○牧之原市行政組織規則

平成23年4月1日

規則第15号

牧之原市行政組織規則(平成20年牧之原市規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。

(規定の範囲)

第2条 機関の設置、廃止、内部組織及び分掌事務は、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

2 臨時又は特別の事務を処理するために設ける機関については、別に定めるところによる。

(組織)

第3条 牧之原市部設置条例(平成17年牧之原市条例第5号)第2条に規定する部の下に次の課等を置き、それぞれの課等の下に係を置く。

部名

課等名

係名

総務部

総務課

行政係 人事係

管理検査課

施設管理係 入札検査係

デジタル推進課

デジタル推進係

危機管理課

危機管理係 原子力防災係 消防係

企画政策部

秘書政策課

秘書係 政策推進係

地域振興課

地域政策係 空港交通係

情報交流課

情報交流係

財政課

財政係

市民生活部

市民課

榛原窓口係 相良窓口係

国保年金課

国保年金係 後期高齢者医療係

税務課

収納管理係 市民税係 資産税係

環境課

環境衛生係 環境政策係

福祉こども部

社会福祉課

地域福祉係 障害者支援係

子ども子育て課

子育て支援係 幼保支援係

福祉こども相談センター

こども家庭係 こども未来係 福祉相談支援係

健康推進部

健康推進課

成人健康係 母子健康係 地域医療係

長寿介護課

介護保険係 地域包括ケア推進係 高齢者支援係

産業経済部

農林水産課

農地農政係 特産係

お茶振興課

お茶振興係 基盤整備係

商工観光課

商工振興係 観光振興係

企業立地推進課

企業立地係

建設部

建設課

管理係 道路係 河川係 維持係

公園公共建築課

公共建築係 公園緑化係

都市住宅課

都市計画係 住宅政策係

新拠点整備室

事業推進係

2 牧之原市福祉事務所は、福祉こども部及び健康推進部長寿介護課をもって組織する。

(総務部各課の分掌事務)

