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(令和5年3月31日までの取得向け)生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
本ページは令和5年3月31日までに取得した先端設備に関するページです。
税制改正により、令和5年4月1日以降に取得した先端設備については、制度が大きく変更されました。
令和5年4月1日以降に取得した資産については、下記リンクをご覧ください。
(令和5年4月1日以降取得分)中小企業等経営強化法に係る償却資産の課税標準の特例
1 概要
中小企業者等の方が、当市が認定を行う先端設備等導入計画に基づき一定の設備等を新たに取得した場合、その設備等について固定資産税の課税標準額が軽減されます。
2 特例措置の対象
この軽減措置を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象となる資産
先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、次の要件を満たすもの
資産の種類 | 取得価額 | 販売開始からの年数 | 取得期間 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
測定・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
家屋(事業用) | 120万円以上 | 120万 | 先端設備等導入計画の認定後~令和5年3月31日 |
- 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
- 中古資産でない
- 家屋(事業用)は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
軽減内容
課税される年度から3年間、上記対象となる資産に係る固定資産税がゼロになります。
3 特例措置の申請
償却資産(固定資産税)の申告の際に、償却資産申告書とともに次の提出書類を添付してください。
(例)令和2年中に対象設備を取得した場合、令和3年1月末期限の償却資産の申告において提出となります。
4 提出書類
1.工業会証明書の写し
2.牧之原市から認定を受けた計画の写し
3.牧之原市から受理した認定書の写し
リース会社が申告する場合は、以下の書類を加えてください。
4.リース契約見積書の写し
5.リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
注意事項
- 上記提出書類の添付がない場合、特例の適用ができません。
- 書類の添付は、該当する資産を初めて申告する年度に限り必要で、翌年度以降は必要ありません。
◆制度の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。