○牧之原市会計規則

平成17年10月11日

規則第30号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 出納機関(第8条―第16条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第17条―第23条)

第2節 収入(第24条―第45条)

第3節 支出(第46条―第78条)

第4節 指定金融機関等(第79条―第99条)

第5節 削除

第6節 有価証券(第104条―第106条)

第7節 基金に属する現金(第107条―第109条)

第8節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第110条―第113条)

第9節 引継ぎ(第114条・第115条)

第10節 計算報告書(第116条・第117条)

第11節 検査(第118条・第119条)

第12節 決算(第120条・第121条)

第13節 帳簿(第122条―第124条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めるもののほか、本市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主管の長 牧之原市行政組織規則(平成23年牧之原市規則第15号)に定める課の長、牧之原市会計管理者等の補助組織設置規則(平成19年牧之原市規則第21号)に定める会計課の長又は議会、委員会及び委員の補助組織の長をいう。

(2) 収入調定者及び支出命令者 市長又は市長の職務を代理する副市長及び牧之原市長の職務を代理する職員を定める規則(平成17年牧之原市規則第7号)に規定する職員、牧之原市事務専決規程(平成17年牧之原市訓令第2号)に規定する専決者及び代決者をいう。

(3) 指定金融機関等 市の設置した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 証拠書類 契約書及び現金又は物品出納の証拠となるべき書類

(証拠書類の記載)

第3条 証拠書類の金額、数量その他重要な事項は、明瞭に記載しなければならない。

2 前項の証拠書類は、鉛筆その他消耗しやすいもので記載してはならない。

(外国文の証書類)

第4条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の収支に関する証拠書類の署名は、記名押印とみなして処理することができる。

(票簿)

第5条 票簿の様式は、財務会計システムから出力された帳票とする。

(帳簿の作成)

第6条 第3章第13節の規定による帳簿は、毎会計年度ごとにこれを作成しなければならない。ただし、必要により年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(票簿及び帳簿の記載)

第7条 票簿及び帳簿の記載については、次によらなければならない。

(1) 記載は、証拠書類によること。

(2) いったん記入された票簿の首標金額は、加除訂正することはできない。ただし、帳簿類及び証拠書類の金額数量及び単価は、二重線を引き、その上部に正書し、作成者の訂正印を押すことにより、訂正することができる。

第2章 出納機関

(会計管理者の職務代理)

第8条 会計管理者に事故があるときは、牧之原市会計管理者の事務の代理に関する規則(平成19年牧之原市規則第20号)第3条に規定する者がその職務を代理する。

(会計管理者の行う職務の専決)

第9条 会計管理者の行う職務について会計課長は、1件の金額100万円未満の収納及び支払を専決することができる。

(出納事務の代決)

第10条 会計管理者が出張、休暇その他の理由により不在のときは、牧之原市会計管理者の事務の代理に関する規則第3条に規定する者がその職務を代決する。

2 前項の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(出納員等の設置)

第11条 会計課及び必要と認める課等に、出納員及びその他の会計職員を置く。

2 その他の会計職員は、分任出納員及び会計事務職員とする。

3 分任出納員は、出納員の命を受けて、現金の出納事務をつかさどる。

4 会計事務職員は、上司の命を受けて、会計事務をつかさどる。

(出納員の任免)

第12条 市長は、出納員及びその他の会計職員を任免するときは、会計管理者を経た主管の長の内申に基づいて行う。

2 市税その他の歳入金の出張徴収を命ぜられた者並びに当直を命ぜられた者は、その事務に従事する間は、分任出納員を命ぜられたものとみなす。

3 市長の事務部局以外の職員が出納員又はその他の会計職員に任命されたときは、当該事務に従事する間は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(出納員等に対する委任)

第13条 会計管理者は、市長が別に定めて告示する事務を、出納員に委任する。

2 出納員は、会計管理者から委任を受けた事務のうち、分任出納員の所管に係る事務は、当該分任出納員に委任する。

(収納金の処理)

第14条 出納員又は分任出納員が収納金を領収したときは、領収印(様式第1号)を押した領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、レジスターによる収納金については、この限りでない。

2 分任出納員は、収納した現金と収入済証拠書類による納入通知書等を出納員に引き継がなければならない。

3 出納員は、前項の規定により引き継いだ現金及び自ら収納した現金は、収入済証拠書類による納入通知書等により、即日又は翌日、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(出納員等の証票)

第15条 出納員及び分任出納員は、当該事務を行うときは、出納員(分任出納員)証票(様式第2号)を携帯しなければならない。ただし、牧之原市職員服務規程(平成17年牧之原市訓令第37号)第5条第1項の身分証明書をもってこれに代えることができる。

(出納員等のつり銭資金)

第16条 会計管理者は、出納員等が収納金を収納する場合において、必要であると認めるときは、つり銭の用に供するため必要な資金を交付することができる。

2 出納員がつり銭を必要とする場合は、つり銭資金請求書(様式第3号)により会計管理者に請求しなければならない。

3 つり銭資金の交付を受けた出納員は、つり銭資金を適正に保管するとともに、つり銭資金を必要としなくなったとき、又はつり銭資金の使用期間が終了したときは、つり銭資金返還書(様式第4号)によりつり銭を会計管理者に返還しなければならない。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(年度、会計及び科目の更正)