第4条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政係

ア 市及び字界変更に関すること。

イ 議会の招集及び議案の作成に関すること。

ウ 議会の一般質問に関すること。

エ 行政組織の事務分掌に関すること。

オ 条例、規則等の管理、審査及び公布に関すること。

カ 公印に関すること。

キ 文書等の収受、発送、保存及び管理に関すること。

ク 訟務及び顧問弁護士に関すること。

ケ 事業継続計画(BCP)に関すること。

コ 総合教育会議に関すること。

サ 選挙及び選挙管理委員会に関すること。

シ 公平委員会に関すること。

ス 固定資産評価審査委員会に関すること。

セ 坂部財産区に関すること。

ソ 行政不服審査及び行政不服審査会に関すること。

タ 不当要求防止に関すること。

チ 総合賠償補償保険に関すること。

ツ いじめ問題再調査委員会に関すること。

テ 行財政改革に関すること。

ト 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

ナ 情報公開審査会及び個人情報保護審査会に関すること。

ニ 他課の所掌に属さない事務に関すること。

ヌ 課内の庶務に関すること。

ネ 部内の連絡調整及び庶務に関すること。

(2) 人事係

ア 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

イ 職員の定数及び配置に関すること。

ウ 職員の給与に関すること。

エ 特別職報酬等審議会に関すること。

オ 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

カ 職員の女性活躍推進、ワークライフバランス推進に関すること。

キ 職員の日直勤務に関すること。

ク 職員の人事評価に関すること。

ケ 職員の研修及び人材育成に関すること。

コ 職員提案制度に関すること。

サ 職員共済組合及び市町総合事務組合に関すること。

シ 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

ス 公務災害補償に関すること。

セ 職員団体に関すること。

ソ 公益通報者保護に関すること。

2 管理検査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設管理係

ア 電算機器に関すること。

イ 電算システムの運用に関すること。

ウ 印刷機器の管理に関すること。

エ 情報セキュリティポリシーに関すること。

オ 社会保障・税番号制度(マイナンバー制)に関すること。

カ 物品の取得、管理及び処分に関すること。

キ 用品調達に関すること。

ク 庁舎の維持管理に関すること。

ケ コミュニティセンターの維持管理に関すること。

コ 勝間田会館の維持管理に関すること。

サ コミュニティ防災センターに関すること。

シ 庁用自動車の集中管理に関すること。

ス マイクロバスの運行に関すること。

セ 課内の庶務に関すること。

(2) 入札検査係

ア 入札参加資格等審査委員会及び入札・契約に関すること。

イ 工事及び物品等の検査に関すること。

ウ 普通財産の管理及び処分に関すること。

エ 市有財産の記録及び管理に関すること。

オ 指定管理者制度及び指定管理者選定委員会に関すること。

カ 土地取得特別会計に関すること。

キ 公有建物災害共済事業等に関すること。

ク 相良庁舎の出納窓口事務に関すること。

ケ 総務部主管業務の補助に関すること。

3 デジタル推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

デジタル推進係

(1) 庁内デジタル化の推進に関すること。

(2) 庁内電算システム等の企画、構築に関すること。

(3) 情報発信システム等の企画、構築に関すること。

(4) 情報通信技術の活用に係る企画、構築及び調整に関すること。

(5) 電子自治体の推進に関すること。

(6) 地域情報化の推進に関すること。

(7) 広域情報連携の推進に関すること。

4 危機管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 危機管理係

ア 災害対策等の本部・支部の設置及び運営に関すること。

イ 防災訓練に関すること。

ウ 危機管理事案の統括に関すること。

エ 地域防災計画に関すること。

オ 国民保護計画に関すること。

カ 防災会議に関すること。

キ 水防協議会に関すること。

ク 沿岸排出油防除協議会に関すること。

ケ 地震等防災対策に関すること。

コ 自主防災組織に関すること。

サ 津波防災事業の総括に関すること。

シ 防災設備の整備及び維持管理に関すること。

ス 地震津波避難施設の維持管理に関すること。

セ 交通安全対策に関すること。

ソ 防犯対策に関すること。

タ 暴力追放に関すること。

チ 防災指導員に関すること。

ツ 課内の庶務に関すること。

(2) 原子力防災係

ア 原子力行政に関すること。

イ 原子力防災計画に関すること。

ウ 原子力発電所の安全・防災対策に関すること。

エ 原子力防災教育及び訓練に関すること。

(3) 消防係

ア 消防団に関すること。

イ 消防委員会に関すること。

ウ 常備消防に関すること。

エ 消防防災施設の整備及び維持管理に関すること。

オ 水難事故防止に関すること。

カ 自衛官の募集に関すること。

(企画政策部各課の分掌事務)

