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後期高齢者医療の医療費
医療機関等を受診するときは、保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書の提示により、医療費の自己負担額が1割、2割、3割のいずれかになります。
詳細は、「医療費の窓口負担の割合」(広域連合ページ)<外部リンク>をご覧ください。
医療費が高額になったとき
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
初めて高額療養費の支給の対象となった人には、国保年金課から申請書が送付されますので、市の窓口へ申請してください。
一度申請されると、それからは高額療養費の支給の対象になるごとに、申請時に登録された口座へ支給します。
自己負担限度額の一覧や高額療養費の計算の仕方等、詳細は「医療費が高額になったとき」(広域連合ページ)<外部リンク>をご覧ください。
令和7年9月30日より2割負担の配慮措置が終了します
令和4年10月1日から施行されていた配慮措置について、令和7年9月30日をもちまして、終了となります。
参考
窓口負担割合の見直しについて(広域連合ページ)<外部リンク>
なお、問い合わせ窓口として、厚生労働省がコールセンターを設置しております。
後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンター
設置期間
令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
※日曜日、祝日、年末年始を除く
対応時間
午前9時~午後6時
電話番号
0120-117-571(フリーダイヤル)
後期高齢者医療に関する手続きについて
高額療養費を含む各種申請の際の持ち物等は、市ホームページ「後期高齢者医療に関するお手続きの持ちもの」をご確認ください。
ご注意ください ~入院時の食事代について~
所得区分が「低所得者2」、「低所得者1」に該当する人が、入院時食事代などの標準負担額の減額を受けるためには、マイナ保険証使用時に限度額区分の情報提供に同意いただくか、限度額区分が併記された「資格確認書」が必要になります。
さらに、長期入院該当の方(「低所得者2」で過去12か月までの入院日数が90日を超える方)については、長期入院該当年月日が記載された資格確認書が交付されていないと減額されません。該当する人は、国保年金課へ申請し、交付されたら必ず医療機関に提示してください。
やむを得ない事情で、限度額区分が併記された資格確認書の提示等ができず、通常の費用を支払った場合は、差額の申請をして認められると減額された標準負担額との差額が支給されます。
参考
「入院したときの食事代の負担」(広域連合ページ)<外部リンク>
※令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)の新規発行は終了しています。
参考
12月2日以降の医療機関等の受診について(後期高齢者医療制度)(内部ページ)
あとから費用が支給される場合
次のような場合で、医療費の全額を支払ったときは、国保年金課に申請をして認められると、支払った費用の一部が支給されます。
- 急病などのやむを得ない理由でマイナ保険証等を提示せずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき
- 海外で診療を受けたとき(臓器移植の一部を除く、診療目的の渡航は対象外)
- 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- 医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
- 骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術をうけたとき
- 緊急的にやむを得ない理由で、医師の指示があり、広域連合の承認が得られた重病人の入院、転院などの移送にかかった費用
※保険給付を受ける権利は2年を経過したとき時効によって消滅します。
参考
「あとから費用が支給される場合」(広域連合ページ)<外部リンク>
その他
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に対し、申請に基づき5万円が支給されます。
葬祭を行った日の翌日から2年以内にお手続をお願いいたします。
後期高齢者医療制度の一部負担金の減免
災害により住宅や家財等について30%以上の損害を受けた被保険者は、申請により後期高齢者医療制度の一部負担金が減免される場合があります。
確認する内容や対象者の条件が詳細に設定されていますので、お手数ですが、問い合わせ先までご相談ください。

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