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更新日:2020年9月9日更新
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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について

令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・延長します。

1 適用対象

市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した固定資産について、現行の特例措置の対象に加え、次の固定資産が対象となります。

(現行は「中小企業を対象とした生産性向上の特別措置について」のページをご覧ください)

対象の固定資産

要  件

事業用家屋

  1. 先端設備等導入計画に盛り込まれる新築家屋であること
  2. 取得価額が120万円以上であること
  3. 商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること
  4. 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること

構築物

  1. 取得価額が120万円以上であること
  2. 商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること
  3. 販売開始日が14年以内であること
  4. 生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること

2 適用期限

令和4年度(令和5年3月31日)まで(2年延長)

3 特例内容

新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、課税標準額がゼロとなります。

4 申請方法

償却資産(固定資産税)の申告の際に、償却資産申告書とともに次の提出書類を添付してください。

(例)令和2年中に対象設備を取得した場合、令和3年1月末期限の償却資産の申告において提出となります。

5 提出書類

1.工業会証明書の写し
2.牧之原市から認定を受けた計画の写し
3.牧之原市から受理した認定書の写し

リース会社が申告する場合は、以下の書類を加えてください。

4.リース契約見積書の写し
5.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

注意事項

  • 上記提出書類の添付がない場合、特例の適用ができません。
  • 書類の添付は、該当する資産を初めて申告する年度に限り必要で、翌年度以降は必要ありません。

◆制度の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

(「生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長を行います」)