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更新日:2019年11月7日更新
静岡の茶草場農法実践者認定制度について
掛川市、菊川市、島田市、牧之原市、川根本町の4市1町で構成する、世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会では、「静岡の茶草場農法実践者認定制度」を始めました。
この制度は、世界農業遺産「静岡の茶草場農法」を実践する生産者を認定する制度で、生産される製品を世界農業遺産として認証するものではありません。
各農業者の良質茶の生産活動において生物多様性を育む茶草場を維持することへの努力と貢献度を指標とし、経営茶園面積に対する茶草場面積の割合に応じて認定します。
農法実践者の認定を取得することで、自らが世界農業遺産「静岡の茶草場農法」の実践者であることを公に情報発信できます。
また、自らが、生産する原料茶などに『世界農業遺産「静岡の茶草場農法」実践者により生産されたお茶』などの表示をつけて販売できます。
この表示によって付加価値を付けるとともに、他の製品との差別化を図ることができます。
より詳細な情報や認定の申請に関する書類などについては、下記のリンクからダウンロードすることができます。
世界農業遺産「静岡の茶草場農法」推進協議会<外部リンク>