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更新日:2024年5月2日更新
軽自動車税(種別割)の概要
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付き自転車や軽自動車などを所有している人に課税される税金です。
月割りなどの制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。
廃車や名義変更の手続きは3月末までに済ませましょう。
納税通知書は、5月中旬に郵送し、納期限は5月末日です。
軽自動車などの車検には、納税証明書が必要です。
納税義務者
4月1日現在の軽自動車などの所有者で主たる定置場(置き場所)が市内である者
(割賦販売などで所有権が留保されている場合は、使用者に課税されます)