第17条 主管の長は、年度、会計又は科目に誤りがあることを発見したときは、歳入歳出更正振替伺により更正しなければならない。

(収入及び支出命令等)

第18条 収入の命令は、調定決議書を決裁することにより行い、調定の通知は、これを会計管理者に回付することにより行う。

2 支出の命令は、支出命令書を決裁し、これを会計管理者に回付することにより行う。

(支出命令書の返戻)

第19条 会計管理者は、調定決議書又は支出命令書で、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を付して主管の長に返戻しなければならない。

(1) 伝票の内容に過誤があるとき。

(2) 歳出予算がないとき。

(3) 支出負担行為が法令、条例、規則、契約等又は予算の目的に違反しているとき。

(4) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき。

(5) 支出の根拠が明らかでないとき。

(6) その他支出の執行が不能となったとき。

(一時借入金の処理)

第20条 市長は、一時借入金を受け入れ、又は返還する場合は、それを決定してその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 一時借入金の出納その他の事務手続は、収入支出の規定に準じて処理しなければならない。

3 会計管理者は、一時借入金整理簿(様式第5号)に記載しなければならない。

(歳計現金の一時繰替え)

第21条 各会計及び各年度所属の歳計現金に不足を生じたときは、相互に一時繰り替え、使用することができる。

2 前項に規定する一時繰替金には、利子を付することができる。この場合において、利子は、市長が定める利率により繰り替えた日から繰り戻した日の前日までの日数により計算する。

3 第1項の規定による繰替え又は繰戻しは、収入支出の伝票によらなければならない。

(現金の取扱い)

第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第2項第1号の規定により、会計管理者の取り扱う現金の出納は、指定金融機関等(令第168条第2項の規定による指定金融機関のほか、同条第3項の規定による指定代理金融機関及び同条第4項の規定による収納代理金融機関を含む。以下同じ。)をして取り扱わせなければならない。ただし、会計管理者が自ら取り扱うべきことを適当とするもの及び第11条に規定する出納員及び分任出納員、第65条の規定により資金の前渡を受けた職員及び株式会社ゆうちょ銀行をして取り扱わせるものは、この限りでない。

(公金の保管)

第23条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金を指定金融機関に預金しなければならない。ただし、市長の承認を得て指定金融機関以外の確実な金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によっても保管することができる。この場合においては、預金整理簿により、整理しなければならない。

第2節 収入

(収入の根拠)

第24条 収入金は、法令、条例、規則、契約等の定めるところにより、徴収又は収納しなければならない。

(徴収及び収納機関)

第25条 収入金の徴収又は収納の事務は、次により行う。

(1) 徴収事務 主管の長

(2) 収納事務 会計管理者、出納員、分任出納員、指定金融機関等及び株式会社ゆうちょ銀行

(徴収の手続)

第26条 主管の長は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入について次に掲げる事項を調査し、適当と認めた場合は、直ちに調定し、納入義務者に対して、納入通知書、納税通知書等(以下「納入通知書等」という。)により、納入の通知をしなければならない。ただし、第30条各号に掲げる収入については、納入の通知を省略することができる。

(1) 歳入が法令、条例、規則、契約等に違反していないこと。

(2) 歳入の所属年度、会計、歳入科目、金額、納入義務者等に誤りがないこと。

(3) 納付期限及び納付場所が適正であること。

(4) その他必要と認める事項

2 前項の調定をしようとするときは、歳入予算執行伺に規定する調定決議書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、所属年度、会計及び収入科目が同一の収入金で、2人以上の納入義務者に対し同時に調定を要するものは、調定決議書に債権者内訳書を添付して金額及び氏名を明らかにして集合することができる。

(事後調定)

第27条 主管の長は、性質上納付前調定ができない収入については、会計管理者及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。

(調定伝票の添付書類)

第28条 調定決議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 国庫支出金及び県支出金については、交付決定通知書又はこれらに類する書類

(2) 公有財産、物品等の賃貸料又は売払代金等については、契約書又は見積書

(3) 前2号以外の収入については、その理由・計算の基礎を明らかにする書類

2 次に掲げる収入については、前項各号に掲げる書類を省略することができる。

(1) 土地及び家屋の賃貸料

(2) 別に償還年次表の決定している償還金

(3) その他市長が指定したもの

(調定の通知)

第29条 主管の長は、調定したとき、調定伝票により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(収入の方法)

第30条 収入金の収入方法は、納入通知書等によらなければならない。ただし、次に掲げる収入については、この限りでない。

(1) 事後調定に係る収入

(2) 地方債(公募によるものを除く。)

(3) 他会計からの資金の繰入れ

(4) その他その性質上納入通知書等により難い収入

(指定納付受託者の指定)

第30条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定納付受託者に納付させることができる歳入

(3) 指定納付受託者として指定する期間

(収入の整理)

第31条 会計管理者は、指定金融機関等から納入済通知書を付した出納日計表(様式第6号)の回付を受けたときは、これを整理し、収入書の起票を行った後、納入済通知書を主管の長に送付しなければならない。

2 主管の長は、送付を受けた納入済通知書と収入書の確認をし、これにより徴収原簿に消込処理をしなければならない。

(納入通知書等の納期日等)

