本文
更新日:2023年7月3日更新
特定小型原動機付自転車の標識交付について
国土交通省にて道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が新たに定義されました。原動機付自転車のうち、電動機の定格出力が0.6Kw以下であって長さ1.9m、幅0.6m以下かつ最高速度20km/h以下のものを特定小型原動機付自転車と定義します。軽自動車税(種別割)の税率は2,000円です。
令和5年7月1日の施行に伴い、特定小型原動機付自転車の標識交付を開始しました。 登録方法は一般的な原動機付自転車と同様です。新たに車両を取得された方は手続きをお願いします。