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更新日:2020年11月24日更新
農業経営基盤強化促進法(利用権設定等促進事業)について
農業経営基盤強化促進法とは、「農地の貸し借り」と「農業経営の育成」を明確に示したものです。
市町村が「基本構想」を策定し、地域において育成すべき農業経営の規模と数の目標を定め、これを目指そうとする農業者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けを行うことを目的としています。
市町村が、農業委員会などの関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向などをもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者などに結び付けていくものです。
農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会が決定をして、市町村が公告をします。
この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。この事業の申込書締切日は、毎月10日(土日祝日の場合は前の開庁日)となります。