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更新日:2025年9月7日更新
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住宅の被害の拡大を防止するための緊急修理について(令和7年9月5日の台風15号災害)

「住宅の緊急の修理」制度について

 「住宅の緊急の修理」制度は、住宅が災害により被害を受けた後、雨水の侵入等を放置することにより被害が拡大することを防ぐため、屋根、外壁等の必要な部分に対して、登録業者にブルーシートの展張等の修理を支援するものです。

 

制度概要

 対 象  

台風15号により「準半壊以上(相当)」の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある住家

※倉庫や車庫、空き家は対象となりません。

支援内容

登録業者によるブルーシート展張等の修理の提供

※修理前、修理後の写真が必要です。

限度額

53,900 円以内

※費用は、市町から修理業者に直接支払います。
※限度額を超える部分は、自己負担となります。

期間

災害発生の日から10日以内に工事完了すること

申請方法

指定登録業者へ直接連絡し、依頼してください。

※その際に、「住宅の緊急修理制度を使うこと」をお伝えください。

注意事項(必ずお読みください)

  • 修理前の被害状況が分かる写真が必要になります。全ての修理箇所について、必ず写真撮影しておいてください。
  • 市が修理業者と直接契約し、代金を支払う制度です。個人で契約し支払いをしたものには適用できません。​

必要書類

申込時

1.住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書 

様式第1号 [Wordファイル/24KB]

2.被害状況報告書(被災写真等)

様式第1号の2 [Wordファイル/20KB]

 

完了時

1.工事完了報告書

様式第5号 [Wordファイル/20KB]

2.緊急の修理(修理前、修理後)の施工写真

様式第5号の2 [Wordファイル/20KB]

  ※ 必ず、施工前と施工後の写真を残してください。

 

緊急修理の指定登録業者について

静岡県が建設関係団体と「被災した住宅の応急修理」に関する協定を締結しています。

緊急修理実施可能業者名簿 [PDFファイル/113KB]

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