第5条 秘書政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書係

ア 市長及び副市長の秘書並びに渉外に関すること。

イ 儀式及び表彰に関すること。

ウ 市長会に関すること。

エ 後援名義に関すること。

オ 広聴に関すること。

カ 陳情、要望及び苦情の受理並びに処理に関すること。

キ 部長情報会議に関すること。

ク 課内の庶務に関すること。

ケ 部内の連絡調整及び庶務に関すること。

(2) 政策推進係

ア 総合計画に関すること。

イ 総合計画審議会に関すること。

ウ 「まち・ひと・しごと創生」事業の推進に関すること。

エ 対話による協働のまちづくり推進本部の運営に関すること。

オ 人口減少問題の克服に係る各種施策推進の総括に関すること。

カ 重要施策の企画及び調査研究に関すること。

キ 施政方針等に関すること。

ク 国土利用計画に関すること。

ケ 広域行政に関すること。

コ 行政評価に関すること。

サ 統計調査に関すること。

シ その他企画政策に関すること。

2 地域振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域政策係

ア 自治基本条例の推進及び自治基本条例推進会議に関すること。

イ 市民との協働の推進に関すること。

ウ 自治会との連絡調整に関すること。

エ コミュニティの推進に関すること。

オ 地域づくりに関すること。

カ 地縁団体の認可等に関すること。

キ 市民活動団体の支援に関すること。

ク 男女共同参画の推進に関すること。

ケ 公共施設マネジメント基本計画に関すること。

コ 課内の庶務に関すること。

(2) 空港交通係

ア 空港利活用の調整に関すること。

イ 空港に係る環境対策に関すること。

ウ 空港関連団体に関すること。

エ 空港隣接地域整備計画に関すること。

オ 新幹線新駅に関すること。

カ バス路線等公共交通に関すること。

キ 地域公共交通会議に関すること。

3 情報交流課の分掌事務は、次のとおりとする。

情報交流係

(1) 広報に関すること。

(2) 報道機関との連絡調整に関すること。

(3) シティプロモーションの推進に関すること。

(4) 市町との交流及び国際交流の推進に関すること。

(5) ホストタウン事業の統括に関すること。

4 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

財政係

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行の総括に関すること。

(3) 市財政状況の公表に関すること。

(4) 市債の借入及び償還に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 地方譲与税等諸税交付金に関すること。

(7) 税外収入に関すること。

(8) 地方財政状況調査に関すること。

(9) 一時借入金に関すること。

(10) 合併特例事業に関すること。

(市民生活部各課の分掌事務)

第6条 市民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 榛原窓口係

ア 戸籍の届出、記録、保管及び証明に関すること。

イ 住民基本台帳の届出、記録、保管及び証明に関すること。

ウ 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

エ 特別永住者証明書及び中長期在留者の住居地の届出に関すること。

オ 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

カ 人口動態に関すること。

キ 犯歴事務、身分調査及び証明に関すること。

ク 人権擁護委員に関すること。

ケ 榛原庁舎総合案内に関すること。

コ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による個人番号通知書及び個人番号カードの交付に関すること。

