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更新日:2020年3月12日更新
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来庁せずにできる手続きなどのお知らせ(新型コロナウイルス感染症拡大防止へのお願い)

3月下旬から4月上旬は引っ越しシーズンとなり、市役所市民課窓口は大変混雑します。
新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、来庁せずにできるお手続きをご活用ください

■郵送による転出届出について

転出届出は郵送でも行うことが可能です。
転出証明書の交付請求書および必要書類(下記参照)を下記郵送先へ郵送してください。交付請求書が到着後に転出証明書を発行します。なお、既に新しい住所地にお住まいの場合は、新しい住所地の郵便局に転居届を必ず出してください。
※郵便局に転居届を出していない場合、郵便が届かないことがあります。
※国外に転出される人には転出証明書の発行はありません。

同封していただく書類

(1)転出証明書の交付請求書
(2)本人確認書類のコピー(運転免許証の表裏両面・個人番号カードの表面 など)
(3)国民健康保険被保険者の人は、国民健康保険証(原本)
(4)返信用封筒(宛名を記入し返信用切手を貼付)
以上を同封の上、ご郵送ください。

郵送先

〒421-0495
静岡県牧之原市静波447-1
牧之原市役所市民課 あて

■郵送による各種証明書発行申請について

住民票や戸籍謄本、税証明などの郵送申請

平日の来庁が難しい人、遠方にお住まいの人など、ぜひご利用ください。詳しくは下記をご参照ください。

マイナンバーカードで住民票・印鑑登録証明書のコンビニ交付

マイナンバーカードをお持ちの人は、全国のマルチコピー機のあるコンビニエンスストアにて住民票および印鑑登録証明書の発行が可能です。
詳しくは、「住民票・印鑑登録証明書の「コンビニ交付サービス」について」をご覧ください。

転入届および転居届について

転入届および転居届については、住民基本台帳法により「住み始めてから14日以内に届出する必要がある」とされています。しかし、このたびコロナウイルス感染症予防のため、繁忙期の市役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上の「正当な理由」に該当し、期間内の届出と同様の取扱いを行うことが可能となりました。
住所異動に伴い発生するその他手続きも含め、届出を急ぐ必要がない人は、混雑時の来庁を避け、届出にお越しいただきますようご協力をお願いします。

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