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更新日:2021年4月1日更新
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軽自動車などの住所を変更したときなどは届出が必要です

軽自動車などの住所を変更したとき、軽自動車を他人に譲ったり、処分したときなどは、届出が必要です。
届出がないと、税金の通知が届かない、前の所有者に課税されるなどのトラブルになってしまうため、手続きを忘れずにお願いします。

名義変更、住所変更、廃車したとき

軽自動車税は、軽自動車の定置場(置き場所)の市町村で課税されます。
軽自動車の所有者、置き場所が変わる場合は、すみやかに変更の手続きをしてください。

種類 手続きの場所 手続きに必要なもの
  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車
  • ミニカー
  • 牧之原市役所(榛原庁舎・相良庁舎)
  • 転出先市町村の軽自動車税担当部門

※転出の際、原動機付自転車を使用して移動しなければならない時などは、転出先の市町村でも手続きできる場合があります。

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書等車台番号がわかるもの(なければ石ずり)
  • 委任状(同一世帯者以外の人が届け出る場合)

※石ずり……車台番号の刻印を鉛筆などで紙にこすり写し取ったもの。

軽自動車(2輪)
125cc超250cc以下

中部運輸局静岡運輸支局
ホームページは中部運輸局_静岡運輸支局<外部リンク>
電話 050-5540-2050

左記まで直接お問い合せください。

2輪の小型自動車
250cc超

軽自動車(3輪、4輪) 軽自動車検査協会静岡事務所
ホームページは軽自動車検査協会静岡事務所<外部リンク>
電話 050-3816-1776

持ち主がお亡くなりになったとき

  • 原動機付自転車(125cc以下)の場合
    市役所で、「名義変更」または「廃車の手続き」をすみやかにお願いします。
  • 上記以外の軽自動車などの場合
    最寄の販売店などで、「車検証の名義変更」のお手続きをお願いします。