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更新日:2023年12月25日更新
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国民健康保険税の軽減

均等割額と平等割額の軽減判定基準

軽減判定基準(基準となる世帯の所得の合計額)は、以下のとおりです。

7割軽減

43万円+(給与所得者等の数(※2)‐1)(※3)×10万円 以下

5割軽減

43万円+(給与所得者等の数(※2)‐1)(※3)×10万円+(29万円×被保険者数(※1))以下

2割軽減

43万円+(給与所得者等の数(※2)‐1)(※3)×10万円+(53万5千円×被保険者数(※1))以下

 

※1 被保険者には特定同一世帯所属者を含む。(特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療へ移行した者。ただし、世帯主に変更があった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。)

※2 被保険者のうち、給与所得者(給与収入55万円超)または公的年金等(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)の支給を受ける者の数。

※3 「給与所得者等の数ー1」が0未満になるときは0とする。

 

  • 専従者控除があった人は、専従者控除前の所得で判定し、専従者給与があった人は、専従者給与がなかったものとして判定します。
  • 土地、建物にかかる譲渡所得があった人は、特別控除前の所得で判定します。

特定世帯について

国保に加入していた人が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯内の被保険者が1人だけになった場合、5年間は、世帯にかかる「平等割」を2分の1に減額します。その後も最大3年間は、世帯にかかる「平等割」を4分の3に減額します。

旧被扶養者について

75歳以上の人が社会保険などの医療保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の人(65~74歳)が新たに国保に加入する場合、当分の間「所得割」と「資産割」が免除され、資格取得日の属する月以後2年(24ヶ月)を経過する月までの間「均等割」を2分の1に減額します。さらに、被保険者が1人の場合には、「平等割」を2分の1に減額します。

非自発的失業者の軽減措置について

65歳未満の人で、リストラなどで職を失った人が、国保に加入する場合、保険税を、失業時からその翌年度末までの間、対象者の前年分給与所得を100分の30として計算します。
一定の要件に該当の場合、申請により、国保税の軽減措置が受けられます。
非自発的失業者にかかる国保税の軽減措置についての申請は、国保年金課国保年金係(電話 0548-23-0023)に問い合わせください。
※申請には、雇用保険受給資格者証と認め印が必要となります。

未就学児について

令和4年度分から、被保険者に6歳以下の未就学児がいる場合、6歳に達する日を含む年度の年度末までにかかる未就学児の「均等割」を2分の1に減額します。

また、前述の所得の合計額に対する軽減に該当し、適用される場合は、適用後の未就学児の「均等割」を2分の1に減額します。

産前産後期間の免除措置について

令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者(出産被保険者)の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月(多胎妊娠の場合6か月間)免除されます。

詳しくは国保年金課国保年金係(電話 0548-23-0023)にお問い合わせください。

申請についての詳細はこちら→産前産後期間の国民健康保険税の免除制度