サ 印鑑の登録及び証明に関すること。

シ 自動車の臨時運行許可に関すること。

ス 埋火葬許可に関すること。

セ 電子証明書の発行に関すること。

ソ 市民相談センターの運営に関すること。

タ 消費生活相談に関すること。

チ 一般相談に関すること。

ツ 各種相談の連絡調整に関すること。

テ 税務諸証明等の交付に関すること。

ト 行政相談(委員)に関すること。

ナ 課内の庶務に関すること。

(2) 相良窓口係

ア 榛原窓口係の窓口業務に関すること。

イ 旅券事務に関すること。

ウ 相良庁舎総合案内に関すること。

エ 榛原庁舎の市民生活部主管課及び水道課の窓口業務に関すること。

オ 総合健康福祉センター主管課の窓口業務に関すること。

カ 部内の連絡調整及び庶務に関すること。

2 国保年金課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国保年金係

ア 国民健康保険特別会計に関すること。

イ 国民健康保険運営協議会に関すること。

ウ 国民健康保険被保険者の資格管理に関すること。

エ 国民健康保険の保険給付管理に関すること。

オ 国民健康保険の保健事業に関すること。

カ 国民健康保険の特定健康診査等の実施計画に関すること。

キ 国民健康保険診療報酬の審査に関すること。

ク 高額療養費資金貸付に関すること。

ケ 国民健康保険事業基金の管理及び運用に関すること。

コ 国民年金事務に関すること。

サ 課内の庶務に関すること。

(2) 後期高齢者医療係

ア 後期高齢者医療特別会計に関すること。

イ 後期高齢者医療に関すること。

ウ 静岡県後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

エ 静岡県後期高齢者医療広域連合に関すること。

オ 後期高齢者医療保険の健康診査に関すること。

3 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 収納管理係

ア 市税等の収納管理に関すること。

イ 税務諸証明の交付に関すること。

ウ 市税等の口座振替に関すること。

エ 軽自動車税の賦課に関すること。

オ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

カ たばこ税に関すること。

キ 諸税(鉱産税及び入湯税)に関すること。

ク 市税等の納税催告に関すること。

ケ 納付相談及び徴収猶予に関すること。

コ 差押、交付要求等の滞納処分に関すること。

サ 滞納処分の執行停止に関すること。

シ 不納欠損処分に関すること。

ス 課内の庶務に関すること。

(2) 市民税係

ア 個人市(県)民税の賦課及び調査に関すること。

イ 法人市民税の申告納付、調査及び決定に関すること。

ウ 国民健康保険税の賦課に関すること。

(3) 資産税係

ア 固定資産の評価に関すること。

イ 固定資産税の賦課に関すること。

ウ 特別土地保有税の賦課に関すること。

エ 代表相続人に関すること。

オ 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

4 環境課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生係

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び一般廃棄物処理基本計画に関すること。

イ 災害廃棄物処理計画に関すること。

ウ 犬の登録及び狂犬病予防接種に関すること。

エ 愛玩動物の保護及び管理に関すること。

オ 死亡愛玩動物に関すること。

カ 墓地、埋葬等に関すること。

キ 不法投棄防止対策に関すること。

ク 環境監視員に関すること。

ケ 大井川地域地下水利用対策協議会に関すること。

コ 一部事務組合(ごみ処理、し尿処理及び火葬場)に関すること。

サ 環境保全(公害等環境規制)に関すること。

シ 課内の庶務に関すること。

(2) 環境政策係

ア 環境基本計画に関すること。

イ 環境審議会に関すること。

ウ 地球温暖化防止対策に関すること。

エ 環境学習及び環境マネジメントに関すること。

オ 省資源及び省エネルギーの推進並びに資源・エネルギー利活用推進協議会に関すること。

カ 再生可能エネルギーの普及に関すること。

キ 環境保全(公害等環境規制)に関すること。

(福祉こども部各課の分掌事務)

