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更新日:2019年11月7日更新
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認可地縁団体とは?

自治会などの「地縁団体」は、市町村長の認可を得て法人格を持てば、自治会の名義で不動産登記を行うことが可能になりました。

認可地縁団体について [PDFファイル/859KB]

「地縁団体」とは?

「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有す者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法260条の2)」で、自治会(区や町内会)がこれにあてはまります。

「認可地縁団体」とは?

これまで、自治会所有の不動産が団体名義で登記できず、代表者などの個人名や役員の共有名義で登記していたため、名義変更や相続などの問題が発生していました。しかし、1991(平成3)年4月に地方自治法が一部改正され、自治会は市町村長の認可を得て法人格を持てば、自治会の名義で不動産登記を行うことが可能になりました。認可された地縁団体を「認可地縁団体」と呼びます。

認可に必要な5つの要件

認可地縁団体となるためには、5つの要件を満たす必要があります。

  1. 不動産を取得しているまたは取得予定であること
  2. 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていること
    (例)
    • 清掃・美化活動
    • 防犯・防災活動
    • 集会所の管理
    • 親睦行事など
  3. 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、団体がこの区域において相当の期間
    にわたって存続していること
    (例)
    • 町名および地番、
    • 道路や河川などにより容易に分かること。また、
    • 安定していること
  4. 区域に住所があるすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
    • 構成員は「世帯」でなく「個人」となります
    • 国籍、性別、年齢などの加入条件を定めたり加入を拒否することはいけません
    • 「相当数」とは、全住民の過半数です
  5. 規約を定めていること
    規約に定める必要事項
    1. 目的
    2. 名称
    3. 区域
    4. 主たる事務所の所在地
    5. 構成員の資格に関する事項
    6. 代表者に関する事項
    7. 会議に関する事項
    8. 資産に関する事項

認可後にできることや生じる義務

  • 自治会名義で不動産登記ができます
  • 規約に定める範囲内で権利能力を持ちます(取引主体、財産の保有主体)
  • 規約に定める範囲内で義務を負います(総会の開催、役員の選出等規約に基づく運営)
  • 各種届出や事務手続が必要となります(代表者や事務所等の変更、規約の変更、税務関係)
  • 財産目録と構成員名簿は事務所に備え置いてください

※町内会活動そのものは従前と変わりません。

留意事項

  • 特定の政党のための活動をしてはいけません。
  • 構成員は、区域内に住所を有する個人に限られているため、法人や組合などの団体を含めることはできませんが、様々な支援を受ける観点から、賛助会員として活動に参加することは可能です。(表決権は無)

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参考資料

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