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原動機付自転車の各種手続き(登録・廃車・名義変更など)
原動機付自転車の登録内容に変更があった場合は必ず手続きをお願いします。
原動機付自転車(小型特殊、ミニカー含む)を購入したり、ほかの人に譲ったり、廃車したりしたときの手続きは次のとおりです。
※手続きは代理の人でもできますが、所有者(名義変更の場合は旧所有者も含む)の現住所・氏名・生年月日、電話番号が正しく記入できるようにしてください。また、同一世帯のご家族以外の人が届け出する場合は、委任状が必要です。
牧之原市への届出一覧(対象車種:125cc以下の原付・小型特殊・ミニカー)
○:必ず必要です、▲:いずれか1つは必要です、★なくても手続き可能
申告に必要なもの | ||||||||
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申告の内容 |
身分を |
標識 (ナン バー) |
標識 交付 証明書 |
販売 証明書 |
譲渡 証明書 |
廃車申 告済証 |
車台番号 の石ずり |
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新規購入 | 新車 |
○ |
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○ |
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中古車 |
○ |
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▲ | ▲ (+石ずり) |
▲ |
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譲り受けた時 | 廃車 手続き済 |
○ |
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▲ (+石ずり) |
▲ |
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廃車 手続き未 |
○ | ○ | ▲ |
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○ |
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▲ | |
転入した時 | 廃車 手続き済 |
○ |
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○ |
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廃車 手続き未 |
○ | ○ | ▲ |
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▲ | |
譲渡・転出・廃棄する時 | ○ | ○ | ★ |
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家族に名義変更する時 |
○ |
★ |
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- 「身分を確認できる物」は、写真付きの物(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)は1点、写真付きでない物(保険証、年金手帳、介護保険証など)は2点での確認となります。
- 登録の場合は、必ず車台番号が証明できるものを、お持ちください。
- 「石ずり」とは、車体に刻印された番号に紙をあて、鉛筆などで軽くこすりすべての記号・数字を写しとったものです。
-
所有者本人または同一世帯以外の代理人が軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書または軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の申請する場合は、委任状の提出も必要となります。
- ナンバーを紛失した場合は、標識紛失届を提出してください。
- 盗難の場合は、警察に届出をしてから廃車手続きをしてください。
-
未成年者(民法改正により、令和4年4月1日から18歳未満)が個人から原動機付自転車(125cc以下)などを譲り受けて所有者となる場合は、登録申請書のほか、親権者または後見人が記載した「同意書」を提出してください。同意書が無い場合は原動機付自転車などの登録はできませんので注意してください。
納税義務者
4月1日現在の軽自動車などの所有者または使用者で、主たる定置場が市内である者
申請する人
原動機付自転車などを新たに所有される人またはその依頼を受けた人
提出する書類
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
[Excelファイル/104KB] [PDFファイル/306KB] - 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
[Excelファイル/45KB] [PDFファイル/268KB] - 委任状
[Excelファイル/17KB] [PDFファイル/85KB] - 同意書
[Wordファイル/33KB] [PDFファイル/91KB]
持ち物
登録の場合
- 身分を確認できる物
- 廃車申告済証または販売証明書などの車台番号が証明できるもの
- 委任状(同一世帯者以外の人が届け出る場合)
所有者変更の場合
- 身分を確認できる物
- 標識交付証明書などの車台番号が証明できるもの
- 委任状(同一世帯者以外の人が届ける場合)
廃車の場合
- 身分を確認できる物
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書などの車台番号が証明できるもの
- 委任状(同一世帯者以外の人が届け出る場合)
その他
- 標識を紛失した場合は、窓口でお渡しする標識紛失届に必要事項を記入し、提出していただきます。ただし、盗難による場合は、警察に盗難届を提出し、事件番号を記入していただきます。
- 登録、所有者変更、廃車手続きなどは、どちらの庁舎でも受付できます。
- 旧相良町、旧榛原町の標識(ナンバー)は、牧之原市の標識と交付証明書に無料で交換することができます。