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更新日:2019年11月7日更新
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土地について

固定資産税(土地)

目次

1.土地の価値(評価額)
2.地目
3.主要な地目の評価方法
4.課税標準額
5.土地の用途を変更した場合は届出を

1.土地の価値(評価額) 

⼟地の価値(評価額)は、適正な時価を求めるために総務省が定める「固定資産評価基準」により算定します。
適正な時価は地目別に売買実例や付近の土地の評価額に基づき算出します。

2.地目

固定資産税における地目とは宅地、田、畑、山林、鉱泉地、池沼、牧場、原野、雑種地に分類されます。
固定資産税額の算定においては登記簿上の地目にかかわらず、1月1日現在の現況地目によって判定されることとなります。

3.主要な地目別の評価方法

宅地

宅地の評価は以下の2つの方法により行います。

  1. 路線価方式(市街化宅地評価法)
    街路毎に路線価を設定し、各宅地はその隣接する街路の路線価を基に評価します。
    市内の各路線価につきましては以下のサイトをご覧ください。
    全国地価マップ(外部のサイトに接続されます)
    パソコン用サイト:(全国地価マップ<外部リンク>
    スマートフォン用サイト:(全国地価マップ<外部リンク>
  2. 標準値比準方式(その他の宅地評価法)
    街区の形成状況などが類似する地区毎に標準宅地を選定し、その価格に比準して各宅地を評価します。

田、畑、山林

地質などの状況が類似する地域ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その売買実例などを参考に算出した適正な時価に比準して、各土地を評価します。
ただし、登記地目が宅地である、または宅地などへの転用許可を受けた農地については、状況が類似する宅地の評価額を基準として求めた価額から造成費相当分を控除した価額によって評価します。

雑種地

雑種地とは宅地、田、畑、山林、鉱泉地、池沼、牧場、原野のいずれにも該当しない土地をいい、具体的には宅地と独立した駐車場や資材置き場、私道などが該当します。
評価額の算出方法は周辺地の状況や用途などによりに異なるため、宅地並みや農地並みの評価となる場合などさまざまです。

4.課税標準額

⼟地に対する固定資産税は、上記により求められた評価額に対して課税することが原則ですが、住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)については、その税負担を軽減するため、課税標準(税額を算出する基礎となる額)の特例措置が設けられています。

住宅用地(家屋の床面積の10倍まで)

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)

特例措置により、税額の基礎となる
課税標準額が「6分の1」

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地

特例措置により、税額の基礎となる
課税標準額が「3分の1」

5.土地の用途を変更した場合は届出を

山林を伐採し太陽光発電施設を設置するなどして土地の用途が変更された場合は、税務課資産税係までお知らせください。
状況により翌年度から固定資産税の評価方法が変更される場合があります。
また、担当者が現地を確認させていただく場合がありますので、ご協力お願いいたします。