○牧之原市長の職務を代理する職員を定める規則
平成29年12月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員を定めるものとする。
(市長の職務を代理する職員)
第2条 法第152条第2項の規定に基づく市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。
(市長の職務を代理する上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定に基づく市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある者とし、その順序は、牧之原市部設置条例(平成17年牧之原市条例第5号)第2条に規定する部の順とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。