本文
償却資産(事業用の資産)について
「償却資産」とは?
事業のために用いる土地および家屋以外の資産のことを「償却資産」といい、「構築物」、「機械および装置」、「船舶」、「航空機」、「車両および運搬具」、「工具器具および備品」の種類に分けられます。
所有者からの申告を基に、取得価額を基礎として経過年数に応じて価値の減少を考慮し、評価します。
※「事業」とは、「一定の行為を継続的、反復的に行うこと」をいい、必ずしも営利または利益を得ることを直接の目的とはしていませんので、ご注意ください。
※償却資産の申告についてはこちら
償却資産の範囲
対象となるもの(一例)
資産 コード |
資産の種類 | 主な資産 |
---|---|---|
1 | 構築物 | 門、塀、塗装路面、煙突、ネオン塔、受変電設備、予備電源設備、 給排水設備などに係る屋外設備・引き込み工事、その他土地に定着する土木設備など |
2 | 機械および装置 | モーター、ボール盤、化学装置、冷凍装置、その他機械及び装置など |
3 | 船舶 | ボート、漁船、釣船など |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
5 | 車両および運搬具 | 自転車、リヤカー、大型特殊自動車など |
6 | 工具器具および備品 | 机、イス、ロッカー、パソコン、金型、レジスターなど |
- 業種別で対象の償却資産となる具体例はこちら[PDFファイル/304KB]
- アパートや店舗などを経営されている皆さんへ[PDFファイル/194KB]
- 条件を満たす太陽光発電設備も申告対象になります!
太陽光発電をお持ちの皆さまへ [PDFファイル/110KB] - 小型特殊自動車に注意!
軽自動車と償却資産の違いについて[PDFファイル/422KB] - 家屋とも違いがあります。
- 駐車場等も償却資産です!
土地と償却資産の違いについて[PDFファイル/248KB]
加えて、以下のものが対象になります
- 法人税法及び所得税法の計算上、必要な経費に算入されるもの
- 遊休あるいは未稼働であっても、事業用に所有され、事業用に使用できる状態にあるもの
- 簿外資産(企業が保管する帳簿に記録されていないが、事業用となっているもの)
- 償却済み資産(耐用年数を経過し減価償却をし終わっていても事業用に使用できるもの)
- 建設仮勘定として経理されており、1月1日までに完成しているもの
対象外のもの
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満のもの
- 取得価額が20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの
- 無形固定資産(特許権、実用新案権、ソフトウェアなど)
- 自動車税、軽自動車税が課税される資産
- 例:自動車、軽自動車、小型特殊自動車(最高速度が35km/h未満の農耕作業用自動車など)、原動機付自転車など、その他(フォークリフトなど) ※規格により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
特例措置について
償却資産には様々な特例措置があります。その一部を以下にお示しします。
- (令和5年4月1日以降取得分)中小企業等経営強化法に係る償却資産の課税標準の特例についてはこちら
- 中小企業を対象とした経営力向上特例措置についてはこちら(中小企業庁ホームページへ)<外部リンク>
- 太陽光発電に関する特例についてはこちら(資源エネルギー庁ホームページへ)<外部リンク>
評価方法
各資産の取得年月、取得価額、耐用年数をもとに、評価額を計算し、税額を算出します。評価額の最低限度は取得価額の5%です。
前年中に取得した資産の場合
価格(評価額)=取得価額×{1-(減価率÷2)}
前年より前に取得した資産の場合
価格(評価額)=前年度の評価額×1-(減価率)
- 償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。ただし、特例対象資産については、特例率適用後の価格になります。
- 「取得価額」は、購入した場合は購入原価が、自ら建設、制作、製造などを行った場合は、それらの原材料費や労務費などの経費が含まれます。
- 耐用年数表はこちら[PDFファイル/150KB]
減価率および減価残存率表はこちら[PDFファイル/82KB]
税額の計算方法
税額=課税標準額×1.4%
申告について
毎年1月1日時点で、会社や個人で事業用の資産をお持ちの場合、その資産の所有状況を1月31日までに申告をしなければいけません。
償却資産の申告についての詳細はこちら
申告をしない場合、あるいは虚偽の申告をした場合
正当な理由がなく申告をしない場合、あるいは虚偽の申告をした場合は、地方税法及び牧之原市税条例に基づき、過料または罰金などが科せられます。期限までに必ず申告をしてください。
実地調査への協力のお願い
地方税法第353条及び第408条に基づき、実地調査を行う場合がありますので、その際は御協力をお願いいたします。なお、調査により申告漏れ等が判明した場合は、修正申告をしていただきますが、その場合の課税は、資産の取得年次に応じて遡ることになりますので、予めご承知おきください。