第7条 社会福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉係

ア 災害時要援護者支援及び災害救助に関すること。

イ 民生委員・児童委員に関すること。

ウ 福祉ボランティア活動に関すること。

エ 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

オ 地域改善及び隣保館に関すること。

カ 日本赤十字事業及び献血に関すること。

キ 戦没者遺族に関すること。

ク 援護恩給に関すること。

ケ 社会福祉法人の認可及び監督に関すること。

コ 地域福祉推進協議会に関すること。

サ 住宅資金に関すること。

シ 総合健康福祉センターの貸出業務に関すること。

ス 総合健康福祉センターの維持管理に関すること。

セ 課内の庶務に関すること。

ソ 部内の連絡調整及び庶務に関すること。

(2) 障害者支援係

ア 障害福祉サービスに関すること。

イ 障害者差別解消に関すること。

ウ 障害者自立支援ネットワークに関すること。

エ 障害者施設に関すること。

オ 重度心身障害者医療費助成に関すること。

カ 補装具の給付に関すること。

キ 日常生活用具の給付に関すること。

ク 福祉手当等に関すること。

ケ 地域生活支援事業に関すること。

コ 精神障害者医療費助成に関すること。

サ 自立支援医療に関すること。

シ 一部事務組合(福祉型障害児入所施設・区分判定業務)に関すること。

ス 障害者手帳に関すること。

セ 福祉有償運送運営協議会に関すること。

ソ 障害者計画等策定委員会に関すること。

2 子ども子育て課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援係

ア 子ども・子育て支援事業計画(次世代育成支援行動計画を含む。)及び子ども・子育て会議に関すること。

イ 放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)に関すること。

ウ ファミリー・サポート・センターに関すること。

エ 子育て支援連携システムに関すること。

オ 児童手当に関すること。

カ こども医療費助成に関すること。

キ ひとり親家庭等自立支援事業に関すること。

ク ひとり親家庭等医療費助成に関すること。

ケ 児童扶養手当に関すること。

コ 一部事務組合(放課後児童健全育成事業)に関すること。

サ 課内の庶務に関すること。

(2) 幼保支援係

ア 保育所、幼稚園及び認定こども園等の管理運営に関すること。ただし、幼稚園の職員の任命その他人事及び教育課程・保育指導に関することを除く。

イ 保育所、幼稚園及び認定こども園等の整備に関すること。

ウ 子どものための教育・保育給付に関すること。

エ 園児の入・退園に関すること。

オ 一部事務組合(保育所)に関すること。

カ 私立園等の補助金に関すること。

キ 子育てのための施設等利用給付に関すること。

ク 特定教育保育施設及び地域型保育事業の確認に関すること。

ケ 特定教育保育施設及び地域型保育事業の確認指導・監査に関すること。

コ 地域型保育事業の認可に関すること。

サ 地域型保育事業の施設指導・監査に関すること。

シ 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関すること。

ス 特定子ども・子育て支援施設等の確認指導・監査に関すること。

セ 保育所、幼稚園及び認定こども園等の民営化計画に関すること。

ソ 保育所及び幼稚園の民営化(民間委託)に関すること。

タ 公立保育所民間移管審査委員会に関すること。

チ 牧之原市社会福祉事業団に関すること。

ツ 公私連携型保育所制度に関すること。

3 福祉こども相談センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) こども家庭係

ア 家庭児童相談に関すること。

イ 児童虐待に関すること。

