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更新日:2021年1月4日更新
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後期高齢者医療の医療費

窓口での負担額(自己負担割合)は、かかった医療費の1割または2割(現役並所得者は3割)です。また、1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

所得区分

自己
負担
割合

自己負担限度額(月額)

外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並所得者3
(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※4回目以降 140,100円

現役並所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以降 93,000円

現役並所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以降 44,400円

一般2

2割

18,000円
(年間上限額
144,000円)

57,600円
※4回目以降 44,400円

一般1

1割

低所得者2

1割

8,000円

24,600円

低所得者1

1割

8,000円

15,000円

  • 75歳になった月の自己負担限度額(月額)は、後期高齢者医療制度加入前の医療保険とそれぞれ半額ずつになります。(毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増えないので対象外です。)
  • 低所得者2の対象となる被保険者・・・後期高齢者医療制度に加入する被保険者が属する世帯全員が住民税非課税の人。
  • 低所得者1の対象となる被保険者・・・後期高齢者医療制度に加入する被保険者が属する世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円として計算)を差し引いたとき、0円となる人。

注意してください

所得区分が「低所得者2」、「低所得者1」に該当する人が、入院時食事代などの標準負担額の減額を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)が必要になります。減額認定証が交付されていないと、入院時の食事代などの標準負担額が減額されません。
該当する人は、国保年金課へ申請し、交付されたら必ず医療機関に提示してください。やむを得ない事情で、減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払った場合は、差額の申請をして認められると減額された標準負担額との差額が支給されます。

あとから費用が支給される場合

次のような場合で、医療費の全額を支払ったときは、国保年金課に申請をして認められると、支払った費用の一部が支給されます。

  1. 急病などのやむを得ない理由で保険証を提示せずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき
  2. 海外で診療を受けたとき(臓器移植の一部を除く、診療目的の渡航は対象外)
  3. 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  4. 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  5. 骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術をうけたとき

※保険給付を受ける権利は2年を経過したとき時効によって消滅します。

参考
静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

後期高齢者医療に関する手続きについて

後期高齢者医療に関するお手続きの際はより持ち物を確認の上、市役所窓口にて手続きをしてください。