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更新日:2020年5月1日更新
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口座振替をご利用している場合はご注意ください

口座振替ができなかった場合は?

残高不足などで口座振替できなかった場合、一度目の納期日の10日後(祝祭日の場合はその翌平日)に再振替が行われます。
再振替でも口座振替ができなかった場合は、その後は振替できません。
この場合は、納付書で納付していただくことになりますので、担当までご連絡ください。

変更や解約をしたいとき

すでに申し込んである口座を変更したいとき

新しく口座振替を希望する金融機関などで再度、口座振替の手続きをしてください。
※これまで登録していた口座は、自動的に振り替えを停止します。

口座振替をやめて、納付書で納付したいとき

口座振替依頼書に停止の記入をして、税務課(榛原庁舎2階)または市民課相良窓口係(相良庁舎1階)に提出してください。
詳しくは、お問い合わせください。

口座名義人が亡くなったなど、口座が使えなくなったときは?

口座振替の解約または、別の口座からの振替依頼をしていただく必要があります。
また、振替結果によっては、市役所で口座振替を停止させていただき、納付書を送付する場合があります。
※納税義務者が亡くなられた場合でも、固定資産税と軽自動車税(種別割)については、名義(登記)が変更された年度末まで、市県民税については年度が終了するまで、納税義務者は変更されません。
口座振替の手続きを行う際はご注意ください。

申込後、長期間振替がなかった場合の取り扱い

特に解約の申し込みがない限り、課税されていない人でも口座振替は登録されたままになります。
新たに課税が発生した場合は、その口座から振替となりますのでご了承ください。
ただし、何年も振替がなかった口座については、金融機関で取り消し処理がかかり振替できない場合があります。

名義(登記)を変更した場合の口座振替はどうなるの?

固定資産税

名義(登記)の変更があった場合、新しい名義人で再度口座振替の申し込みをしていただく必要があります。
なお、申し込みがない場合には、納付書で納付していただくことになります。
※共有者の内容や同一共有者でも、新たに持分の違う名義が発生した場合なども含みます。

軽自動車税(種別割)

毎年度4月1日現在の所有者について、口座振替を行います。
年度の途中で名義を変更した場合や新しい名義人で口座振替を希望される場合は、翌年度の課税分から振替します。
 

納税管理人の申し出をしてある場合

納税管理人の届けをいただいてある場合でも、納税義務者について口座振替の申し込みをしていただく必要があります。
納税管理人の名義に口座振替の申し込みをしても、納税者の分の口座振替は登録されませんのでご注意ください。