本文
農地の貸し借りの制度が変わります(相対契約の廃止)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、令和7年3月の地域計画策定以降、利用権設定等促進事業(相対契約)は廃止されます。原則、農地中間管理事業による契約のみになります。
農地の貸し借りの方法
利用権設定等促進事業(相対契約)
地域計画の策定をもって廃止(令和7年3月末目途)
農地中間管理事業による貸借
引き続き申請できます。
農地法3条による貸借
引き続き申請できます。
利用権設定等促進事業(相対契約)の申請
新規及び期間延長の申請について、最終の申請期限は令和7年1月末です。これ以降は、この制度での申請はできません。
新規で相対契約を申請したい
農地に他の利用権が設定されていないか確認し、申請してください。
現在の相対契約の期間を延長したい
相対契約の期間を延長したい場合、再設定の申請が必要です。
契約期間がまだ残っている方においても、期間の見直しをされたい場合はご相談ください。
(※契約期間が残っている場合、解約の手続きが必要となります。)
契約中の相対契約について
契約中の相対契約については、契約期間が終了するまで有効です。
令和7年4月1日以降に契約期間が終了した場合は、農地中間管理事業による貸借になります。
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、農地を貸したい方(出し手)から、農地中間管理機構(静岡県農業振興公社)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や集約化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。
詳細は、静岡県農業振興公社のホームページ<外部リンク>をご覧ください。