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更新日:2019年11月7日更新
県立自然公園
県立自然公園とは、「県内にある優れた自然の風景を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって県民の保健、休養および教化に資すること」を目的として、知事が指定し、県が管理する公園のことです。
指定を受けている地域内で建造物を作る行為などをする場合には、「届出」をしてください。
市内の自然公園指定区域
- 相良海岸地区
- 榛原公園地区
- 釘ヶ浦海岸地区(片浜・静波海岸)
- 不動山地区
- 勝間田公園地区
- 牧之原地区(サービスエリア周辺)
写真上:相良海岸
写真下:不動山
相良海岸の車両乗入れ制限
相良海岸はコウボウムギやハマボウフウの海浜植物が生息し、アカウミガメの産卵場所となっています。
その海岸内に車両などが進入することで、海浜植物や産卵場所を荒らし、自然環境への悪影響をおよぼすため、相良海岸では車両乗入れ規制を実施しています。
対象となる車両
- 車
自動車、オートバイ、サンドバギーなど - 馬
馬、牛など(人を乗せることができる動物) - 動力船
モーターボートなど - 航空機
飛行機、ヘリコプターなど
罰則
許可無く車両を乗入れた場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
その他の規制
特別地域内で次のような行為をする場合には、静岡県立自然公園条例第12条により許可が必要です。
- 工作物の(建築物・車道など)の新・改・増築
- 水面の埋立・干拓
- 木竹の伐採
- 土地の開墾・土地の形状変更
- 鉱物の掘採、土石の採取
- 指定植物の採取・損傷
- 河川・湖沼などの水位、水量の増減
- 指定動物の捕獲・殺傷・卵の採取・損傷
- 指定する湖沼・湿原などへの汚水・排水の排出
- 屋根・壁面などの色彩変更
- 広告物などの掲出・設置・表示
- 湿原などの指定区域への立入
- 土石などの指定する物の集積・貯蔵
- 指定地域内における車馬・動力船の使用、航空機の着陸
- 第2種特別地域…静岡県知事の許可(静岡県庁自然保護課)
- 第3種特別地域…牧之原市長の許可
※申請書および届出の提出は、第2・3種特別地域ともに牧之原市都市計画課まで
申請書については県のホームページ<外部リンク>をご覧ください。