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被災した建物の解体・撤去について(公費解体・費用償還)
台風15号に伴う竜巻等の災害により被災した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。
なお、被災家屋等の建物全体を解体するものが対象となります。リフォームに伴う解体や、屋根・外壁など建物の一部を解体する場合は、公費解体制度及び費用償還制度の対象外となります。
対象となる家屋等
- 罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた住家
- 被災届証明書をもとに、申請後の市の現地調査にて「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」程度と判定され、かつ生活環境保全上、解体・撤去が必要と認められる建物
なお、被害の判定により、下記のとおり支援の対象となる部分が変わります。
対象 |
全壊 |
大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 |
---|---|---|---|---|
対象家屋等の解体 | 〇 | ×(自費負担) | ×(自費負担) | ×(自費負担) |
解体廃棄物の運搬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
解体廃棄物の処分 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※住宅の応急修理制度との併用はできません。応急修理後に、二次災害等で居住が不可能になってしまった場合は、別途お問い合わせください。
詳細については「公費解体と費用償還の概要 [PDFファイル/2.68MB]」をご確認ください。
使用できる制度について
以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
制度 | 特徴 | 注意点 |
---|---|---|
1.公費解体制度 | 市が事業者へ委託し、解体に取り掛かるため、対象となる部分については、一時的にも費用負担がありません。 |
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2.費用償還制度 | 自身で事業者と契約していただくため、早く解体作業を実施できます。 |
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1.公費解体制度
被災した家屋等について、所有者の申請に基づき、市が所有者の代わりに解体・撤去します。市が事業者へ委託を行うため、対象となる部分の所有者の自己負担はありません。
受付期間・窓口等
制度準備中です。大変申し訳ございませんが、受付開始までお待ちください。
申請書類等
公費解体の申請様式・チェックリスト(市ホームページ)からご確認ください。
2.費用償還制度
被災した家屋等について、既に自費での解体・撤去を実施済みの方、これから解体工事を発注する方を対象に、解体・撤去にかかった費用を償還(市からお支払い)します。
償還の金額については、市の基準額を根拠に算定された額が上限となるため、自費解体の際にお支払いいただいた費用のすべてが償還されない場合があることをご承知おきください。
自費で解体する場合の注意
- 解体により発生した廃棄物は産業廃棄物となるため、市の災害廃棄物仮置き場へは搬入できません。事業者に処分いただくよう依頼してください。(産業廃棄物として適正な処分がされないと必要書類の「マニフェスト」が発行されないため、償還を行うことができません。)
- 解体業許可等を所有しており、申請に必要な書類を準備できる解体業者や建設業者へご依頼ください。
受付期間・窓口等
制度準備中です。大変申し訳ございませんが、受付開始までお待ちください。
申請書類等
費用償還の申請様式・チェックリスト(市ホームページ)からご確認ください。
※申請受付開始の日程が正式に決定後、お知らせいたします。