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牧之原市空き家・空き地情報バンク
「空き家・空き地情報バンク」とは、市内の適切に管理された空き家・空き地の物件情報を市が提供するしくみです。
バンクに登録した物件は、市がホームページや「全国版空き家・空き地バンク」、移住相談などを通じて、情報提供します。市内に一戸建て住宅や宅地として利用できる土地を持ち、賃貸または売却を希望する方は、ぜひ、バンクへの登録をお願いします。
お知らせ(令和5年度より改正)
- 空き家の登録物件が、【住宅または併用住宅】から【建築物】に拡充されました。
- 登録申込書の様式、添付書類が変更となりました。
- スマホなどからオンラインで申し込みが可能となりました。
1 売りたい人・貸したい人
1 登録要件
(1) 空き家:登録要件を満たす適切に管理された戸建て建築物およびその敷地(住宅にあっては付随する農地を含む)
(2) 空き地:登録要件を満たす適切に管理された宅地または雑種地(宅地に転用可能な農地を含む)
★次の項目を確認、回答欄で「いいえ」がある場合は、登録できない場合があります。
登録要件の確認 | 回答欄 | ||
---|---|---|---|
共通 | 定期的に適切な管理(敷地内の除草、建物の換気、外壁や屋根の補修等)がされている | はい・いいえ | |
空き家 | 賃貸 | ・水回り等の建築設備、壁、柱等の主要構造部に著しい破損がない | はい・いいえ |
・廃棄物等が残置されていない | はい・いいえ | ||
・土砂災害特別警戒区域内の物件ではない | はい・いいえ | ||
売却 | ・水回り等の建築設備、壁、柱等の主要構造部に著しい破損がない | はい・いいえ | |
・がけ(30度以上かつ2m以上)がある場合、擁壁等の設置が必要など、建築を行うことが困難な物件でない | はい・いいえ | ||
・接道要件(建築基準法第42条の道路に接道等)を満たしている | はい・いいえ | ||
・災害危険区域内の物件でない | はい・いいえ | ||
・土砂災害特別警戒区域内の物件ではない | はい・いいえ | ||
・地すべり防止区域内の物件ではない | はい・いいえ | ||
空き地 | ・がけ(30度以上かつ2m以上)がある場合、擁壁等の設置が必要など、建築を行うことが困難な物件でない | はい・いいえ | |
・接道要件(建築基準法第42条の道路に接道等)を満たしている | はい・いいえ | ||
・災害危険区域内の物件でない | はい・いいえ | ||
・土砂災害特別警戒区域内の物件ではない | はい・いいえ | ||
・地すべり防止区域内の物件ではない | はい・いいえ | ||
・空き家の登録要件を満たさない場合、申込者等が除却を予定する物件である | はい・いいえ |
2 登録申し込みから物件掲載までの流れ
(1) 宅建業者を指定して登録申し込み
【ステップ1】登録を希望される場合は、空き家・空き地バンク協力事業者に事前にご相談いただくか、または、協力事業者と媒介契約を締結していただきます。
【ステップ2】登録申込書に必要書類(身分証、物件の現況写真)を添えて市都市住宅課にご提出いただくか、または、下記リンクからオンラインでお申し込みください(※登録申し込みをされる方が所有者本人でない場合や、共有物件である場合は、他の所有者に承諾を得てお申し込みください)。
●空き家・空き地バンクオンライン登録申込フォーム<外部リンク>
●登録申込書 [Wordファイル/27KB] ※裏面の誓約兼同意事項をご確認のうえお申し込みください。
(2) 物件の調査依頼
市は、指定の宅建業者に物件調査・情報掲載を依頼します。
(3) 物件の調査・掲載の報告
- 指定宅建業者は、登録申込をされた方と連絡を取り、物件を調査し、物件情報を公開したことを登録物件報告書により市に報告します。
様式第2号 登録物件報告書 [Wordファイル/20KB]
(4) バンク登録完了、ホームページ等で公開
市は、指定宅建業者の報告をもとにバンク登録を行い、市のホームページと「全国版空き家・空き地バンク」に情報を公開し、登録完了を登録申込をされた人に通知します。情報公開時、登録申込をされた人の個人情報は表示されません。
3 登録の変更または抹消
登録されたバンク情報は、以下の場合に登録抹消となります。
- 登録抹消申出書(様式第6号)の提出があったとき
- 登録された空き家・空き地の売買もしくは賃貸借契約が成立したとき
- 登録内容に虚偽があったとき
- 登録された空き家・空き地が登録要件を満たさない状態になったとき
※登録内容(連絡先や住所など)に変更がある場合は、登録内容変更届出書(様式第5号)を提出してください。
※登録を抹消したい場合は、登録抹消申出書(様式第6号)を提出してください。
※指定宅建業者は、自身の仲介により交渉が成立したときは、契約成立報告書(様式第8号)を提出してください。
2 買いたい人・借りたい人
物件一覧の中に希望する物件情報がありましたら、仲介を担当する指定宅建業者にお問合せください。
3 注意事項
- 市は情報提供を行い、物件の仲介、交渉、契約などについては、協力業者一覧にある宅建業者に依頼します。また、市は物件の管理を行いません。
- 適切に管理され、居住に支障のない空き家が対象となります。空き地として対象となるのは、宅地、雑種地および用途地域内に存する宅地として転用可能な農地です。
- 空き家・空き地バンクへの登録は無料ですが、契約が成立した場合は、指定宅建業者に対して宅地建物取引業法で定められた範囲内の額の報酬を支払っていただく必要があります。
- 宅地建物取引業者の報酬について:国土交通省ホームページ<外部リンク>