第32条 納入通知書の納期日は、別に定めがあるもののほか、納入通知書等交付の日から10日以内の日としなければならない。

2 納入通知書等を亡失し、又は汚損したものがあるときは、申出により再発行することができる。ただし、納期限は変更しない。

3 前項の規定により、再発行するときは、欄外に「再発行」の表示をしなければならない。

(口座振替による納付)

第33条 納入義務者が口座振替の方法により納入しようとするときは、指定金融機関等に納入通知書等を提示して、その旨を申し出なければならない。

(証券による納付)

第34条 納入義務者が現金に代え、証券をもって納入しようとするときは、指定金融機関等に納入通知書等を提出して、その旨を申し出なければならない。

2 前項の証券は、令第156条第1項に規定する証券でなければならない。この場合において、令第156条第1項第1号中に規定する、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内とは、当該金融機関の交換決裁地域とする。

3 出納員等は、令第156条第1項第1号の規定による小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときはその受領を拒絶することができる。

(現金又は証券の領収)

第35条 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員は、現金を領収したときは、領収証を納入者に交付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員が証券を受領したときは、納入通知書等及び領収書に「証券受領」の表示をして、納入者に交付しなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。

3 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員が前項の規定により現金又は証券を領収又は受領したときは、領収若しくは受領した日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、払込みの期日を繰り延べることができる。

(証券不渡りの場合の処理)

第36条 会計管理者は、第89条第2項の規定により指定金融機関等から証券の支払がなかった旨の通知を受けた場合は、その収入金は、始めから納付がなかったものとみなし、歳入簿等を訂正するとともに、納入義務者に対し、その旨を直ちに不渡証券還付通知書(様式第7号)により証券を還付し、これに代わるべき現金を納付させなければならない。

(歳入の徴収又は収納委託)

第37条 市長は、令158条第1項の規定により歳入の徴収若しくは収納の事務を私人に委託し、又は令第158条の2第1項の規定により地方税等の収納の事務を私人に委託したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項に規定する事務の受託者は、次に掲げる基準を満たしていなければならない。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委託する事務の内容に応じ、市長が必要であると認める要件を満たしていること。

3 第1項の規定により委託する歳入の徴収又は収納の事務の処理について必要な事項は、委託契約で定めるものとする。

(受託者の事務処理)

第38条 受託者は、受託した事務を処理する場合は、出納員の出納金の処理の例により行わなければならない。

(受託者証票の携帯等)

第39条 受託者は、受託した事務を行うときは、受託者証票(様式第8号)を携帯し、又は受託者証(様式第9号)を掲示しなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、この限りでない。

2 前項の受託者証票は、関係者が求めたときは、これを提示しなければならない。

(調定額の変更)

第40条 収入調定者は、誤りその他の理由により既に調定したものの金額を変更しなければならないときは、その理由に基づく増加額又は減少額について第24条から第29条までの規定を準用し、調定変更決議書により、追加若しくは更正の手続をしなければならない。

2 前項の規定により、調定を減額する場合において、納人者が既に納入したため過誤納となったときは、直ちに当該過誤納金を還付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第41条 主管の長は、重複納入等の過誤納を知ったときは、還付伺書を作成し、払戻しの手続をしなければならない。

2 収入金に係る過誤納金の還付は、これを収入した歳入科目から払い戻さなければならない。ただし、出納閉鎖後の払戻しは、現年度の歳出として支出しなければならない。

3 前項の払戻しについて第3節の規定を準用する。

(収入の更正)

第42条 会計管理者は、歳入更生振替伺の通知を受けたときは、これを審査して更正しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第43条 主管の長は、出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、繰越しに係る調定決議書を作成して、その金額を翌年度に繰り越すべき手続をしなければならない。

2 前項の繰越しに係る調定決議書には、繰越調定額の内訳を記載しなければならない。

(収入及び支出の振替)

第44条 次に掲げる場合の収入及び支出については、公金振替伺によらなければならない。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により市税過誤納金を徴収金に充当する場合

(2) 所属年度又は科目を更正する場合

(3) 他会計へ繰出金を繰り出す場合

(4) 市の債権、債務を相殺により処理する場合

(5) その他市長が必要と認めた場合

(不納欠損処分)

第45条 主管の長は、歳入の未納金で免除その他の理由により欠損処分に付するものがあるときは、不納欠損処分書を作成し、会計管理者にこの旨を通知しなければならない。

第3節 支出

(支出の原則)

第46条 支出は、債務金額が確定し、支払期が到来したのち、正当な債権者に対して行わなければならない。ただし、資金前渡、概算払又は前金払による場合は、この限りでない。

(請求書等)

第47条 支出命令者は、支出しようとするときは、債権者から請求書を徴さなければならない。

2 次の各号に該当するものについては、請求書を省略して、主管の長が作成する支払調書によることができる。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。

