○牧之原市長の職務を代理する職員を定める規則

平成29年12月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項及び第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する職員を定めるものとする。

(市長の職務を代理する職員)

第2条 法第152条第2項の規定に基づく市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある者とする。

(市長の職務を代理する上席の職員)

第3条 法第152条第3項の規定に基づく市長の職務を代理する上席の職員は、部長の職にある者とし、その順序は、牧之原市部設置条例(平成17年牧之原市条例第5号)第2条に規定する部の順とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牧之原市長の職務を代理する職員を定める規則

平成29年12月1日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成29年12月1日 規則第29号
令和2年4月1日 規則第29号