○牧之原市会計管理者等の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務及びこの規則により所管事項となった事務を処理するため、会計管理者の補助組織として会計課を置く。

第2条 会計課に次の係を置く。

出納係

(分掌事務)

第3条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、出納事務に関すること。

2 会計課は、前項に定める事務のほか、必要な範囲内において市長の権限に属する事務を補助執行するものとする。

(職員)

第4条 会計課に次の職員を置く。

(1) 課長

(2) その他の職員

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(牧之原市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)

2 牧之原市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成17年牧之原市規則第119号)は、廃止する。

(平成23年3月28日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

牧之原市会計管理者等の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第21号

(平成25年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第21号
平成23年3月28日 規則第13号
平成25年2月25日 規則第8号