(1) 報酬、給料、諸手当及び旅費

(2) 見舞金、謝礼金、賞賜金、報償金及びこれらに類するもの

(3) 法令等により算出して支出する負担金、分担金、寄附金及びこれらに類するもの

(4) 官公署に支払う経費

(5) 市債及び一時借入金の元利金

(6) 出資金、貸付金、積立金、繰出金及び償還金

(7) 生活扶助費

(8) 契約に基づく債務の確定した賃貸料及び使用料等で債権者から請求書を徴す必要がないと認められる経費

(9) 公共料金等のうち口座自動振替払に係るもの

(10) その他市長が必要と認めたもの

3 所属年度、会計及び支出科目が同一の支出金で2人以上の債権者に同時に支払を要するものは、支出命令書に債権者内訳書を添付して集合支払とすることができる。

4 公共料金等の口座自動振替払をしようとするときは、債権者の口座振替情報をもって請求書の提出に代え、会計課により支出負担行為兼支出命令書を作成する。この場合において、公共料金等の支出に係る支出負担行為兼支出命令書又は支出命令書の作成権限は、主管の長から会計課長へ委任されたものとする。

5 公共料金等の口座自動振替払に係る当該歳出予算所管課は、常に会計課と連携して予算の適正な管理に努め、必要に応じ適切な処理をしなければならない。

6 第4項に規定する支出命令については、当該支出に係る債務が確定する前に行うことができる。

(支出の決定、命令書の発行期限等)

第48条 支出命令者は、前条の規定により、支出命令書を作成し、次に掲げる事項を調査し適当と認めた場合は、直ちに支出の手続をしなければならない。

(1) 法令等に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計、支出科目、金額、債権者等に誤りのないこと。

(3) 配当予算額及び決裁のあった支出負担行為済額の範囲内であること。

(4) 支出の予算の目的に反していないこと。

(5) 債権者の債務履行が確認されたものであること。

(6) 予算区分、支出区分、支払方法が適当であること。

(7) その他必要と認める事項

2 債権者が代理人をして請求をさせる場合は、請求書に委任状を添付しなければならない。この場合において、主管の長は、債権者の代理関係及び印鑑について調査しなければならない。

3 毎年度の歳出に関して支出命令をするのは、翌年度の4月30日限りとする。ただし、特別の理由のあるものについては、この限りでない。

4 支出命令書は、支払予定日の7営業日前までに会計管理者に到着するよう送付しなければならない。

5 給料等の支払で次に掲げるものがあるときは、支出命令書に、その引去額及び現金支給額を明確に記載しなければならない。

(1) 市町村職員共済組合掛金

(2) 厚生年金保険料、被保険者負担金

(3) 失業保険料、被保険者負担金

(4) 所得税

(5) 市県民税

(6) 公立学校共済組合掛金

(7) その他法令(条例を含む。)により引去りを認められたもの

(支出命令書等の記載事項及び添付書類)

第49条 前2条に規定する支出命令書には、次に掲げる区分によって計算の基礎を明らかにする内訳を記載し、又は書類を添付しなければならない。

(1) 諸給与金

 給料、諸手当、報酬及び費用弁償については、職名、氏名、支給額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

 旅費については、職、氏名、用件、出張先、経過地、出張期間、概算、精算の別等の記載

(2) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工及び竣工検査の年月日、請負金額等の記載並びに工事内訳書の写し、建設工事検査復命書、部分払に当たっては、部分払申請書の添付

(3) 物件の購入及び修繕代金

名称、用途、種類、数量、品質、単価、検収年月日等の記載、見積書、契約書の写しの添付

(4) 土地買収費、物件移転料、補償費及び賠償費

工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価等の記載及び移転を証明する書類、契約書の写しの添付

(5) 市債費

名称、記号、元本、利率、期間等

(6) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間等の明細等の記載

(7) 土地及び物件の借上料

所在地、名称、用途、種類、面積、期間、単価等の記載

(8) 補助金、交付金、負担金、手数料及び委託料

事業者等

(9) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

理由又は事実の生じた年月日その他計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

(10) その他のもの

請求の内容及び計算の基礎の明細等の記載又はその書類の添付

(支出の取消し又は減額)

第50条 主管の長は、支出命令書により支出命令に係る決裁を得た後、その支出前にその命令を過誤その他の理由により取り消し、又は減額する場合は、第46条の規定を準用して、直ちにその手続をしなければならない。

(請求印及び領収印)

第51条 債権者が使用する印鑑は、請求書、領収書、契約書その他の関係書類と同一のものでなければならない。

2 請求書及び領収書に使用する印鑑は、ゴム印その他使用の都度形状が相違するものであってはならない。

3 債権者から紛失その他の理由により、改印の申し出があった時は、債権者登録兼支払金口座振替(込)依頼書により行う。

(支出の決定)

第52条 会計管理者は、第46条の規定による支出命令書の送付を受けたときは、内容を審査し、当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認して支払の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、主管の長に対し、確認のため必要な資料の提出を求めることができる。

(支払の手続)

第53条 会計管理者は、支払の決定をしたときは、債権者に対し支払通知書等により通知し、次条から第55条までに規定する方法により小切手を振り出し、これと引換えに領収書を徴さなければならない。ただし、見舞金、賞賜金等でその経費の性質上領収書を徴することが困難な場合は主管の長の発行する支払証明書、口座振替払による支出の場合は指定金融機関の作成した小切手受取書及び振込明細表をもって債権者の領収書に代えることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出す場合において、債権者からの申し出により第80条の規定による市役所派出所をして現金で支払をさせることができる。