ウ 女性相談及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に関すること。

エ 養育支援訪問事業に関すること。

オ 里親及び子育て短期支援事業に関すること。

カ 母子生活支援施設等入所措置に関すること。

キ 要保護児童等対策地域協議会に関すること。

ク 事業啓発に関すること。

ケ 課内の庶務に関すること。

(2) こども未来係

ア こどもの発達支援に関すること。

イ 特別な支援を要するこどもへの切れ目のない支援に関すること。

ウ 地域子育て支援拠点事業(子育て支援センター)に関すること。

エ 児童館に関すること。

(3) 福祉相談支援係

ア 生活保護及び中国残留邦人支援給付に関すること。

イ 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

ウ 生活困窮者支援に関すること。

エ 障害者及び高齢者の相談に関すること。

オ 障害者及び高齢者の虐待に関すること。

カ 老人保護措置事務に関すること。

キ 成年後見制度利用促進に関すること。

(健康推進部各課の分掌事務)

第8条 健康推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 成人健康係

ア 成人の健康づくりの推進に関すること。

イ 高齢者の健康づくりの推進に関すること。

ウ 健康増進計画の策定及び管理並びに健康づくり推進協議会に関すること。

エ 食育推進計画の策定及び管理並びに食育推進会議に関すること。

オ 自殺対策に関すること。

カ 特定保健指導に関すること。

キ 食品衛生に関すること。

ク 健康づくり推進団体の育成・支援に関すること。

ケ 市保健師及び栄養士活動の統括に関すること。

コ 課内の庶務に関すること。

サ 部内の連絡調整及び庶務に関すること。

(2) 母子健康係

ア 母と子の健康づくりの推進に関すること。

イ 予防接種及び予防接種健康被害調査委員会に関すること。

ウ 歯科保健の推進に関すること。

エ 思春期保健に関すること。

オ 感染症対策に関すること。

カ 保健センターの設置及び管理に関すること。

(3) 地域医療係

ア 地域医療に関すること。

イ 救急医療に関すること。

ウ 医師の開業支援に関すること。

エ 一部事務組合(榛原総合病院事業)に関すること。

オ 医師会、歯科医師会、薬剤師会に関すること。

カ 地域医療構想に関すること。

キ 災害時医療対策に関すること。

2 長寿介護課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険係

ア 介護保険特別会計に関すること。

イ 介護保険事業に関すること。

ウ 要介護等認定者の資格、認定及び更新に関すること。

エ 総合事業該当者の資格、認定及び更新に関すること。

オ 介護保険の保険給付管理に関すること。

カ 総合事業の支払管理に関すること。

キ 介護保険料の賦課徴収に関すること。

ク 地域包括ケアシステム(介護)に関すること。

ケ 介護保険施設の整備に関すること。

コ 一部事務組合(介護認定審査事業)に関すること。

サ 介護保険給付費適正化に関すること。

シ 総合事業の適正化に関すること。

ス 介護サービス事業所の指定及び指導監査に関すること。

セ 総合事業の指定及び指導監査に関すること。

ソ 保健福祉事業に関すること。

タ 課内の庶務に関すること。

(2) 地域包括ケア推進係

ア 地域包括ケアシステム(高齢者)の推進に関すること。

イ 地域支援事業(総合事業)に関すること。

ウ 一般介護予防(福祉)に関すること。

エ 地域包括支援センター及び在宅介護支援センターに関すること。

オ 医療介護連携に関すること。

カ 認知症施策に関すること。

キ 生活支援体制整備に関すること。

ク 地域ケア会議に関すること。

ケ 地域支援事業交付金に関すること。

コ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定及び管理並びに介護保険事業計画等策定懇話会等に関すること。

