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更新日:2024年10月3日更新
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農地の貸し借りの制度が変わります(相対契約の廃止)

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、令和7年3月の地域計画策定以降、利用権設定等促進事業(相対契約)は廃止されます。原則、農地中間管理事業による契約のみになります。

農地の貸し借りの方法

利用権設定等促進事業(相対契約)

地域計画の策定をもって廃止(令和7年3月末目途)

農地中間管理事業による貸借

引き続き申請できます。

農地法3条による貸借

引き続き申請できます。

利用権設定等促進事業(相対契約)の申請

新規及び期間延長の申請について、最終の申請期限は令和7年1月末です。これ以降は、この制度での申請はできません。

新規で相対契約を申請したい

農地に他の利用権が設定されていないか確認し、申請してください。

現在の相対契約の期間を延長したい

相対契約の期間を延長したい場合、再設定の申請が必要です。

契約期間がまだ残っている方においても、期間の見直しをされたい場合はご相談ください。

(※契約期間が残っている場合、解約の手続きが必要となります。)

契約中の相対契約について

契約中の相対契約については、契約期間が終了するまで有効です。

令和7年4月1日以降に契約期間が終了した場合は、農地中間管理事業による貸借になります。

農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、農地を貸したい方(出し手)から、農地中間管理機構(静岡県農業振興公社)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や集約化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。

詳細は、静岡県農業振興公社のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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