(小切手の記載要件)

第54条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払金融機関名及び支払人の氏名並びにその小切手の持参人が支払を受けられること、振出年月日、振出地及び支払地を記載するほか、年度、会計の別及び振出番号を付記しなければならない。ただし、受取人が官公署若しくは第65条に規定する前渡資金管理者のとき、又は第56条若しくは第57条の規定により振り出すときは、記名式としなければならない。

2 金額を訂正した小切手は、これを振り出してはならない。

(小切手振出済通知書の交付)

第55条 会計管理者は、小切手を振り出した場合は、指定金融機関に対し、小切手振出済通知書(様式第10号)を送付しなければならない。

(隔地払)

第56条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、表面余白の部分に「要送金」の表示をし、送金依頼書(様式第11号)を添えて指定金融機関に交付しなければならない。これと引き替えに小切手受領書及び送金済報告書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、送金払通知書(様式第12号)により債主に通知し、送金払整理簿(様式第13号)により整理しなければならない。

3 送金払通知書を亡失し、又は汚損した者があるときは、支払店の未払証明書を添えて、送金通知書再発行願(様式第14号)を徴し、再発行することができる。

4 第1項に規定する送金済報告書は、債権者の領収証に代えることができる。

(口座振替払)

第57条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金種別、口座番号、口座名義を明記する債権者登録(変更)兼支払金口座振込依頼書を会計管理者に提出しなければならない。

2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は、次のとおりである。

(1) 指定金融機関

(2) 指定代理金融機関

3 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、指定金融機関及び指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼書を添えて、指定金融機関及び指定代理金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の手続をしたときは、口座振込通知書を債権者に送付しなければならない。

(送金請求書の訂正)

第58条 会計管理者は、口座振替依頼書に記載された事項のうち、金額以外のものについて誤りが発生したときは、訂正依頼書により、指定金融機関等に訂正の依頼をしなければならない。

(公金振替の通知)

第59条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に通知しなければならない。

(1) 会計及び年度を更正する場合

(2) 歳計現金を一時繰り戻す場合

(3) 歳計剰余金を翌年度へ繰り戻す場合

(4) 各会計間又は同一会計間における収支を振り替える場合

(5) 地方税法第17条の2の規定による市税過誤納金を徴収金に充当する場合

(6) 契約等により市の債権、債務を相殺により処理する場合

(7) 歳出から基金へ編入、蓄積又は繰り戻す場合

(8) 支払金から控除した控除金を歳入金又は歳入歳出外現金に繰り入れる場合

(9) 歳入歳出外現金から歳入相当科目へ振り替える場合

(10) 小切手振出しによる歳出支払済金で1年を経過したものを収入する場合

(11) 前各号のほか、特に市長が必要と認めた場合

(支払金の再請求)

第60条 会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の発行した送金通知書の所持人が所定の期間に現金を受領しなかったため、その支払を受けることができなくなった場合は、失効した小切手又は送金通知書を添えて、支払金再請求書(様式第16号)により再請求することができる。

2 会計管理者は、前項の再請求書の提出を受けたときは、支払の有無、時効完成の有無を確認の上、償還すべきものは、現年度支出から支払の手続を取らなければならない。

(歳出支払未済金の組入れ)

第61条 会計管理者は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、当該出納閉鎖期日までに未払となったものがあるときは、当該出納閉鎖期日に歳出支払未済計算書(様式第17号)を作成し、歳出支払未済繰越金整理簿(様式第18号)により整理しなければならない。

2 会計管理者は、前項による繰越額のうち、小切手の振出しの日から1年を経過し、まだ未払となるものがあるときは、主管の長に通知し、主管の長は、これにより当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をしなければならない。

(支払済証拠書類の整理)

第62条 支払済証拠書類は、管理番号順に整理し、担当課で保管しなければならない。

2 会計管理者は、毎日、その日の支出を類別集計して、支出日計表を作成し、毎月、予算科目別に整理しなければならない。

(支出の特例等の表示)

第63条 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払に係る支出に関する伝票は、その旨を表示しなければならない。

(資金前渡)

第64条 令第161条第1項の規定により資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 市債の元利償還金

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金その他これに類する経費

(7) 社会保険料

(8) 官公署に対して支払う経費

(9) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(10) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(12) 交際費

(13) 集会、式典及び研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(14) 電話料、郵便料、運賃及びその他これらに類する経費

(15) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(16) 国民健康保険の保険給付費

(17) 介護保険の保険給付費

(18) 電気・ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(19) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(20) その他市長が必要と認める経費

(資金前渡の請求)

第65条 資金前渡を受けようとするときは、次の事項を記載した支出命令書に「資金前渡」と表示し、決裁を受けなければならない。

(1) 前渡を受ける者の職名・氏名

(2) 前渡を受ける理由及び根拠法令

(3) 必要とする資金の額及び期間

(4) 会計年度及び支出科目

(5) その他必要事項

(前渡資金の交付)

第66条 第63条の規定により前渡する資金(以下「前渡資金」という。)は、次に定めるところにより交付する。

(1) 常時の経費に係るものは、1箇月以内の経費の額を限度として交付する。

(2) 随時の経費に係るものは、必要最少限度を予定し、過金が生じないように交付する。

(前渡資金の保管)

