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更新日:2024年4月1日更新
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後期高齢者医療制度のお知らせ

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の人(一定以上の障害のある人は65歳以上)を対象とした医療制度で、平成20年度から始まりました。
75歳になると、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合などの被用者保険等)を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。医療機関窓口の一部負担割合は、一般の人で1割または2割、現役並み所得の人で3割となります。保険証は誕生日までに郵送でお届けさせていただきますので、市役所で加入手続きをする必要はありません。

保険料の算定

この制度では、被保険者一人一人が保険料を支払うことになります。

  • 保険料額=所得割額+均等割額
  • 所得割額:被保険者の前年所得に応じた金額
    (基礎控除後の総所得金額等×所得割率)
  • 均等割額:被保険者一人当たり定額

保険料率等(年額) 令和6年度・令和7年度

  • 所得割率 9.49%(※1)
  • ​均等割額 47,000円
  • 賦課限度額 800,000円(※2)

 

(※1)令和5年の基礎控除後の総所得金額などが58万円を超えない人は
    令和6年度の所得割率は8.80%とする。
(※2)令和5年度末時点で75歳以上の被保険者と障害認定被保険者は
    令和6年度の賦課限度額は73万円とする。
    なお、令和6年4月1日以降に保険料の納付義務が発生または
    消滅したときは月割りで算定する。

低所得世帯の保険料の軽減措置

均等割額

同一世帯内のすべての後期高齢者医療の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が、次の基準額以下のときは、均等割額が軽減されます。

世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計 軽減割合
43万円+(給与所得者の数-1)×10万円以下のとき 7割
43万円+(給与所得者の数-1)×10万円+29万5千円×世帯の被保険者数 以下のとき 5割
43万円+(給与所得者の数-1)×10万円+54万5千円×世帯の被保険者数 以下のとき 2割

※一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有するもの(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)★

★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

被扶養者の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額を支払う必要はありません。
均等割額も、資格取得日から2年間は、5割軽減されます。

お医者さんにかかるとき

窓口での負担額(自己負担割合)は、かかった医療費の1割または2割(現役並所得者は3割)です。また、1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

所得区分 自己負担割合 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並所得者3
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
※4回目以降 140,100円
現役並所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
※4回目以降 93,000円
現役並所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
※4回目以降 44,400円
一般2 2割 18,000円
(年間上限額
144,000円)
57,600円
※4回目以降 44,400円
一般1 1割
低所得者2 1割 8,000円 24,600円
低所得者1 1割 8,000円 15,000円

※ 過去12か月の間に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上ある場合、この金額が適用されます。

※ 75歳になった月の自己負担限度額(月額)は、後期高齢者医療制度加入前の医療保険とそれぞれ半額ずつになります。(毎月1日生まれの人は、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみであり、負担は増えないので対象外です。)

※ 低所得者2の対象となる被保険者・・・後期高齢者医療制度に加入する被保険者が属する世帯全員住民税非課税の人。

※ 低所得者1の対象となる被保険者・・・後期高齢者医療制度に加入する被保険者が属する世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円として計算)を差し引いたとき、0円となる人。

後期高齢者 負担割合判定フロー

参考
静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

後期高齢者医療に関するお手続きの際は

後期高齢者医療の手続きの際は、次のものを持ってきてください。

※手続きは原則本人または同一世帯の方に限ります。別世帯の代理人による手続きについては、お問い合わせください。

すべての手続きに必要なもの

  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
    ※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、公的機関からの証明書2点以上の書類が必要となります。
    (例:健康保険証、介護保険証、年金手帳等)
  • 後期高齢者医療被保険者証

療養費・高額療養費等申請の場合

以下のものを併せて持ってきてください。

  • 振込先の通帳(ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳を持ってきてください
  • 原則、被保険者本人の口座へ振込みます。
    ※本人以外の口座に振込みを希望する場合、委任状が必要になります。
    委任状の用紙は窓口に用意していますが、委任者(被保険者本人)・受取者それぞれの印鑑が必要となります。

委任状について

委任状が必要な際、以下のファイルを印刷して使用ください。

静岡県後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画(第3期データヘ ルス計画)(案)に関するパブリックコメント募集結果の公表につ いて

静岡県後期高齢者医療広域連合において、令和6年2月 19 日~令和6年3月 18 日の期間で行われた静岡県後期高齢者医療広域連合保健事業実施計画(第3 期データヘルス計画)(案)のパブリックコメントの募集結果が公表されました。 詳細は、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ(下記のリンク先)にて ご確認ください。

 

【リンク先】 静岡県後期高齢者医療広域連合パブリックコメント<外部リンク> 

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