(3) 高齢者支援係

ア 高齢者福祉に関すること。

イ 敬老事業に関すること。

ウ 老人クラブに関すること。

エ 高齢者福祉サービス事業に関すること。

オ 地域支援事業(見守りネットワーク)に関すること。

カ 高齢者福祉施設の整備及び維持管理に関すること。

(産業経済部各課の分掌事務)

第9条 農林水産課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農地農政係

ア 農業施策の総合計画に関すること。

イ 農業委員会の運営に関すること。

ウ 農地法に基づく事務に関すること。

エ 農地基本台帳の整備及び保管に関すること。

オ 荒廃農地の活用に関すること。

カ 農業者年金に関すること。

キ 農業振興地域整備計画に関すること。

ク 農業経営基盤強化促進事業の推進に関すること。

ケ 農地中間管理事業に関すること。

コ 農業総合支援協議会の運営に関すること。

サ 農業生産組織(法人を含む。)の育成に関すること。

シ 中山間地域等直接支払制度に関すること。

ス その他の農地農政関係に関すること。

セ 課内の庶務に関すること。

ソ 部内の連絡調整及び庶務に関すること。

(2) 特産係

ア 農業諸団体の連絡調整に関すること。

イ 農業経営の指導育成に関すること。

ウ 農業関係制度資金に関すること。

エ 特産品(お茶を除く。)の振興に関すること。

オ 地域の新農産物の掘り起こし及びブランド化に関すること。

カ 認定農業者協議会の運営に関すること。

キ 経営所得安定対策に関すること。

ク 地産地消の推進に関すること。

ケ グリーンツーリズムに関すること。

コ 農産物の災害対策に関すること。

サ 植物防疫及び農作物の安全対策に関すること。

シ 環境に配慮した農業に関すること。

ス 農村の家に関すること。

セ 家畜・畜産に関すること。

ソ 鳥獣保護、有害鳥獣対策及び狩猟に関すること。

タ 森林の保全保護及び開発に関すること。

チ 保安林の保護及び管理に関すること。

ツ 水産振興に関すること。

テ 漁業の構造改善に関すること。

2 お茶振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) お茶振興係

ア 茶業振興の計画及び調査に関すること。

イ 茶の国内外販売戦略に関すること。

ウ ブランド化及び新商品開発に関すること。

エ お茶の普及及び消費拡大に関すること。

オ 茶生産団体の育成に関すること。

カ 茶の生産体制の整備に関すること。

キ 茶業振興協議会の運営に関すること。

ク 世界農業遺産「静岡の茶草場農法」に関すること。

ケ 安全・安心なお茶づくりに関すること。

コ 茶の文化振興に関すること。

サ 課内の庶務に関すること。

(2) 基盤整備係

ア 農地基盤整備に関すること。

イ 牧之原畑地帯総合整備事業に関すること。

ウ 土地改良事業の賦課金徴収に関すること。

エ 治山事業に関すること。

オ 牧之原用水に関すること。

カ 大井川用水に関すること。

キ 湛水防除に関すること。

ク 県営事業及び団体営事業に関すること。

ケ 農業用施設の新設、改良及び維持管理に関すること。

コ 県単独農業農村整備事業に関すること。

サ 農地農業用施設の災害復旧に関すること。

シ 農村の多面的機能の推進に関すること。

ス 漁港及び漁港海岸の整備・管理に関すること。

セ 農業集落排水事業特別会計に関すること。

ソ 小規模土地改良事業に関すること。

3 商工観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商工振興係

ア 商工業の振興に関すること。

イ 中小企業の支援に関すること。

ウ 商工業諸団体に関すること。

エ 雇用対策の企画及び調整に関すること。

オ 労働諸団体の支援に関すること。

カ 商工業振興資金利子補給に関すること。

キ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に基づく事務に関すること。

ク 制度融資に関すること。

ケ 卸売市場に関すること。

コ 鉱業に関すること。

サ ふるさと納税に関すること。

シ 消費者行政全般に関すること。

ス 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)関係事務に関すること。

セ 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)関係事務に関すること。

ソ 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に関すること。

タ 計量法(平成4年法律第51号)関係事務に関すること。

チ 課内の庶務に関すること。

(2) 観光振興係

ア 観光の振興計画に関すること。

イ 観光の企画、宣伝、誘客に関すること。

ウ 観光関係団体の育成・支援に関すること。

エ 富士山静岡空港の利活用に関すること。

オ フィルムコミッションの支援に関すること。

カ 一般社団法人まきのはら活性化センターに関すること。

キ 客船誘致に関すること。

ク 観光施設の整備計画に関すること。

ケ 観光施設の整備、維持管理及び運営に関すること。

コ 海水浴場の管理運営及び海水浴場運営委員会に関すること。

サ 観光関係団体等の施設整備支援に関すること。

シ さがら子生れ温泉会館に関すること。

4 企業立地推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

企業立地係

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 企業立地に関すること。

(3) 企業の適正立地についての指導調整に関すること。

(4) 遊休地及び開発候補地等の調査に関すること。

(5) 工業団地に関すること。

(6) 工業用水に関すること。

(7) 御前崎港ポートセールス及び整備促進に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

(建設部各課の分掌事務)

第10条 建設課の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 管理係

ア 道路、河川、都市下水路の占用及び使用並びに工事の承認に関すること。

イ 道路の認定及び廃止に関すること。

ウ 道路台帳、橋りょう台帳、河川台帳及び都市下水路台帳の整備に関すること。

エ 海岸及び港湾の整備促進に関すること(御前崎港は除く。)

オ 治水・砂防地区の指定に関すること。

カ 建設要望・陳情に関すること。

キ 津波・高潮防災ステーションの管理委託に関すること。

ク 水門及び陸こうの管理委託に関すること。

ケ 国、県に係る事業等の連絡調整に関すること。

コ 高速道路に関すること。

サ 地籍に関すること。

シ 土地台帳に関すること。

ス 土地公図に関すること。

セ 登記事務に関すること。

ソ 用途廃止に関すること。

タ 道路及び河川の境界確認に関すること。

チ 課内の庶務に関すること。

ツ 部内の連絡調整及び庶務に関すること。

(2) 道路係

ア 道路の整備に関すること。

イ 都市計画道路の工事に関すること。

(3) 河川係

ア 河川・排水路の整備に関すること。

イ 都市下水路の整備に関すること。

ウ 治水・砂防・海岸事業の整備に関すること。

エ 公共土木施設の災害復旧事業に関すること。

(4) 維持係

ア 橋りょう等の点検・補修に関すること。

イ 道路及び河川等の維持管理に関すること(農業用施設を除く。)

