ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 税務課 > 軽自動車税(種別割)の概要

本文

更新日:2023年5月11日更新
印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の概要

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で、原動機付き自転車や軽自動車などを所有している人に課税される税金です。
月割りなどの制度はありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をしても、1年分の軽自動車税(種別割)が課税されます。
廃車や名義変更の手続きは3月末までに済ませましょう。

納税通知書は、5月中旬に郵送し、納期限は5月末日です。
軽自動車などの車検には、納税証明書が必要です。

納税義務者

4月1日現在の軽自動車などの所有者で主たる定置場(置き場所)が市内である者
(割賦販売などで所有権が留保されている場合は、使用者に課税されます)

軽自動車税率一覧

各種手続きについて

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)