらの書類は、税務課(榛原庁舎3階)および市民課相良窓口係(相良庁舎1階)の窓口でも配布しています。

提出方法

次の順序で書類を並べ、郵送または持参によりご提出ください。書類へのホッチキス止めは行わず、輪ゴム・クリップなどで留めてください。

  1. 給与支払報告書(総括表)
  2. 特別徴収者分の給与支払報告書(個人別明細書)
  3. 普通徴収切替理由書兼仕切書
  4. 普通徴収者分の給与支払報告書(個人別明細書)

※特別徴収者がいない場合、2は不要。普通徴収者がいない場合、3および4は不要。

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)
※提出物の内容を確認し、不備のあるときは訂正を求めることがあるため、1月20日(月曜日)ごろまでに提出するようご協力をお願いします。

提出先

〒421-0495
牧之原市静波447番地1
牧之原市役所 税務課(榛原庁舎3階)

eLTAX(エルタックス)および光ディスクなどによる給与支払報告書の提出義務基準

令和3年1月以後に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上である場合は、eLTAXまたは光ディスクなどによる提出が義務付けられています。

eLTAX(エルタックス)による提出

eLTAXは、インターネットを利用して市税の申告や納税をするシステムで、給与支払報告書を複数の市区町村に提出する場合に、まとめて送信することができます。

eLTAXにより給与支払報告書を提出した特別徴収義務者には、提出時の選択に応じて特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)のデータを送信しています。

詳細は、次の記事をご覧ください。

光ディスクなどによる提出

光ディスクなど(CD、MO、FD、DVD)による給与支払報告書の提出の詳細は、次の記事をご覧ください。

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