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更新日:2019年11月7日更新
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国民健康保険税の概要

国民健康保険税は、市が独自で行う国民健康保険事業に要する費用と県に納める事業納付金にあてるために課される税金です。
原則として勤務先の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、または、生活保護を受けている人以外は国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険税の納税義務者

加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。
この場合、世帯主が国民健康保険に加入していない場合は、擬制世帯主として納税義務者となります。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、家族に国民健康保険加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
この場合、世帯主の所得や資産などは課税対象にはなりません。

国民健康保険税の税額

税額は、医療分と後期高齢者支援金分、介護分との合計額です。それぞれ、別表の算定方法により計算します。
医療分・後期高齢者支援金分はすべての加入被保険者が対象となります。
介護分は、40歳から64歳までの被保険者が対象となります。
医療分・後期高齢者支援金分・介護分にはそれぞれ賦課限度額があり、一世帯あたりの年間税額が賦課限度額を超えたときには、それぞれの税額は賦課限度額の金額となります。
国民健康保険税の算定方法・税率などについてはこちら

国民健康保険税の軽減

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)およびその世帯の被保険者の前年中所得の合計金額が次表の軽減判定基準以下の世帯については、国民健康保険税の「均等割額」と「平等割額」が減額されます。
ただし、世帯主が未申告である場合には軽減することができませんので、前年の収入がない場合でも必ず申告をしてください。
国民健康保険税の軽減についてはこちら

国民健康保険税の納税通知

国民健康保険税の1年間分(4月から翌年3月まで)の税額や納付期限をお知らせする納税通知書は、毎年7月15日頃に郵送で各世帯主様宛に通知します。
その後、年度の途中で、

  • 被保険者の増減や、被保険者の前年中の所得金額などが変更された場合
  • 新たに国民健康保険に加入した世帯や、他市町からの転入で新たに当市で国保に加入となった世帯
  • 世帯すべてが国保を脱退したり、他市町へ世帯が転出により当市の国保を脱退した場合

には、届け出があった月の翌月の15日頃に税額を月割りで再計算を行い変更通知書を送付します。
このとき、すでに納めていただいた税額が変更後の課税額を超える場合には超過分をお返しすることとなります。
国民健康保険税の納期限、納付時期についてはこちら