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更新日:2026年4月1日更新
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後期高齢者医療制度のお知らせ

後期高齢者医療制度とは

75歳以上の人(一定以上の障害のある人は65歳以上)を対象とした医療制度で、平成20年度から始まりました。
75歳になると、それまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合などの被用者保険等)を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。医療機関窓口の一部負担割合は、一般の人で1割または2割、現役並み所得の人で3割となります。資格確認書は誕生日までに郵送でお届けさせていただきますので、市役所で加入手続きをする必要はありません。

保険料の算定

この制度では、被保険者一人一人が保険料を支払うことになります。

  • 保険料額=所得割額+均等割額
  • 所得割額:被保険者の前年所得に応じた金額
    (基礎控除後の総所得金額等×所得割率)
  • 均等割額:被保険者一人当たり定額

保険料率等(年額) 令和8年度・令和9年度

 
  医療分 子ども分
所得割率 9.35% 0.25%
均等割額 51,100円 1,400円
賦課限度額 850,000円 21,000円

   令和8年4月1日以降に保険料の納付義務が発生または消滅したときは月割りで算定する。

低所得世帯の保険料の軽減措置

均等割額

同一世帯内のすべての後期高齢者医療の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が、次の基準額以下のときは、均等割額が軽減されます。

世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計 軽減割合
43万円+(給与所得者の数※1-1)×10万円以下のとき  7割※2 
43万円+(給与所得者の数※1-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数 以下のとき 5割
43万円+(給与所得者の数※1-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数 以下のとき 2割

※1 給与所得を有する人(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する人(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))(★)の数

※2 医療分については7.2割と読み替えます。

★…公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

被扶養者の軽減措置

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額を支払う必要はありません。
均等割額も、資格取得日から2年間は、5割軽減されます。

 

医者にかかるとき

医療機関等を受診するときは、保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書の提示により、医療費の自己負担額が1割、2割、3割のいずれかになります。

参考

 

後期高齢者医療に関するお手続きの持ち物

後期高齢者医療の手続きの際は、次のものを持ってきてください。

※手続きは原則本人または同一世帯の方に限ります。別世帯の代理人による手続きについては、お問い合わせください。

すべての手続きに必要なもの

  • 来庁者の顔写真付き本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    ※顔写真付きの本人確認書類がない場合は、公的機関からの証明書2点以上の書類が必要となります。
    (例:資格確認書、介護保険証、年金手帳等)
  • 後期高齢者医療資格確認書またはマイナンバーカード

療養費・高額療養費等、医療給付や保険料還付申請の場合

以下のものを併せて持ってきてください。

  • 振込先の通帳(ゆうちょ銀行の場合は必ず通帳を持ってきてください
  • 原則、被保険者本人の口座へ振込みます。
    ※本人以外の口座に振込みを希望する場合、委任状が必要です。
    自署でない場合は委任者(被保険者本人)・受取者それぞれの印鑑が必要となります。

委任状について

委任状が必要な際、以下のファイルを印刷して使用ください。

本人以外の口座に振込みを希望する場合

代理人が申請に来る場合

 

送付先の登録について

後期高齢者医療制度における送付物については、原則として被保険者の住民票上の住所へ送付いたしますが、申請することで送付先の住所を変更することができます。

申請の際は、以下のファイルを印刷して使用ください。

 

 

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