第67条 前条の規定により前渡資金を受けた職員(以下「前渡資金管理者」という。)は、当該前渡資金を確実な金融機関に預け入れた場合において預金から生ずる利子のあるときは、算出の基礎を明らかにして収入の手続をしなければならない。

(前渡資金の支払)

第68条 前渡資金の支払は、歳出金支払の規定に準じて処理しなければならない。

2 前渡資金管理者に変更が生じたときは、帳簿の前任者取扱いの最終記帳の次に合計額及び年月日を記入し、それぞれ引継ぎ、引受けの旨を記載して、署名押印しなければならない。

3 前項の引継ぎを完了したときは、直ちに主管の長を経て、会計管理者に報告しなければならない。

(前渡資金の精算)

第69条 前渡資金管理者は、常に収支を明らかにし、支払終了後5日以内に前渡資金精算書を作成し、支払済証拠書類を添えて支払命令者の決裁を受け、会計管理者に提出しなければならない。ただし、支払が月をまたがるときは、月ごとに精算し、翌月5日までに処理しなければならない。

2 前渡資金管理者が退職又は異動したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに精算を行わなければならない。

(前渡資金の更正又は返納)

第70条 市長は、前渡資金の使途がその交付の目的に相違すると認めたときは、精算の更正又は返納を命ずることができる。

(概算払)

第71条 令第162条の規定により概算払をすることのできる経費は、次のとおりとする。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) その他市長が必要と認める経費

2 概算払を受けようとするときは、支出命令書に「概算払」と表示し、決裁を受けなければならない。

(概算払の精算)

第72条 概算払を受けた者は、その支払終了後5日以内に精算しなければならない。

2 前項の場合において、不足を生じたときは、精算と同時にこれを請求し、残額のあるときは、これを返納しなければならない。

(前金払)

第73条 令第163条の規定により前金払することができる経費は、次のとおりとする。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の対価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) その他市長が必要と認める場合

2 前金払をしようとするときは、当該経費の支出に関する伝票に「前金払」と表示し、決裁を受けなければならない。

(繰替払)

第74条 令第164条の規定する規則で定める経費及び収入金は、次のとおりとする。

(1) 地方税の報奨金、当該地方税の収入金

(2) 歳入の徴収金又は収納の委託手数料、当該委託により徴収又は収納した収入金

(3) その他市長が必要と認めたもの

(繰替払の精算)

第75条 繰替払をした者は、支払終了後5日以内に繰替払計算書を作成し、収入及び支払済証拠書類に収納金の残額を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の書類の提出を受けたときは、速やかに主管の長に通知し、主管の長は、これにより収入及び支出の手続をしなければならない。

3 繰替払をした者が退職その他の理由で精算の必要が生じたときは、前渡資金の例により、直ちに精算を行わなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第76条 過誤払となった金額、資金前渡及び概算払又は前金払をした金額の戻入れについては、第3章第2節の規定を準用する。

2 前項の場合において、隔地払によったもので債権者がまだ現金を受領していないときは、指定金融機関等に資金回収依頼書(様式第20号)を送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第77条 市長は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務を委託したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により委託する支出事務について必要な事項は、委託契約で定めるものとする。

(受託支出の事務の処理)

第78条 前条の規定により支出事務の委託を受けた者の支出事務の処理、事故の報告等については、前渡資金管理者の例による。

第4節 指定金融機関等

(指定金融機関等の設置)

第79条 令第168条第2項から第4項の規定による指定金融機関等は、別に定めて告示する。

(派出所)

第80条 指定金融機関は、市長の指定する場所に派出所を設けなければならない。

2 役所派出所には、常時職員を派遣して公金の収納及び支払の事務を行わなければならない。

(指定金融機関等の事務)

第81条 指定金融機関等は、次の区分により公金の収納を行う。

(1) 指定金融機関 収納及び支払事務

(2) 指定代理金融機関 収納及び支払の一部

(3) 収納代理金融機関 収納の一部

2 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の取り扱う公金の収納及び支払事務を総括する。

(出納時間)

第82条 役所派出所における出納時間は、休日を除き、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者が必要と認めた場合は、その時間の延長又は短縮を命ずることができる。

2 役所派出所を除く指定金融機関等の収納時間は、当該各金融機関の営業時間とする。

(出納の区分)

第83条 指定金融機関の出納は、年度ごとに一般会計、特別会計、歳入歳出外現金及び歳出支払未済繰越金の別に収支を整理しなければならない。

(公金の取扱い)

第84条 指定金融機関等は、納入通知書等現金払込書その他納付又は払込書等に関する書類により、収納又は受け入れをしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手によらなければ、公金の支払をすることができない。ただし、第53条第2項本文の規定により、現金で支払をさせる場合は、この限りでない。

(印鑑等の届出)

第85条 指定金融機関等は、現金の出納に関して使用する印鑑の印影を、あらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

2 会計管理者は、氏名及び出納事務に用いる印鑑の印影を、あらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。

3 前2項の規定による印鑑及び氏名に変更があったときも、また同様とする。

(出納の制限)

第86条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、受入れ又は払出しを拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 納入通知書等が正規の様式に違反しているとき。

