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牧之原市空き家・空き地情報バンク
「空き家・空き地情報バンク」とは、市内の適切に管理された空き家・空き地の物件情報を市が提供するしくみです。
バンクに登録した物件は、市がホームページや「全国版空き家・空き地バンク」、移住相談などを通じて、情報提供します。市内に一戸建て住宅や宅地として利用できる土地を持ち、賃貸または売却を希望する方は、ぜひ、バンクへの登録をお願いします。
1 売りたい人・貸したい人
1 登録要件
(1) 空き家:登録要件を満たす適切に管理された戸建て住宅およびその敷地(住宅に付随する農地を含む)
(2) 空き地:登録要件を満たす適切に管理された宅地または雑種地(宅地に転用可能な農地を含む)
※登録要件については、チェックリストをご確認ください。
2 登録申し込みから物件掲載までの流れ
(1) 宅建業者を指定して登録申し込み
登録を希望される場合は、市バンク協力事業者に事前にご相談のうえ、市へ登録申込書を提出してください。登録申し込みをされる方が所有者本人でない場合や、共有物件である場合は委任状が必要です。
- 様式第1号 登録申込書(表面)別紙1 空き家・空き地バンク登録誓約書兼同意書 (裏面)[Wordファイル/23KB]
- 別紙2 登録申込委任状(親族用) [Wordファイル/19KB]
- 別紙3 登録申込委任状(共有者用) [Wordファイル/19KB]
(2) 物件の調査依頼
市は、指定の宅建業者に物件調査・情報掲載を依頼します。
(3) 物件の調査・掲載の報告
- 指定宅建業者は、登録申込をされた方と連絡を取り、物件を調査し、物件情報を公開したことを登録物件報告書により市に報告します。様式第2号 登録物件報告書 [Wordファイル/20KB]
(4) バンク登録完了、ホームページ等で公開
市は、指定宅建業者の報告をもとにバンク登録を行い、市のホームページと「全国版空き家・空き地バンク」に情報を公開し、登録完了を登録申込をされた人に通知します。情報公開時、登録申込をされた人の個人情報は表示されません。
3 登録の変更または抹消
登録されたバンク情報は、以下の場合に登録抹消となります。
- 登録抹消申出書(様式第6号)の提出があったとき
- 登録された空き家・空き地の売買もしくは賃貸借契約が成立したとき
- 登録内容に虚偽があったとき
- 登録された空き家・空き地が登録要件を満たさない状態になったとき
※登録内容(連絡先や住所など)に変更がある場合は、登録内容変更届出書(様式第5号)を提出してください。
※登録を抹消したい場合は、登録抹消申出書(様式第6号)を提出してください。
※指定宅建業者は、自身の仲介により交渉が成立したときは、契約成立報告書(様式第8号)を提出してください。
2 買いたい人・借りたい人
物件一覧の中に希望する物件情報がありましたら、仲介を担当する指定宅建業者にお問合せください。
3 注意事項
- 市は情報提供を行い、物件の仲介、交渉、契約などについては、協力業者一覧にある宅建業者に依頼します。また、市は物件の管理を行いません。
- 適切に管理され、居住に支障のない空き家が対象となります。空き地として対象となるのは、宅地、雑種地および用途地域内に存する宅地として転用可能な農地です。
- 空き家・空き地バンクへの登録は無料ですが、契約が成立した場合は、指定宅建業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払っていただく必要があります。
- 宅地建物取引業者の報酬について:国土交通省ホームページ<外部リンク><外部リンク>