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固定資産税の概要
「固定資産税」とは
牧之原市内にある土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」という)に対し、毎年1月1日現在の状態で課税される市税です。
納税義務者(固定資産税を納める人)
1月1日現在で市内に固定資産を所有している人です。具体的には以下のとおりです。
所有する固定資産 | 納税義務者 |
---|---|
土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
免税点
牧之原市内に所有する固定資産において、それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
固定資産 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
税額算定方法
税額=課税標準額×税率(1.4%)
「課税標準額」は、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
納税方法
毎年5月頃に市から納税通知書および納付書を郵送しますので、所定の方法でお納めください。非課税や免税点未満などで固定資産課税が課税されない方には、納税通知書は発行されません。
納付書支払の場合
市役所が指定した金融機関やコンビニエンスストア、市役所にて納付。納付書をお持ちください。
口座振替の場合
納期限頃に引落しがされます。口座振替を希望される場合は、利用する金融機関にてお手続き願います。
口座振替を利用している方が、登記を変更した場合の手続き
土地や家屋の「登記の変更(共有者の内容や持分の変更も含む)」を行ったことで1月1日現在の所有者が変わったという方のうち、今後も口座振替を希望する場合には改めて口座振替の申し込みが必要です。
申し込みがない場合には、翌年度から納付書で納付していただくことになります。
納期
牧之原市税条例に基づき、1年分の固定資産税を4つの納期に分割してお支払いいただいております。
納期 | 期限 |
---|---|
第1期 | 5月31日 |
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 1月4日 |
第4期 | 2月末日 |
※納期限が土・日曜日、祝日の場合は、翌営業日が期限となります。
※固定資産税が4,000円未満の金額である場合は、全額を一括でお支払いいただきます。