(2) 納入通知書等の金額、氏名等を改ざん又は変更してあるとき。

(3) 小切手若しくは支払通知書に会計管理者の印鑑が押してないとき、又は相違するとき。

(4) 小切手又は支払通知書の持参人に不審の言動があるとき。

(現金の収納手続)

第87条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金の払込みがあったときは、これを受け入れ、指定金融機関等の領収印を押した領収証書を払込人に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、当日分の納入済通知書を年度別、会計別に区分し、現金出納簿に記載し、会計管理者名義の預金口座に受け入れた後、次に定めるところにより、処理しなければならない。

(1) 指定金融機関等は、当日分の納入通知書に出納日計表を添付して、翌日午前10時までに、役所派出所に送付しなければならない。

(2) 役所派出所は、自店取扱分を含めて、当日分の納入済通知書に出納総括表を添付して、翌日正午までに、会計管理者に送付しなければならない。

(収入金の回金)

第88条 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、会計管理者名義の預金口座に収納された公金を毎月第1月曜日(月曜日が祝日の場合及び官公庁が休業日の場合は次の営業日)の公金残高を翌日回金しなければならない。

2 前項以外に回金通知書(様式第21号)を受けたときは、直ちに回金をしなければならない。

(歳入金の払戻し)

第89条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、歳入金払戻しのため会計管理者が振り出した小切手により支払を求められたときは、既に収入済の歳入金から払い戻さなければならない。

(出納閉鎖期限経過後の収納)

第90条 指定金融機関等は、出納閉鎖期限経過後に、前年度以前の歳入又は歳出に係る収入金又は戻入金を、納入通知書又は返納通知書に添えて、現年度の歳入として収納しなければならない。

(証券による収納)

第91条 指定金融機関等は、納入通知書等に添えて、令第156条第1項に規定する証券により納付があったときは、納入通知書等に「証券受領」の印を押し、現金収納の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により収納した証券について、支払の提示期間内又は有効期間内に支払の請求をした場合において、その支払の拒絶があったときは、収入を取り消し、証券不渡報告書に当該証券を添えて、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(口座振替による収納の手続)

第92条 指定金融機関等は、納入義務者から第33条の規定による口座振替の方法により納付する旨の申出があったときは、振替収納の手続をしなければならない。

(現金の支払手続)

第93条 役所派出所は、支払通知書の持参人から現金の支払を求められたときは、会計管理者から送付された支出命令書と照合し、支払通知書と引換えに債権者に当該現金を支払い、支出命令書に支払印を押し、返戻しなければならない。

(隔地払の手続)

第94条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から送金依頼書に添えて「要送金」の表示のある小切手の交付を受けたときは、速やかに送金依頼書の記載事項により、送金支払の手続をするとともに、小切手受領書及び送金済報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(口座振替による支払手続)

第95条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から口座振替依頼書に添えて小切手の交付を受けたときは、速やかに口座振替依頼書の記載事項により、支払手続をするとともに小切手受領書及び口座振替済通知書を会計管理者に提出しなければならない。

(歳出金の戻入れ)

第96条 指定金融機関等は、返納通知書に添えて現金の納付があったときは、歳入金収納の例により歳出金に戻入れしなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から第76条第2項に基づく資金回収依頼書の送付を受けたときは、直ちに送金の手続を取り消し、資金を歳出金に戻入れ、資金回収済報告書(様式第22号)を会計管理者に提出しなければならない。

(公金振替の手続)

第97条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替の通知を受けたときは、当該預金の振替をしなければならない。

(帳簿及び書類の整理保管)

第98条 指定金融機関等は、現金の出納に係る帳簿及び通知書その他の書類を、年度及び会計別に区分整理し、年度経過後2年間保管しなければならない。指定金融機関等に指定を取り消された場合も、また同様とする。

(指定金融機関等の事務等の契約)

第99条 指定金融機関等の事務取扱い、預金、担保及びその他については、この規則に定めるもののほか、契約に定めるものとする。

第5節 削除

第100条から第103条まで 削除

第6節 有価証券

(有価証券の出納)

第104条 主管の長は、公有財産に属する有価証券(以下本節において「有価証券」という。)の受入れをする場合は有価証券受入通知書(様式第24号)を、払出しをしようとする場合は有価証券払出命令書(様式第25号)を、会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の処理)

第105条 会計管理者は、前条による通知書又は命令書の送付を受けたときは、有価証券受払簿(様式第26号)により処理しなければならない。

(有価証券の保管)

第106条 会計管理者は、株券、社債券、地方債証券、国債証券その他の有価証券ごとに、又は一件ごとに区分して整理し、金庫に保管しなければならない。

2 会計管理者は、その保管に係る有価証券について果実の発生、その他通知すべき事項が生じたときは、直ちにその旨を主管の長に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた主管の長は、果実の出納その他の手続を直ちに行うものとする。

第7節 基金に属する現金

(出納期間)

第107条 基金に属する現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(基金の出納)

第108条 基金を管理する主管の長は、基金に属する現金の受入れをしようとするときは調定決議書を、払出しをしようとするときは支出命令書を、会計管理者に回付しなければならない。

(準用)

