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住宅の被害の拡大を防止するための緊急修理(ブルーシートの展張等)について
「住宅の緊急の修理」制度について
「住宅の緊急の修理」制度は、住宅が災害により被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、屋根、外壁等の必要な部分に対して、登録業者にブルーシートの展張等の修理を支援するものです。
詳細については、下記及びチラシをご確認ください。
制度概要
対 象
台風15号により「準半壊以上(相当)」の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある住家
※倉庫や車庫、空き家は対象となりません。
支援内容
登録業者によるブルーシート展張等の修理の提供
※修理前、修理後の写真が必要です。
限度額
53,900 円以内
※費用は、市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。
期間
災害発生の日から2か月以内に【令和7年11月4日まで】工事完了すること
※1か月以内(令和7年10月4日まで)から期間が再延長されました。
申請方法
指定登録業者へ直接連絡し、依頼してください。
※その際に、「住宅の緊急修理制度を利用する」旨をお伝えください。
※指定登録業者については、下記「緊急修理の指定登録業者について」をご覧ください。
注意事項(必ずお読みください)
- 修理前の被害状況が分かる写真が必要になります。すべての修理箇所について、必ず写真撮影しておいてください。
- 市が修理業者と直接契約し、代金を支払う制度です。個人で契約し支払いをしたものには適用できません。
必要書類
申込時
1.住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書
2.被害状況報告書(被災写真等)
完了時
1.工事完了報告書
2.緊急の修理(修理前、修理後)の施工写真
※ 必ず、施工前と施工後の写真を残してください。
緊急修理の指定登録業者について
静岡県が建設関係団体と「被災した住宅の応急修理」に関する協定を締結しています。
※名簿に掲載されていない業者でも受付をしています。都市住宅課へご相談ください。

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