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更新日:2023年7月27日更新
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牧之原市インキュベーション施設利用支援事業補助制度

市では、市内での創業及び新たな事業分野への進出を支援するため、市内のインキュベーション施設を利用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

制度の名称

牧之原市インキュベーション施設利用支援事業補助制度

対象者

補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内のインキュベーション施設を利用して、事業を行うことが確実であることまたは行っていること。
(2) 「牧之原市チャレンジビジネスコンテスト」にエントリーした者または翌年度にエントリーする予定がある者
(3) 市税等を滞納していない者
(4) 許認可を要する業種を創業する者については、既にこの許認可を受けていることまたはこの許認可を受けることが確実であること。
(5) 牧之原市暴力団排除条例(平成24年牧之原市条例第18号)第2条第1号から第3号までの規定に該当する者でないこと。
(6) 以下の表に定める業種に分類されない事業を営む者

補助対象外とする業種

医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所

以下のサービス業等
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業または同条第11項に規定する接客業務受託営業等であって同法に基づく許可または届出が必要な営業
(2) 易断所、観相業または相場案内業
(3) 競輪、競馬等の競争場または競技団
(4) 芸妓業または芸妓斡旋業
(5) 場外馬券売場、場外車券売場または競輪、競馬等予想業
(6) 興信所(専ら個人の身分、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)
(7) 集金業または取立業(公共料金またはこれに準ずるものは除く。)
(8) 宗教
(9) 政治、経済または文化団体

補助対象経費

以下の条件のいずれにも該当する、インキュベーション施設の利用料

  1. 事業者が拠点とし、事業所在地として登記ができる施設
  2. 施設利用料金の範囲内において次に定める者による支援を受けることができる施設
    (ア) 弁護士
    (イ) 弁理士
    (ウ) 公認会計士
    (エ) 税理士
    (オ) 中小企業診断士
    (カ) 社会保険労務士
    (キ) 司法書士
    (ク) 行政書士
    (ケ) インキュベーション・マネージャー(創業支援についての実績を有し、インキュベーション施設の運営に従事する者をいう)
  3. 施設の利用規約に利用可能期間が明記されている施設

補助額

補助額は補助対象経費の3分の1以内とし、10万円を限度とする。

申請書類など

その他

国、県および市の補助金、助成金などの交付の対象となる経費は除きます。

詳しくは牧之原市インキュベーション施設利用支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/149KB]をご覧いただくか、商工観光課までお問い合わせください。

申請は予算の範囲内において随時受け付けますが、事前に商工観光課までご相談ください。

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