第109条 基金に属する現金(有価証券を含む。)の出納については、前条に定めるもののほか、第3章第2節第3節及び第6節の規定を準用する。

第8節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(出納期間)

第110条 歳入歳出外現金の出納期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日をもって出納を閉鎖し、その現在額を翌年度へ繰り越すものとする。

(歳入歳出外現金の区分)

第111条 歳入歳出外現金は、次の区分により整理しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認める場合は、新たに区分を設け、又は更に細分することができる。

(1) 保証金(入札保証金、契約保証金、その他)

(2) 遺留金

(3) 市町村職員共済組合掛金等

(4) 市・県民税

(5) 社会保険料

(6) 源泉所得税

(7) 災害共済給付金

(8) その他法律又は政令により定められたもの

(出納)

第112条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについては、第3章第2節及び第3節の規定に準じて行わなければならない。

(長期間経過した歳入歳出外現金の措置)

第113条 主管の長は、歳入歳出外現金中相当の期間を経過し、かつ、送付又は還付等の方法のないものについては、これを所属会計に編入するなどの方法により、整理しなければならない。

第9節 引継ぎ

(現金出納員等の引継ぎ)

第114条 出納員が異動その他の理由で更迭したときは、前任者は7日以内に金銭帳簿及び書類等を、後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、帳簿の前任者取扱いの最終記帳の次に合計額及び年月日を記入し、それぞれ引継ぎ、引受けの旨を記載して、署名押印しなければならない。

3 前項の引継ぎを完了したときは、直ちに主管の長を経て、会計管理者に報告しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、後任者は、前2項の規定に準じて引き継がなければならない。この場合において、市長は、他の事務吏員を立会わせるものとする。

5 前項の引継ぎに立会った事務吏員は、第2項の規定に準じて立会いの旨を記載し、署名押印しなければならない。

(前渡資金管理者の引継ぎ)

第115条 前渡資金管理者の引継ぎについては、前条の規定を準用する。

第10節 計算報告書

(出納員の報告)

第116条 出納員は、毎月の出納金報告書(様式第27号)を主管の長を経て、翌月15日までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の報告をする場合、出納員は、自己の取り扱ったものと分任出納員の取り扱ったものとを合算して報告しなければならない。

(出納員等の現金亡失の場合の報告)

第117条 現金を取り扱う出納員、前渡資金管理者等は、保管又は管理する金銭を亡失したときは、直ちに事故報告書(様式第28号)を主管の長及び会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告を受けたときは、その内容を調査し、これに意見を付さなければならない。

第11節 検査

(出納員等の検査)

第118条 会計管理者は、毎年度1回以上、出納員及び分任出納員の金銭帳簿及び書類について、検査しなければならない。ただし、会計管理者が必要ないと認めるものについては、この限りでない。

2 前項の検査を終わったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第119条 会計管理者は、定期又は臨時に、指定金融機関等の公金出納、預金及び帳簿について検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査を行うときは、指定金融機関等に通知して、公金出納計算書(様式第29号)を提出させなければならない。ただし、臨時検査の場合は、通知しないで行うことができる。

3 会計管理者は、第1項の検査を終わったときは、公金出納計算書を添えて、その結果を市長に報告するとともに、監査委員に通知しなければならない。

第12節 決算

(決算調書の提出)

第120条 主管の長は、その所管に係る前年度決算における決算調書を作成し、6月30日までに、会計管理者に送付しなければならない。

2 主管の長は、前年度決算における主要な施策の成果その他予算の執行の実績について報告書を作成し、8月31日までに、企画政策部長に送付しなければならない。

(決算書等の提出)

第121条 会計管理者は、法第233条第1項の規定により、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書を作成し、収入及び支払済証拠書類と合わせて、出納閉鎖後3月以内に、企画政策部長を経て、市長に提出しなければならない。

第13節 帳簿

(会計管理者の帳簿)

第122条 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 収支日計総括簿

(4) 収支月計簿

(5) 基金出納簿

(6) 小切手整理簿

(7) 一時借入金整理簿

(8) 預金整理簿

(9) 有価証券台帳

(10) つり銭出納簿

(出納員の帳簿)

第123条 出納員は、出納金受払簿を備えなければならない。

(電子計算機器による特例)

第124条 この規則に定める帳簿等の編綴整理については、財務会計システム等(電子計算機器等を利用し、市の決算調製、収入、支払の処理を行うシステムをいう。)を使用し、電子帳票(財務会計システムを使用した事務処理を行った結果、磁気記録により作成された伝票及び帳票をいう。)として処理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の相良町財務規則(昭和53年相良町規則第7号)又は榛原町会計規則(昭和50年榛原町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月28日規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月4日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月1日規則第22号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月9日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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様式第15号 削除

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様式第19号 削除

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様式第23号 削除

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牧之原市会計規則

平成17年10月11日 規則第30号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月11日 規則第30号
平成17年12月28日 規則第120号
平成19年3月30日 規則第22号
平成20年1月31日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第10号
平成23年3月28日 規則第13号
平成25年2月25日 規則第9号
平成27年3月4日 規則第5号
平成30年4月1日 規則第9号
令和2年1月24日 規則第2号
令和3年8月1日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年8月9日 規則第25号
令和5年12月20日 規則第26号