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12月2日以降の医療機関等の受診について(後期高齢者医療制度)
被保険者証(保険証)新規発行終了について
令和6年12月2日に従来の保険証の新規発行はされなくなりました。保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)をご利用ください。
現在お持ちの保険証は引き続き有効期限まで使用できます。捨ててしまわないようご注意ください。
<参考ページ>
「被保険者証(保険証)について」<外部リンク>(静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
また、以下についての新規発行も終了しました。
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 限度額適用認定証
※有効な従来の保険証をお持ちの場合のみ、紛失した場合等の認定証の再発行は可能です。
マイナ保険証を利用するには
マイナンバーカードを持っていない方
まずは、マイナンバーカードの申請が必要です。市民課マイナンバーカードの申請方法説明ページで申請方法をご確認ください。
市民課窓口でマイナンバーカード申請サポートを行っていますので、ご利用ください。
マイナンバーカードは持っているが、健康保険証の利用登録をしていない方
健康保険証として利用するためには初回登録が必要です。
登録方法については、マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」説明ページ<外部リンク>をご確認ください。
医療機関等の受付の顔認証付きカードリーダー、セブン銀行のATM、スマートフォンのマイナポータルアプリ、市民課窓口で利用登録ができます。
<参考ページ>
・マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証にはどんなメリットが?
限度額適用認定証等の申請が原則いらなくなる!
ご本人が同意され、オンラインでの資格確認を行うことで、入院の際等に高額療養費の限度額区分が記載された資格確認書や限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の持参が不要となります。
※令和6年12月2日以降、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行はされなくなりました。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。また、ご本人の同意があれば、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
オンラインで医療費控除がより簡単に!
確定申告時の医療費控除がマイナポータル上で簡単にできるようになります。マイナポータル上で行うことで医療費が自動で入力されます。
マイナ保険証利用登録を解除するには
令和6年10月28日から利用登録の解除申請を受け付けています。
なお、利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。
12月2日以降、利用登録解除された方で有効な保険証をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。
申請方法
市役所窓口で申請
顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
※別世帯の代理人が申請を行う場合は、以下のものをご持参ください。
被保険者の本人確認書類
- 顔写真付き(マイナンバーカード、運転免許証等)の場合は1点
- 顔写真のないもの(介護保険被保険者証、通帳等)の場合は2点
申請者の本人確認書類
榛原庁舎2階国保年金課、または 相良庁舎1階市民課2番窓口で解除申請書 [PDFファイル/114KB]をご記入いただきます。
郵送で申請
解除申請書 [PDFファイル/114KB]と顔写真付き本人確認書類(上記参照)1点のコピー、顔写真のないもの(上記参照)の場合は2点のコピーを下記住所あてに郵送してください。
〒421-0495 牧之原市静波447-1 牧之原市役所国保年金課
別世帯の代理人が申請を行う場合は、被保険者の本人確認書類のコピーと、申請者の本人確認書類のコピーを添付してください。
保険証の有効期限到来後に医療機関等を受診するには
マイナ保険証をお持ちの方
・マイナ保険証対応医療機関等では、マイナ保険証を使用してください。
<対応医療機関や薬局について>
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク>(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
・マイナ保険証に対応していない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書を提示してください。
資格確認書は、保険証の有効期限到来までに郵送します。申請は不要です。
資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでない方等には、保険証の有効期限到来までに保険証に代わる「資格確認書」を郵送します。
また、以下の方等にも申請によらず資格確認書を交付します。
- 保険証の新規発行終了(令和6年12月2日)以降に被保険者になる人(※下記「後期新規資格取得者への暫定的な運用について」参照)
- 転居等により保険証記載内容が変わる人
- 保険証を紛失した人
資格確認書を医療機関等で提示することで、従来どおり医療を受けることができます。
資格確認書の記載事項
資格確認書の記載事項には必須記載事項と任意記載事項があります。なお、任意記載事項を資格確認書に記載する場合には、市の担当窓口に申請が必要です。申請の際は、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書をご利用ください。(資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/156KB])
【必須記載事項】
- 氏名・性別・生年月日・住所
- 被保険者番号、保険者番号・保険者名(静岡県後期高齢者医療広域連合)
- 交付年月日、資格取得年月日
- 負担割合、発効期日
- 有効期限
【任意記載事項】
- 高額療養費制度における限度額区分、発効期日
限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。
※今現在、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証(限度額認定証)をお持ちの方で、資格確認書の交付対象となった場合は、令和7年7月中に実施する一斉更新の際には申請をいただくことなく、高額療養費制度における限度額区分を記載した資格確認書を交付します。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます!
マイナ保険証をぜひご利用ください!
- 長期入院該当日
長期入院該当適用申請を行い、広域連合から長期入院被保険者として認定された場合は、長期入院該当日を資格確認書に併記します。医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が、さらに減額されます。
- 認定を受けた特定疾病の区分、発効期日
特定疾病の区分を記載した資格確認書を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
※ 特定疾病の区分は下記の記号で表記します。
区分A:人工腎臓を実施している慢性腎不全
区分B:血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害
または先天性第9因子障害(いわゆる『血友病』)
区分C:抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
※ 特定疾病受領証は廃止されず、引き続き発行されています。
後期新規資格取得者への暫定的な運用について
資格確認書の職権交付について
令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降の後期高齢者医療制度新規加入者等については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書の職権交付を行います。
75歳の年齢到達により後期の資格取得をされる方には、誕生月前月中旬以降に資格確認書をお送りします。
ご自身の誕生日からお使いください。
(既にマイナ保険証を保有いただいている場合は、引き続きマイナ保険証をご利用ください)
よくある質問
Q.マイナ保険証の利用登録がしてあるのか知りたい
A. ご自身でマイナポータルでご確認ください。
マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を押下していただくと、健康保険証情報のページが開きます。ページの中段にある「あなたの健康保険証情報」から、登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
ご自身やご家族のスマートフォン等での確認ができない場合は、ご本人がマイナンバーカードを持って市民課窓口へお越しください。
Q.すでに、74歳までの間に加入していた保険の時にマイナ保険証にしました。75歳になり後期高齢者医療制度になりましたが、マイナ保険証の登録手続きは必要ですか。
A. 再度の登録手続きは不要です。
マイナンバーカードの保険証利用の登録は一度すれば、そのマイナンバーカードはマイナ保険証として利用できます。そのため、国民健康保険等、74歳まで加入していた健康保険ですでにマイナ保険証の登録手続きをされた方は、後期高齢者医療制度でも、マイナンバーカードをマイナ保険証として利用できます。(新たにマイナ保険証の登録しなおしの必要はありません。)
Q.令和6年8月以降分としての後期高齢者医療被保険者証が届きましたが、台紙にマイナンバーの下4桁の表示があります。その目的を教えてください。
A. 保険者の把握している加入者情報の正確性を担保し、すべての人に安心してマイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目的としています。
※ 一部、下4桁の表示がない場合があります。
年次更新時の被保険者証は、運営主体である静岡県後期高齢者医療広域連合(以下、広域連合)が一括発行し、市に7月上旬に納品されました。広域連合の一括発行以降に住所変更、所得更正等によって被保険者証の記載内容に変更等があった場合、市によって新たに被保険者証を発行し、差し替えをしております。
その場合、システムの都合上、差し替え後の被保険者証には個人番号下4桁の表示ができません。広域連合において、被保険者情報と個人番号が正しく紐づけされているかの確認を随時しております。
なお、正しく紐づけられているかについては、ご自身でもマイナポータルで確認ができますので、ご活用ください。