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更新日:2026年1月8日更新
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中小企業等奨学金返還支援制度

奨学金返還の負担を軽くしながら、牧之原市で働こう!

「奨学金の返還があるから将来のお金がちょっと不安」「地元で働きたいけど生活が成り立つか心配」・・・そんな思いを持つ方を応援するため、市では静岡県と中小企業等と連携した「奨学金返還支援制度」を実施しています。

概要

奨学金返還支援制度とは

奨学金を返還している若者を雇用した中小企業等が、返還支援を行った場合に、県と市がその費用の一部を補助するもの。

中小企業等とは

中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)<外部リンク>第2条第2項に規定する中小企業等をいう。

※中小企業等経営強化法第2条第2項の「中小企業等」
業種・組織形態 資本金等の要件
(1)製造業、建設業、運輸業 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主
  (2)ゴム製品製造業 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が900人以下の会社および個人事業主
(3)卸売業 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主
(4)サービス業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人事業主
  (5)ソフトウェア業または情報処理サービス業 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主
  (6)旅館業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が200人以下の会社および個人事業主
(7)小売業 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社または常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人事業主
(8)その他の業種(上記以外) 資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社または常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人事業主
(9)組合、連合会 中小企業経営強化法第2条第1項第6号から第8号に規定される組合および連合会
(10)一般社団法人 この一般社団法人の直接または間接の構成員の2/3以上が中小企業者
(11)医業または歯科医業を主たる事業とする法人 資本金の額または出資の総額が10億円以下
(12)(11)を除く医業または歯科医業を主たる事業とする法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人 常時使用する従業員の数が2千人以下

制度を導入している事業者

本制度の就業規則等を規定し、現在導入している事業者は次のとおりです。随時更新していきます。

奨学金返還支援制度の対象事業者一覧
No. 事業者名 業種 所在地
相良建設株式会社<外部リンク> 建設業 牧之原市大江33-2

対象者(奨学金返還者)

支援事業者に採用され、市内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む。)であって、次のいずれにも該当する者をいう。

  1. 雇用された日(以下「雇用日」という。)において、奨学金を返還中である、または将来において返還することが確定している
  2. 奨学金の返還に関し、本制度以外に、他の助成金その他の金銭的支援を受けていない
  3. 雇用日以後に市内に住民登録がある
  4. 支援事業者が本制度を設けた日以降に採用された
  5. 支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において35歳以下である
  6. 雇用日の属する年度の初日から5年を経過していない
  7. 支援事業者の事業主と同居している3親等以内の親族でない。ただし、勤務実態及び勤務条件がこの者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない
  8. 役員その他の事業主と利益を同一にする地位でない

対象となる奨学金

次のいずれかに該当するものをいう。

  • 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
  • 地方公共団体、大学、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金。ただし、静岡県医学修学研修資金、静岡県看護職員修学資金貸付金、静岡県保育士修学資金貸付金、静岡県介護福祉士修学資金貸付金その他の学資金で、特定の職種へ就職した場合または特定の地域に居住した場合その他一定の要件に該当した場合に返還の全部または一部が免除されることとなるものを除く。

補助対象・補助額

補助対象

支援事業者(※)が行う1月から12月までの期間における中小企業等返還支援事業に要する経費とする。

補助額

支援対象者(※)1人当たり、支援事業者が上記に掲げる事業に要する経費の3分の2以内。ただし、支援対象者がこの年において奨学金の返還に要し、または返還することとされている額の合計額の3分の1以内とし、8万円を上限とする。

【例】従業員の返還額24万円/年間、企業の支援額12万円/年間の場合
静岡県 牧之原市 中小企業等 本人(従業員)
4万円[1/6] 4万円[1/6] 4万円[1/6] 12万円[3/6]

※支援額や支援方法は企業ごとに異なります。

利用方法

本制度を利用するには、勤務先の事業者が、就業規則等に支援規定を整備している必要があります。

制度を導入している事業者かご確認の上、勤務先のご担当者にご相談ください。

中小企業等の要件

従業員の奨学金返還を支援するため、従業員に対して手当等として金銭を支給し、または従業員に代わって奨学金貸与機関に対して奨学金の返還を行う中小企業等をいい、次のいずれにも該当する者をいう。

  1. 県内に本店または主たる事務所を有する者
  2. 市内に事務所を有する者
  3. 市に対し、中小企業等奨学金返還支援事業に係る補助金を申請する日の3年前からこの申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者
  4. 県税及び県内の市町村税に滞納がない者
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主な目的なものは除く。)または性風俗特殊営業を営んでいない者
  6. 牧之原市暴力団排除条例(平成24年牧之原市条例第18号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者

支援事業者も募集中!

奨学金返還を支援する事業者を募集しています。制度導入には、就業規則等に支援規定を整備いただく必要があります。詳しくは、【中小企業の皆さま】奨学金返還支援制度を導入しませんか?をご確認ください。

お問い合わせ先

静岡県全体の奨学金返還支援制度に関すること

静岡県経済産業部就業支援局産業人材課

電話 054-221-2825
メール sangyo-jinzai●pref.shizuoka.lg.jp

補助金の申請に関すること

牧之原市産業経済部商工企業課

電話 0548-53-2647
メール shoko●city.makinohara.lg.jp

※メールアドレス内「●」を「@」に変換してください。