ウ 道路河川等のパトロールに関すること。

エ 交通安全施設に関すること。

オ 維持補修に係る地元要望に関すること。

カ 道路愛護及び河川愛護に関すること。

キ 道路改良等整備事業補助金に関すること。

2 公園公共建築課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共建築係

ア 他課所管施設の新改築等における工事の発注及び管理に関すること。

イ 課内の庶務に関すること。

(2) 公園緑化係

ア 公園の整備及び維持管理に関すること。

イ 緑と文化の丘公園の活用に関すること。

ウ 公園の占用及び使用の許可に関すること。

エ 環境緑化の推進及び保全に関すること。

オ 花づくりに関すること。

カ 県立自然公園に関すること。

3 都市住宅課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画係

ア 都市計画審議会に関すること。

イ 都市計画区域及び準都市計画区域に関すること。

ウ 地域地区(用途地域、臨港地区等)に関すること。

エ 都市施設(街路、都市下水路、都市公園等)の計画に関すること。

オ 開発行為、土地利用事業に関すること。

カ 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出に関すること。

キ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づくこと。

ク 砂利採取に関すること。

ケ まちづくり土地審議会に関すること。

コ 景観に関すること。

サ 屋外広告物に関すること。

シ 課内の庶務に関すること。

(2) 住宅政策係

ア 公営住宅に関すること。

イ 改良住宅に関すること。

ウ 建築確認及び関連事務に関すること。

エ 建築協定に関すること。

オ 建築物等の耐震化に関すること。

カ 空家等の利活用及び対策の推進に関すること。

キ 空家等対策協議会に関すること。

ク 移住・定住に関すること。

4 新拠点整備室の分掌事務は、次のとおりとする。

事業推進係

(1) 高台開発プロジェクトの推進に関すること。

(2) 東名高速道路相良牧之原インターチェンジ北側開発の総合調整に関すること。

(3) 開発区域における土地区画整理事業の支援に関すること。

(4) 開発区域の企業誘致に関すること。

(職の設置)

第11条 次の表区分欄に掲げる組織にそれぞれ同表職名欄に掲げる職を置く。

区分

職名

部長

福祉事務所

福祉事務所長

局長

課長

室長

センター、事務所

センター長、所長

係長

2 第3条第2項の規定により組織する牧之原市福祉事務所の所長は、福祉こども部長をもって充てる。

3 前項に規定する職のほか、市長が必要と認める場合には、次の職を置くものとする。

区分

職名

理事、危機管理監、政策監、専門監、部付課長、調整監

検査監

第12条 部に参事又は副参事を置くことができる。

2 課等に総括主幹及び主幹を置くことができる。

3 前2項で規定する職の基本的職務は、次のとおりとする。

基本的職務

参事

上司の命を受け、特定事項を総理し、事務の総合的管理を行う。

副参事又は総括主幹

(1) 事務事業の執行について、実務的な総括を行い、円滑な処理体制への支援を行う。

(2) 所掌事務について、事務分担及び目標設定の積極的な調整を行う。

主幹

(1) 所掌事務について、目標設定及び執行管理を行い、所属内の適正かつ効率的な事務処理を行う。

(2) 所属職員の状況を把握し、職務を通じて具体的な指導を行う。

4 課等に調整監及び係長を置くことができ、その基本的職務は、次のとおりとする。

基本的職務

調整監

部長の命を受け、特定事項に係る部間の調整を行い、事務を処理する。

係長

課長等を補佐し業務の取りまとめや執行管理、職員間の協力連携及び部下の指揮監督、育成指導を行う。

第13条 前2条の職は、牧之原市職員職名規則(平成17年牧之原市規則第18号)に規定する職員のうちから市長が命ずる。

(職員の配置)

第14条 部長の配置は、市長が定める。

2 課長等は、参事、副参事のうちから、係長は、参事、副参事、総括主幹、主幹のうちから市長が定める。ただし、部長が課長等職の事務を取り扱うことができる。

3 部長以外の職員は、市長が部に配属する。

4 部に配属された職員の課等への配置は、部長が定める。

(職員の事務分担)

第15条 課長等は、前条第4項の規定により配置された職員の事務分担を定め、所属部長に報告しなければならない。

(課等編成の変更等)

第16条 部長は、事務事業の繁閑や特定の課題等に的確に対応し、又は組織の活性化を図る必要が生じたときは、課等を新たに設置し、廃止し、若しくは統合し、又は課長等を変更することができる。この場合においては、別に定める協議書により、総務部長を経て市長に協議しなければならない。

2 市長は、前項後段の規定による協議の結果、当該課等編成等の変更を適当と認めるときは、当該協議書を提出した部長に対しその旨を通知し、必要な措置を講ずるものとする。

(部配属職員の流動的配置変更)

第17条 部長は、分掌事務について次に掲げる場合には、部配置職員を流動的に配置変更し、事務が機能的かつ能率的に執行できるよう図らなければならない。

(1) 新規事業を分掌する場合において当該事務に配置するとき。

(2) 事務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。

2 部長は、前項の規定により部配属職員の配属変更を行うときは、その都度総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月1日規則第2号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日規則第24号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年6月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

牧之原市行政組織規則

平成23年4月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年4月1日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第15号
平成26年3月27日 規則第5号
平成27年3月26日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第9号
平成31年4月1日 規則第13号
令和元年9月1日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第22号
令和2年4月27日 規則第24号
令和2年6月17日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第12号