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牧之原市商工業振興資金利子補給制度
本年度につきましては、11月下旬頃を目途に本ページにてご案内いたします。継続の方については、案内通知を郵送いたします。
制度概要
市、県や政府系金融機関などの公的な融資制度を利用し、事業用の「設備」を購入した市内中小企業者の方を対象に、その資金に係る利子相当額を補助します。
対象者
牧之原市内において事業を営んでおり、市税等に滞納がない中小企業者。ただし、牧之原市外の事業所への設備購入は対象外となります。
対象資金
次に該当する制度融資により、借り入れを受けた設備資金(市内事業所に導入したものに限る)。
- 政府関係融資制度
- 静岡県融資制度[国連携新型コロナウィルス感染症対応貸付及び経済変動対策貸付(新型コロナウィルス感染症対応枠)を除く]
- 牧之原市小口資金制度融資
- 商工貯蓄共済融資制度
ただし、新型コロナウィルス感染症に関する支援(特別利子補給制度など)により、実質的に無利子化となっている場合は対象外となります。
補給率
借入金額の1%以内(限度額10万円)
補給期間
借入日から3年以内
※期間内であっても借換をした場合は、借換前分のみ対象となります。
受付期間
1月から2月初旬 / 午前8時15分~午後5時00分(土日祝日を除く)
※上記期間内に提出が難しい場合は、担当課までご連絡ください。
受付場所
牧之原市役所 相良庁舎2階 商工企業課 窓口(住所:牧之原市相良275番地)
必要書類
- 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/30KB]
- 交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/29KB]
- 融資制度の名称が確認できるもの(信用保証書など)
- 設備投資の内容と支払いが確認できるもの(内容が確認できるもの:契約書、請求書など/支払いが確認できるもの:領収書、支払預金通帳の写しなど)
- 返済計画が確認できるもの(返済予定表、返済額明細書など)
- 年度中の月々の利子の支払いが確認できるもの(利息引落預金通帳の写し、返済証明書など)
- 誓約書 [Wordファイル/31KB]
参考資料
よくある質問
対象者について
Q.中小企業者とは?
中小企業信用保険法に該当する中小企業者で、資本金3億以下(小売業・サービス業は5千万円以下、卸売業は1億円以下)かつ、従業員数が300人以下(小売業は50人以下、サービス業・卸売業は100人以下)の者。その他、農業、漁業、林業、金融・保険業以外の業種を営む者。
Q.市内に事業所がない場合は対象外ですか?
市内に店舗や工場などがあり、市内にある事業所に設備を導入したことが条件となります。したがって、事業主は市外に住んでいても、事業所が市内にあり、その事業所に設備を導入したのであれば対象となります。
一方で、市内の方であっても、市外の事業所に設備を導入した場合は対象外となります。
Q.年度の途中で、本社機能と登記簿を市外へ移した場合は対象外になりますか?
年度途中で市外へ転出した場合でも、転出日前までの分は対象となります。転出したことがわかる証明として、納税地の異動届出書などの、事業主および(設備を導入した)事業所が転出したことがわかる書類を提出いただきます。
※住民票だけでは人が転出したことが判断できないため、事業所も移転したことがわかる書類が必要です。
対象資金について
Q.公的制度融資とは?
該当するものは次のとおりです。
政府関係融資制度にあたるもの
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫 など
静岡県融資制度にあたるもの
- 経営安定資金(経済変動対策貸付など)、経営改善資金 など
- ※国連携新型コロナウィルス感染症対応貸付及び経済変動対策貸付(新型コロナウィルス感染症対応枠)を除く。
牧之原市小口資金制度融資
商工貯蓄共済融資制度
Q.資金を借りて設備を整えたのですが、公的資金かわかりません。
借入を行った金融機関に問い合わせていただき、公的資金であるか確認してください。
Q.いつの借入が対象になりますか?
