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更新日:2021年4月1日更新
軽自動車などの住所を変更したときなどは届出が必要です
軽自動車などの住所を変更したとき、軽自動車を他人に譲ったり、処分したときなどは、届出が必要です。
届出がないと、税金の通知が届かない、前の所有者に課税されるなどのトラブルになってしまうため、手続きを忘れずにお願いします。
名義変更、住所変更、廃車したとき
軽自動車税は、軽自動車の定置場(置き場所)の市町村で課税されます。
軽自動車の所有者、置き場所が変わる場合は、すみやかに変更の手続きをしてください。
種類 | 手続きの場所 | 手続きに必要なもの |
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※転出の際、原動機付自転車を使用して移動しなければならない時などは、転出先の市町村でも手続きできる場合があります。 |
※石ずり……車台番号の刻印を鉛筆などで紙にこすり写し取ったもの。 |
軽自動車(2輪) |
中部運輸局静岡運輸支局 |
左記まで直接お問い合せください。 |
2輪の小型自動車 |
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軽自動車(3輪、4輪) | 軽自動車検査協会静岡事務所 ホームページは軽自動車検査協会静岡事務所<外部リンク> 電話 050-3816-1776 |
持ち主がお亡くなりになったとき
- 原動機付自転車(125cc以下)の場合
市役所で、「名義変更」または「廃車の手続き」をすみやかにお願いします。 - 上記以外の軽自動車などの場合
最寄の販売店などで、「車検証の名義変更」のお手続きをお願いします。