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後期高齢者医療制度についてご案内します
後期高齢者医療制度とは
75歳以上の人(一定以上の障害のある方は65歳以上)を対象とした医療制度で、平成20年度から始まりました。
75歳になると、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合などの被用者保険等)を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。医療機関窓口の一部負担割合は、一般の方で1割、現役並み所得の人で3割であることなど、75歳になるまで加入していた健康保険の給付内容と基本的には同じです。
保険料の算定
この制度では、被保険者一人一人が保険料を支払うことになります。
- 保険料額=所得割額+均等割額
- 所得割額:被保険者の前年所得に応じた金額
(基礎控除後の総所得金額等×所得割率) - 均等割額:被保険者一人当たり定額
所得割率 |
8.07% |
---|---|
均等割額 |
42,100円 |
賦課限度額 |
640,000円 |
低所得世帯の保険料の軽減措置
均等割額
同一世帯内のすべての後期高齢者医療の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が、次の基準額以下のときは、均等割額が軽減されます。
世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計 |
軽減割合 |
---|---|
33万円以下のとき |
7.75割 |
33万円以下のとき |
※7割 |
(33万円+28万5千円×世帯の被保険者数)以下のとき |
5割 |
(33万円+52万円×世帯の被保険者数)以下のとき |
2割 |
※ 年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化といった支援策の対象となります。(ただし、世帯に住民税が課税されている人がいる場合は対象となりません。また、年金生活者支援給付金の支給額は国民年金保険料の納付実績等に応じて異なります。)
被扶養者の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額を支払う必要はありません。
均等割額も、資格取得日から2年間は、5割軽減されます。
お医者さんにかかるとき
窓口での負担額(自己負担割合)は、かかった医療費の1割(現役並所得者は3割)です。また、1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
*平成30年8月診療分から
所得区分 |
自己負担割合 |
自己負担限度額(月額) |
|
---|---|---|---|
外来 |
外来+入院 |
||
現役並所得者3 |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
現役並所得者2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
||
現役並所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
||
一般 |
1割 |
18,000円 |
57,600円 |
低所得者2 |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
※ 75歳になった月の自己負担限度額(月額)は、後期高齢者医療制度加入前の医療保険とそれぞれ半額ずつになります。(毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増えないので対象外です。)
※ 低所得者2の対象となる被保険者・・・後期高齢者医療制度に加入する被保険者が属する世帯全員が住民税非課税の人。
※ 低所得者1の対象となる被保険者・・・後期高齢者医療制度に加入する被保険者が属する世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円として計算)を差し引いたとき、0円となる人。
参考
静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>
後期高齢者医療に関するお手続きの際は
以下より持ち物を確認の上お手続きください。
保険・年金の手続きに必要なもの