- 1月1日から12月31日までの1年間に借り受けた資金について、翌年の1月から2月初旬にかけて申請を受け付けます。
- 交付期間は借入から3年間としますが、対象となる初年度に申請をしなかった場合、申請日から3年間ではなく借入から3年間となるため、交付される期間は2年間となります。
設備について
Q.設備とはどんなものを指しますか?
「資産」に区分されるもので、事業に供するための建物の新築や増改築、機械設備の購入などが対象となります。原則、事業所の修繕についても、個人であれば確定申告の償却資産として、法人であれば賃借対照表にて「資産」として申告されるものであれば対象となります。
運転資金は対象となりません。
対象となる設備(特殊と思われるもの)
- 事業所の内装工事、塗装工事、看板設置
- 事業所の増改築に伴う造成工事(※単に造成のみを行った場合は対象外)
- 事業敷地内の土地の未舗装部のコンクリート打設工事
- 1(トラック)、2(バス)、4(バン)ナンバーの車輌
対象外となる設備
- 運転資金(例:従業員の給与や原材料の支払い など)
- 土地
- 3、5ナンバーの車輌(所有者が法人である場合や事業所名が車輌に入っている場合は対象となる場合があります)
- 住居用の設備
Q.中古の設備でも対象になりますか?
対象となります。
Q.リース契約は対象になりますか?
対象外です。
リース物件の所有権はリース会社に属するもので、事業者ではないため、自己の設備とみなすことはできません。本制度は、一括で借り入れた資金の償還利息を補助するものであり、月々のリース料はその損料負担であるため、対象とはなりません。
Q.事業所(工場、店舗など)兼「住宅」の場合は対象になりますか?
居住用設備は対象とならないため、事業所部分のみが対象となります。事業所部分の内容がわかる書類(設計図または見積書、契約所など)の提出が必要です。事業所と住宅を分離することができなければ、面積案分して算出します。
Q.設備の契約書や見積書の用意ができません。
事業用の設備であることがわかる書類の提出ができない場合、こちらで事業用設備としての判断ができないため対象外となります。何を、何のために、いくらで購入したかがわかる書類であれば、領収書などでも可とします。
Q.パソコンソフト(ソフトウェア)は対象になりますか?
財務諸表の賃借対照表・資産の部・無形固定資産に載るものであれば対象となります。
Q.設備を途中で処分・廃棄した場合はどうなりますか?
処分・廃棄をした時点で対象外となります。
Q.1つの設備に対して、複数口の借入をしている場合はどうなりますか?
条件を満たしていれば、複数口の借入を利用していても対象となります。ただし、1年度1事業所あたり、補助上限は10万円となります。1事業所につき、補助期間(3年間)で補助総額が30万円を超える場合は、最終交付年度(3年目)に調整を行います。
必要書類について
Q.申請には、契約書、請求書、見積書、領収書、納品書のすべてが必要ですか?
次の1~3が揃う場合はすべてを用意する必要はありません。
- 設備内容が確認できるもの
- 設備導入にあたりかかった費用が確認できるもの
- 設備の代金を融資以後に支払ったことが確認できるもの
- 最も良いのは請求書ですが、例えば、見積書に設備の明細や金額が記載されていればそれ1点で可とします。
- 支払調書は領収書が最も良いですが、振込みの場合は、通帳や振込票でも可です。
Q.借受け金融機関への返済がわかる書類とはどんなものですか?
1年間の償還額(返済額)の支払いを証明する、金融機関に発行してもらう書類で、返済がわかるものを指します。
証明書がない場合は、利子の支払いが確認できる通帳でも可とします。その場合、通帳の該当部分を印刷し、書類として提出してください。
申請書類の書き方について
Q.設備の所在地はどう記入すればいいですか?
機械などを購入した場合は当該機械を設置する事業所の住所(市内に限る)を、車輌の場合は当該車輌を主に置く事業所の住所を記入してください。
Q.従業員数はどう記入すればいいですか?
雇用保険に加入している人数を記入してください。
Q.設備額はどう記入すればいいですか?
設備を購入するための総事業費(諸経費、付帯工事費を含む)を記入してください。

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